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2015年3月25日水曜日

結局のところ 今年の試験の法改正は?

このところ、法律改正のネタが続いてるんやけど、

結局のところ、

どないやねん?

今年の宅建試験でどうなるねん?

確かに(^-^)

おっしゃるとおり(^-^)

わいなりにまとめまひょ。







①民法改正…今年の試験どうなるのですかと本当に質問多いけど、

案の案→仮本案→本案の案…と道のり長し

バッチつけた先生方は、吊るし上げと軍備に忙しいようやから、

国会審議自体やってるかどうか怪しい。

まぁ、まぁ、近未来の改正施行ということで、

今年の試験には全く影響なし。


②宅建業法改正…者が士に変わって、勉強しろ。品位を保て!って改正されたけど、

問 法35条の重要事項は、宅地建物取引主任者が説明する。
解 ブッブー × 宅地建物取引士です!
こんな問題出るわけないやん(;_;)


問 宅建業者は、従業者に対して、必要な教育を行う必要はない。
解 ブッブー × 教育しなければなりません!
こんな問題「○」にするやつおるか(^^;)

ということで、

ほとんど、影響なし。


③不動産鑑定評価・税金…改正があるみたいやけど、

もともと解ってへんし…(;_;)



はい! 

踊らされることなく。

しくしくと、過去問やりましょ(^O^)




2015年3月20日金曜日

もののふ(士)以外も、勉強や!!

「目隠し」…

主任者証(宅建士証)の目隠し

黒塗してよろしいんでっか?

って質問もろたんやけど、

黒塗りはあかんのんちゃうかな…

いざというとき、見せれるように、

シール貼りまでみたいでっせ。

4月から運用される「宅建業法の解釈・運用の考え方」には、

宅地建物取引士証の提示の際は、
住所欄にシールを張ったうえで提示しても差し支えない。

って、書いてある。

まぁ、まぁ、そんなこと心配するんは、

試験受かってからや。(^^;)

おベンキョ、おべんきょ(^-^)


うん?

勉強はもうええ?

宅建「士」ならんでも、営業腕一本で行く!!

って?

それはそれでええねんけど、

宅建士やのうても勉強せなあかんねんで。

見逃しがちやけど、

宅建士やのうても、勉強漬にするよう法改正されてる。

宅建業法31条の2
宅建業者は、その従業者に対し、必要な教育を行うよう努めなければならない。


まさに、「教育勅語」だっせ。


「きさん(貴様)!!勉強はどうした!!

なにヽ(`Д´)ノ、それでも帝国宅建軍人か!」って、

またまた、「逮捕!!」や。









う~ん。宅建業界も戦前回帰か~。

どうせ、勉強せなあかんねやから、













宅建士になろ(^-^)



2015年3月18日水曜日

遅ればせながら(^-^)

去年の宅建試験受かった方から、

「主任者証やっと受け取りました(^O^)」

って、報告ちらほらもろてます。

センセ、めっちゃ喜んでるで(^-^)

ほてやで

ほてやで

やっぱりこの声多いねん

「主任者証て、パウチッコ?(;_;)」

実はそうらしい…

そやかて、

県の
主任者証交付申請の注意書きに

熱にかけますので、それに耐えることができる写真をご用ください

って書いてあるもん…

ガーン(゚д゚lll)

やっぱりパウチっ子や( >Д<;)

あぁっ その主任者証やけど、

4月から宅建「士」証に読み替えるみたいやから、

特に手続きいらんねんて。

気持ち悪~て、やっぱり宅建「士」証に変えたい人は、

変えてもええそうな。

「士」になんねんやもん(^-^) パウチっ子卒業を期待しよう!!(n‘∀‘)




パウチっ子論議はその辺にして、

もう一つ、主任者証(宅建士証)の話題

宅建界にも、やっと個人情報保護の時代が来たで!!

確か、主任者になって、

「重要事項説明」するときとか、お客さんから「見せてくれ」いわれたとき、

主任者証見せなあかんねやんな。

なんか嫌やん…










個人情報だだ漏れやん…

なんぼ、お客さんやいうてもな…



朗報!!

この4月から、

主任者証(宅建士証)に目隠しすることOK出ました!!!

今頃になって?

まぁ、まぁ、ええやん。

朗報ねんやから(^-^)

はっきり言うて、

宅建士に名前変わること以上の改正や。

やっと

女性も一安心やで。










ちゃう! ちゃう(^^;)!!

犯罪者になってまうやん!

目隠しできるんは、住所だけや。












2015年3月13日金曜日

3.14159... いや、違う(^^;) 1.032です。 地獄や…(´ω`)

百均ショップ店員(以下、「店」)

お客さんのおばあちゃん(以下、「客」)
の最近よく見かける光景

 

店:「百円商品 8個で864円になります。」

客:「え~、と800円と60 あと一円が、いち、に、さん、
   え~と、とと、もう一枚、ない?、ない?
   ごめんなさい。千円で。
   いあや、あったあった!!
   ちがう… 一円じゃなくて百円か。」

店:「あのぅ、千円からでいいですか?」

客:「は、はぁ、あと一円… ないのぅ。」



百均業界は、1円玉確保が至上命令になってるらしい…

?なんの前フリかって?

確か、一年ほど前、

消費税地獄になるってゆうとったんや。
 
http://wachagona857.blogspot.jp/2014/01/blog-post_15.html

今年の試験は、この地獄と戦わなあかんねん( >Д<;)

1.032

はぁ~? 1.032?

