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2013年7月31日水曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑨ 信用の供与による誘引禁止

願書出した?
最終日やからね。
今日の消印有効やから、
もう迷よてもしゃあない。

今日のお題いくで(^.^)
ハァ~?
信用の供与による誘引の禁止?

紹介はええけど、
金貸したらあかん
ちゅうやつや(´∀`)

手付について、
貸し付けたらあかん!
後払い…あかん!
立替払い…あかん!
分割払い…あかん!
手形払い…あかん!
これみんな貸付やからな。

契約取るために、
ええ顔して、
「手付金の銭貸したろか(^-^)」
 







ってしといて、

手付解除しようもんなら、
「その前に銭返さんかえ(`_´)」








ってするからやろ

ほんでも、
減額…べっちょない(大丈夫)
斡旋…べっちょない(大丈夫)
あとで豹変しようがないからね(^-^)


過去問
【2000-40-3】
 宅地建物取引業者Aは、
Bの要求があった場合は、
契約の締結を誘引するため
Bの手付金の支払いについて分割払とすることができる。
 ↑ (×) 貸したらあかん

【2000-35-4】
 宅地建物取引業者Aは、
建物の売買の媒介をするに当たり、
買主が手付金を支払えなかったので、
手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、
当該建物の売買契約を締結させても宅建業法に違反しない。
 ↑ (○正解肢) 金を貸すあっせんは、べっちょない


質問どうぞ(・◇・)♪

wachagona857@gmail.com

2013年7月24日水曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑧ 広告と契約

完成前物件なんですけど
ですけど(-.-;)






広告や契約に関して、規制がかかってんねん:(゙゚'ω゚')
もし完成せえへんかったら大変やからのう(-。-;

そこで、
建築確認や、開発許可その他の法令上の許可前は、

売買の契約や広告
賃貸の広告は、
禁止されてる(;▽;)ノ

うん?といことは、
これは、許可確認前でもOK
「(媒介して)貸借契約」

過去問
【2007-38-3】
宅建業者Aは、
都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、
Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、
Bがその許可を受ける前であっても、
Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、
当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。
 ↑× 反対や!広告はできひんけど(媒介して)契約はできる。


なんなりとどうぞ(・◇・)♪
願書は出した?
wachagona857@gmail.com

2013年7月19日金曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑦ 重説7

まず、有権者に対して訴えたいのは、
重説の問題で毎回問われているのは、
結局
37条書面との違いと、
売買と建物貸借の違い
これに尽きるということなのである。
by「怒り新党」!!
 
 
 
 
 


夏目ちゃん以下新党の方々(^.^)
日本の未来は
この党に託したいな~σ(´┰`=)
 
そこで
「住宅性能評価」
「建築基準法」
「私道の負担」
この三つを、
“新三大「貸借不要」”として認定します。

過去問
【2004-37-3】
売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、
その旨を説明しなければならない。
 ↑ (○正解肢) 売買やから説明

【2006-33-2】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、
その旨の説明が義務付けられていない。
 ↑ (○正解肢) 貸借やから不要


なんなりとどうぞ(・◇・)♪

wachagona857@gmail.com

2013年7月15日月曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑥ 重説6

この日だけは、覚えとかんと、
大変なことになる。
う~ん?
嫁はんの誕生日?
そんなもん忘れても、
その日が近づいてきたら、
騒ぎはじめよるから心配しなはんな(^.^)

昭和56年6月1日
この日だけはね。
新耐震基準施行の日
この日以降の基準は、
大変厳しいので、「耐震診断を受けた」場合でも、
重要事項としての説明は義務付けられてへん(`・ω・´)









しっかり覚えとこね。
歴史年号を覚えるんが
苦手やった人も、この日だけは。

過去問
【2011-32-2】
昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、
完成した建物の売買の媒介を行う場合、
当該建物が指定確認検査機関による
耐震診断を受けたものであっても、
その内容は説明する必要はない。
 ↑ ○(正解肢) そう56.6.1以降やもんね。

【2012-30-4】
昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、
当該建物について耐震診断を実施した上で、
その内容を説明しなけれればならない。
 ↑ × 確かに、56.6.1より前やけど、
    説明義務は、耐震診断を受けてあるときだけや

暑いけど、
熱中症注意して勉強頑張ろう
なんなりとどうぞ(・◇・)♪

wachagona857@gmail.com

2013年7月12日金曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑤ 重説5

問題は…
内容か…
その後の措置か…
う~ん…

内容は、重説ちゃう。
措置は、重説(定めなくとも)や~

ちなみに「内容」も「措置」も
37条(定めあるとき)や~

意味がわかる人、
おぬし、マニアやの~
失礼!! 博士やの~










過去問
【2000-39-2】
建物の売買の媒介において、
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
 
 ↑ これは、× 内容やさかいな(^.^)

【2007-35-4】
宅地の売買の媒介において、
当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し
保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなくてもよい。
 ↑ これも、× 措置やさかい、講じなくとも説明や

暑すぎて、甲羅が干上がる~
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com


2013年7月9日火曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)④ 重説4

「貴公子」

様々な方につけられるニックネームや(´∀`)

例えば、
狂乱の貴公子


リックフレアー


ジャイアント馬場にデットリードライブで
コーナーポストから投げられる姿を思い出された殿方、
おぬし 通よのう(^.^)

マニアック過ぎてごめんなさい_(._.)_ 

宅建で
貴公子っていったら、
険負担
租公課負担
担保責任の定め

そう!
危 公 疵 

37条書面に記載(定めある時)して、
重説には記載不要なもの。

これも物件の決定的なもんなんやろ。
あえて、37条に記載しておけってことなんやろな。

「代金、借賃、支払方法、
 ○○の時期」=定めがなくとも37条書面へ
とともに、
「危険負担、公租公課、瑕疵担保責任」
 =定めがあるとき37条書面へ
重説なし!!

