「政令で定める使用人」
偉いさんなんか安月給さんかどっちや?
調べてみたで。
(たまには、きっちり調べるわぃな)
ある賢い学識経験者が書いた本には、
政令で定める使用人とは、
使用人でありながら
支店長、営業所長等で対外的に責任を有する事務所の代表者
う~ん、確かに責任を背負わされるけど、使用人(使われの身)なので役員ではないやな。
社長(役員)一人の会社やったら、支店作るんやったら、必要になんねんて。
いまいち、「?」なんやったら、
政令で定める使用人とは、「政令で定める使用人(支店長)」と覚えてしまおう!
まあ、支店なんかの「顔」やさかい、変なやつはなられへんやろな。
そやから、
そのなんちゃら使用人が、破産者、犯罪者、三悪取り消し者なんかの免許欠格やったら、
会社としても、免許無理なんや。
結局、この点は、役員と同じ扱いなんや。
業法ウォーク問14-①(2009-31-①)
A社の政令で定める使用人は,刑法第条(背任)の罪を犯し,
罰金の刑に処せられたが,
その執行を終えてから3年を経過しているので,
A社は免許を受けることができる。
(×)や 五年待たなあかんもん。