宅建業者の報酬限度額の話や。

毎年一問出題されるねん。

え~と、消費税が8%やから、

免税事業者も、みなし消費税として、その40%上乗せして、報酬受領できんねん。

そやから、8%の40%で、税抜き報酬額に3.2%上乗せ出来るねん。

掛け算やと、税抜き報酬額×1.032...かな。



ちゅうことは、

やで、

6万8,000円の家賃やったら、

68000×1.032 イコ~ル 70,176円

税込3240万円の建物の媒介は、

(3240÷1.08×0.03+6)×1.032 イコ~ル 99.072(万円)

すなわち、99万とんで720円

ひぃ~。お釣りいらんから、100万円で勘弁して~。

えっ?お釣りは9,280円?

やっぱり、お釣りいる!!









宅建の教科書にプラスして、

計算ドリルが副教材で必要やな(´;ω;`)




2015年3月9日月曜日

酒飲む時も! 寝ている時も!! 24時間宅建士 ??

横浜校
宅建講座
宅建業法
順調にスタートしています。

ここで、宅建士の話題をもう一つ。

仲良くしろ!!
品良くしろ!!
お勉強しろ!!

の義務は、
この前、話したとおりなんやけど、

宅建業法関連には、法令を正しく運用するための、
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」ちゅうのが、
お偉いさんから、ちゃんと御示しされてんねんて。

上の「品良く!!」
に関して、
おっとろしいことが書いてあったんや。
「宅建士の信用を傷つける行為をしてはならない」
さらに
「職務として行われるものに限られず、
職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
と…


え?
「含まれる」んかい!!



みなよろしい?

お酒ほどほどにな。

電車で東スポ読むときは、ちゃんと折りたたんで、

あの部分が見えへんようにな。

怪しいお店行ったらあかんで。

いつもニコニコ(^-^)。

悪口は影でバレへんように言お。






このおっさん
反面教師に。
「くっそダボ!!」みたいな品悪い言葉遣いは
絶対あかん!!

いつでも品良く…

無理かも…



2015年3月6日金曜日

宅建業法改正 今週からは、横浜校も宅建業法!

民法改正は、まだ先やけど、

宅建業法は、今年改正やから

しっかり勉強しょうな(^-^)

今週、土曜日

LEC横浜校にて、

2015宅建合格講座「宅建業法」始まります。
 ↓ ↓
http://www.lec-jp.com/takken/taiken/schedule/

無料講義体験やっていますので、

是非、センセの講義見に行ったって(^-^)

でや、

宅建士「三大義務」

覚えとってか?http://wachagona857.blogspot.jp/2015/02/blog-post_18.html

おまわりさんから、尋問受けたとき、

唱えられへんかったら、

捕まるから気付けなあかんで( >Д<;)

「品位保って、勉強しとるもんが、その三つ知らんの?
 アカン!! 逮捕!!逮捕!!!」









そのほかに、こんな改正もあんねん。

暴力団はあかんで。

これまでも、暴力団関係者は、

不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者として、

免許も主任者(宅建士)もあかんかったけど、

明文化されてる。

ちゃんと、出直してからや!

いや(゚o゚;;、出直して、5年待ってからや



宅建業法5条1項3号の3、
 同  法18条1項5号の3
要約
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者は、
免許受けられへんし、宅建士にもなられへん。
足洗ろて、5年待たなあアカン。

そやから、

宅建業法68条の2第1項1号
 同 法 21条2号
要約
宅建士になったもんが、暴力団になったら、消除処分(宅建士取消)や。

もし、暴力団員になったら、30日以内に、
知事殿に届出せなアカン。


知事はんよ~、わしゃ~、その世界入ってもうたんじゃ(`・ω・´)

 こんな~。届出用紙くれんかのぅ(`・ω・´)」

ケンカ弱かったら知事になられへん…(m´・ω・`)m














2015年3月3日火曜日

120年ぶり PartⅡ

「ネット記事でもええから、民法改正の記事見てみいぃ(^-^)

 おもろいから(^-^)」

って、センセに言われて、

見てみたんや9(^Д^)9

おもろかった…

ちゅうより、ぞぉ~としたで。

どの新聞のネット記事にも、それを受けたニュースも、

みな、この言葉が…

「120年ぶり」…

全紙、全部…

や…

そないに、そこ強調する必要あんのかな?

肝心なんは、「いつ」、「どんなふうに」やけど…

たぶん、ブンヤさんに配られたプリントに「120年ぶり!!」って書いてったんやろな(´;ω;`)

また強く思たで。やっぱり読むのは東スポだけにしよ。


ほんでも、気になるんで。

「どないなんの」って、メールもらってるし…

センセに聞いてみたんや。

ほんで、勉強したで。

今年の試験範囲と混乱してまうので、

影響のない範囲で一例だけやけど、話したげるゎ



「敷金は、もろもろを担保しま。

一方、その返還は、目的物返還の後でよろしいのであ~る!!(同時ちゃいまっせ!)

しかるにぃ!!

けだ~し!!!





賃借人変更は敷金承継しないのであ~る!!(つまり、賃借人に返せ!)」


こないな裁判長はんの言葉(判例)で、

世の中動いとるやんな(宅建で何回も出とるで(^-^))

結論に違いないんやけど、

「しかるに!とか「けだし!!」とか、

裁判官しかわかれへん言葉を、

国民の皆様により分かるように…

ということで、

民法条文に明記しました!!

よろしぃでっか?

わかり易~おまっせ(^-^)

民法○○条

賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、

賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する

金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、

賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、

次に掲げるときは、賃借人に対し、

その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に、

対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

ア  賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

イ  賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき


おぅ!! わかり易~…



易い?

か?