しっかり覚えてしまおう!!

過去問
【2000-39-2】
建物の売買の媒介において、
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
 
 ↑ これは、×

【2000-39-4】
建物の売買の媒介において、
買主が天災その他不可抗力による
損害を負担する旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
 ↑ これも×

【1997-37-4】
50万円未満の租税その他の公課の負担に関する事項は、
法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。
もちろん↑ これも ×

願書出した?
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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2013年7月6日土曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)③ 重説3

「7月6日」を説明してくれ…

そやから、「7月6日」を説明して~な。
???

何を説明すんねんって話や。

ピンク色のめおと芸人さんやったら、
「7月6日は、○○さんの誕生

日なのよぅ」




って、できるけど。

日にち(時期)は、
説明やのうて、取り決めして証拠として書いとけちゅう話や。

「時期」は、重説やのうて、37条書面ですな。
・支払い時期
・引渡し時期
・登記の時期

そやから、敷金(借賃以外に授受される金銭)
に関してもこうなんねん。
重要事項説明
 ⇒額、目的、精算事項

37条書面
 ⇒額、目的、授受の時期

【2000-39-3】
建物の貸借の媒介において、
借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、
その額及びその目的のほか、
当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
 ↑ × 時期は説明不要やろ。
【2011-32-1】
建物の貸借の媒介を行う場合、
借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
 ↑ × 時期以外は説明しよな。


【1996-35-3】
建物貸借の媒介において、
敷金その他契約終了時に
精算することとされている金銭の精算に関する事項は、
必ず重要事項として説明する。
 ↑ ○(正解肢)

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2013年7月4日木曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)② 重説2

専有部分は説明せなあかんけど、
共用部分は説明せんでええ…








どっちがどっちやったけ~
って なんねん(/ω\)

センセ曰く、
マンション追加事項で、
貸借に関係ないものは、
①敷地利用権の種類内容、
②共用部分(その範囲等)に関する規約
③管理費、
④修繕積立金に関する規約、
⑤建物・敷地を特定人に使用さす(専用使用権)規約
⑥管理費等につき特定人に関して減免する旨の規約、
⑦修繕記録
以上は、費用負担に関連深いんやて。
区分法をしっかり勉強したら、
ようわかるらしい。
そんで、賃借人は、
管理組合に対しては、支払い義務はないから、
あんまり関係ないらしい…

悩んでたら言われた…
「「マン管」の勉強が足らん!!」
って。

面倒くさいから、
・専有部分の制限(ペット禁止等)規約
・管理委託先の氏名・住所(管理人さんはどこの誰?)
は、貸借必要
と屁理屈なしで覚えしまえお(^_^)
あのセンセ
少ないほう覚えろ!
が口癖やからな(´-ω-`)

過去問
【2005-38-3】
区分所有建物の貸借の媒介において、
建物の区分所有に関する法律第2条第3項に規定する
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約
の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
↑ ○(正解肢)

【2005-38-3改】
区分所有建物の貸借の媒介において、
建物の区分所有に関する法律第2条第4項に規定する
共用部分に関するする規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
↑ ×(正解肢)

なんなりとどうぞ(・◇・)♪wachagona857@gmail.com


 

2013年7月2日火曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)① 重説1

出願始まっています。
はよ 出そうね。

て ことで、
そろそろエンジンかけていかんと。







て ことで、
合格には、まず宅建業法

わしのここ数年の受験経験(自慢にならん(/ω\))から、
勘違いが多いとこ過去問で比較してみるわいな。

て ことで、
出題の多い業務規制で、重説から行くな(^_^)
説明事項で、
一番ようきかれんのは、売買と貸借の違いや。

a「一棟の建物の敷地に関する権利及び内容」
=マンションの追加説明事項やけど、
  貸借では説明不要!!

b「登記された権利の種類、内容等」
=所有権や抵当権など物件の登記事項やけど、
  もちろん貸借でも必要!!

過去問
【1999-41-1】
区分所有建物の貸借の媒介において、
当該1棟の建物の敷地に関する権利及び内容を
重要事項として説明しなければならない。
 ↑ × ×(正解肢)

【2001-36-1】
マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、 
登記されている抵当権について重要事項として
説明しないと宅建業法に違反する。
 ↑ ○ ○

頑張ろうね。
質問もどうぞ。
wachagona857@gmail.com



2013年7月1日月曜日

たった一年? でもかなり重い いや、メッチャ重いで。 担保責任③

「1年前?そんなもん知らんがな…
わしゃ、昨日の飯も覚えてへん…」
って、ようボケはる人おるけど、





1年は、確かに長いような気が…
しかも、「いつから」がポイント( `ω´)

過去問
【2003-10-3】
契約締結から1年以内に
担保責任の追及を行わなければ、
AはBに対して
瑕疵担保責任を追及することができない。
 
↑ ↑ × 「知ったとき」やんな(^_^)

【2002-9-3】
瑕疵に基づき行使できる権利は、
買主が瑕疵を知った時から
1年以内に行使しなければならない。
 ↑ ↑ ○ 「引渡し」ちゅうひっかけにも注意ね(^_^)

「知って」1年なんて、メチャ重いで(/ω\)
しかも、無過失責任やろ( ><;)

明日から、宅建業法過去問いきまっせ!!
マン管も、いきまっせ!!


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