LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2020年12月27日日曜日

受験日

 今日、宅建試験受けられた方

お疲れ様でした







速報です。


2020 宅建(12月試験)

1-3

2-1

3-4

4-2

5-2


6-1

7-2

8-3

9-1

10-4


11-4

12-3

13-3

14-2

15-2


16-2

17-1

18-4

19-1

20-3


21-3

22-4

23-1

24-3

25-1


26-2

27-3

28-1

29-3

30-2


31-3

32-4

33-4

34-4

35-3


36-3

37-1

38-1

39-1

40-4


41-2

42-1

43-4

44-2

45-4


46-4

47-2

48-2

49-3

50-3


推定は36点


2020年12月22日火曜日

年末のんびりともいかない

 今週は、

12/27(日)に

宅建試験(第二弾)が。

なかなか気が乗らないかもしれないけど、

こういうときこそこの一週間で差が出るんや。






当日の解答速報等は、

ここ

をご利用くださいね。


管業・マン管の

ガイダンスお知らせは

こちら



2020年12月6日日曜日

2020年12月4日金曜日

2021向け ガイダンス

 2020年 宅建 

いい報告も、無念の報告も

ありがとうございます。

12月に試験があるものの、

横浜亀田クラスは、

2021年に向けて始動します。

横浜校にて、ガイダンス

12:00~

もちろん、

2020年のいい報告の方も

いっぱいいい話聞かせてください。



2020年12月2日水曜日

宅建 発表 2020

 フライングやろって気がしますが、

住宅新報社のtwitter

合格点 38点

合格率 17.6%

不動産適正取引推進機構が発表したとありました。

うっ…

38点か…

厳しい…

でも、現実は見ないといけない…






報告ちょうだいね

2020年11月29日日曜日

2020 マン管 本試験

マン管本試験

お疲れさまでした。

解答及び合格推定は、

マン菅部屋にて









2020年11月14日土曜日

賃貸不動産経営管理士試験

 賃貸不動産経営管理士試験

お疲れさまでした。

内容は難しくなってたけど、

組み合わせの問題が多く、

解答しやすい面もありました。

昨年同様の合格率だとして、

合格推定は、

35点としておきます。

相変わらず、問題設定が甘かったり、

明らかに「おや?」の問題が

それから、「誤字?」もあったけど、

正解番号には影響ないかな

という感じでした。









正解速報

問1-2

問2-1

問3-1

問4-1

問5-1

問6-4

問7-4

問8-1

問9-2

問10-3


問11-3

問12-1

問13-4

問14-4

問15-1

問16-4

問17-1

問18-2

問19-3

問20-4


問21-3

問22-2

問23-3

問24-1

問25-4

問26-3

問27-3

問28-2

問29-3

問30-1


問31-3

問32-4

問33-1

問34-2

問35-2

問36-4

問37-3

問38-1

問39-1

問40-4


問41-4

問42-3

問43-2

問44-4

問45-3

問46-3

問47-2

問48-3

問49-3

問50-2


2020年11月7日土曜日

宅建試験後も

賃貸不動産経営管理士や

マンション管理士

管理業務主任者

と試験は続いて

今年はもう一丁、12月にも宅建があったな。

けど、

次年度2021に切り替えて

宅建ガイダンスが早くも始まります。

11/7(土)12:00~

LEC横浜校

センセが

いろいろ相談にのります。




 

2020年10月22日木曜日

次。

 宅建 10月試験は、

嫌な後味が残る試験でした。

業法、制限は、平易でミスなし試験

権利は、もはや運任せ。

でも、やっぱり、しっかり対策とっていた人は、40点前後とったと報告がありました。

で、

次です。

12月の試験もあるし、

今週から

LEC横浜校にて

以下の講座始まります。

宅建で手ごたえ感じた人は、勢いのまま↑

微妙さを感じた人は、気持ち切り替えて↑

12/23(金)19:30~

管理業務主任者「超短ロードパック」










10/24(土)




2020年10月18日日曜日

2020 宅建 本試験

 東京、横浜は

雨がやんで晴れ間ものぞいてきました。

皆の健闘を

祈るばかりです。






解答は、

午後6:00頃から予定

おつかれさまでした。

1-1
2-4
3-2
4-3
5-1

6-3
7-2
8-2
9-3
10-2

11-4
12-3
13-4
14-1
15-4

16-2
17-1
18-3
19-3
20-2

21-1
22-1
23-3
24-4
25-4

26-3
27-2
28-3
29-3
30-4

31-1
32-1
33-1
34-4
35-3

36-4
37-1
38-4
39-2
40-2

41-3
42-4
43-2
44-4
45-2

46-2
47-1
48-3
49-4
50-3

推定は37点

2020年10月10日土曜日

出題の多いPOINT6

あるキーワードで

結構、出題多いのが

 「農業を営む者の居住の用に供する建築物」

というとかたくなるけど、

「農家のお家」のことやろな。

開発許可の問題で、

2012

2017

2018

2019

と出題

直近は3年連続出題!!


ポイントは、

市街化区域以外であれば、自由に開発行為が可能

許可はいらん。

出題例

2017-16-2

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解:〇(市街化区域)

2018-17-4 

準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解:✕(市街化区域以外)


平穏にご飯食べることができるのは、農家の人のおかげ。






感謝。。。

直前期

いろいろあるご質問は、



2020年9月23日水曜日

出題の多いPOINT5

 宅建業法は、

とにかく、貸借との闘いっすね。

今回は、まじめなクイズ

前回

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」は

売買はいるけど、貸借でははいらんものとして紹介したけど、

他に

建物売買の場合はいるけど、建物貸借の場合不要なもの

過去に複数題出題されている「三大貸借なし」とは?

(ヒント)

過去問やりましょう!!







答えは、

①建築基準法(2010、13、15、19)

②住宅性能評価(2010、12、19)

③私道の負担(2013、17)

(カッコ内は過去10年での出題例)


出題例

2012-30-1

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

解:✕(貸借ですからその旨も説明不要)


上のビック3に

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」

加えて、

ビック4やな。

質問は、









2020年9月11日金曜日

出題の多いPoint4

 今回から少し、重要事項説明のポイントっす。

毎年、肢レベルまで含めると、4~5問

多数覚える項目あるけど、

覚えるコツは?

(ヒント)

たかし…

山根…

あらぽん…





その相方は、

トレンディエンジェル 斉藤さん

アンガール 田中

ANZEN漫才 みやぞん

そう!

じゃない方!!

を覚える!!


重要事項でないものを覚える!!

まずは、貸借のの場合説明せんでもいいもの。

近年の改正点なんやけど、

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」

その具体的な図書は建物状況調査の結果報告書、住宅性能評価書等です。

出題例

2019-39-1

既存住宅の貸借の媒介を行う場合,建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。

解:× 貸借の場合いりまへん

あらら。。同じ年にもういっちょ

2019-28-2

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、建物が既存の建物であるときは,既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

解:× 貸借の場合いりまへん

1イニング2安打

あれ、これって、失敗?

ご質問は

 ⇒

今日は、宣伝

宅建やないけど、

センセ著のテキスト

発売されました。

  ↓

管業スピード合格テキスト

詳しくは、

マン管部屋

宅建の後の試験

こっちももういっちょね。











2020年8月31日月曜日

出題の多いPoint3

 親切な行為なんやけど、

宅建業法上禁じられているものは?

(ヒント)

金がないとき、

これをしてくれると助かるんやけど…







答えは、

宅建業者は、相手方に対し、手付について貸付けその他信用の供与をして契約の締結を誘引してはならない。

これまた、

過去10年で7回出題されてます。

貸付けだけではなく、後払い、分割払い、手形払いも禁止されてるんやて。

でも、減額と、貸借あっせんは禁止されてない。

それと、報酬や代金の貸付は何の問題もないそうや。

あ~、ややこし。

出題例

2014-43-1

宅建業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引したことは、法に違反しない。

解:×(違反 分割払いは貸し付けと同じ)

2017-34-1

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

解:〇(違反しない 減額は禁止されていない)

2017-34-3

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

解:×(違反しない 報酬の分割払いは禁止されていない)

回数はやや少ないけど、変化球が多いので

打ち返せたら、3番やな。

質問は、


2020年8月21日金曜日

出題の多いPoint 

宅建業法かどうかはわからんけど、

問45にて、

10年で9回、

ほぼ同じ言い回しで、

出題されているものは


(ヒント)

オカンは、宅建業法や ってゆうねんけど…

宅建業法には書いてないねん…

ほな、宅建業法ちゃうか…





それは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

自ら売主として、新築住宅を売却する場合、売買契約を締結するまでに、宅建業者でない買主に対し、資力確保の措置を書面を交付して説明しなければならない。

過去10年で2018年を除き、毎年出題されとって、

聞き方、ひっかけもほぼ一緒、

「引渡しまでに」ではなく「契約締結するまでに」説明が必要

出題例

2012-45-4

新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。

解:×(「引渡しまでに」でなく「契約締結までに」)






10打数9安打

やけど、聞き方、ひっかけがほとんど同じ

ホームラン(正解肢)も3回

こっちが4番か!!


質問は、


2020年8月18日火曜日

あと2月 直前期  出題の多いPoint

 10月受験組は、あと2月…

でも、何をやったらええねん…

そら、出るとこ やるしかないんやけど。

出るとこ? といえば、過去に出たとこ?

ほな、過去10年例外なく出題されているPointは?

(ヒント)

宅建業法でどんな教科書でもの1ページ目に書いてあるで。





それは、

自ら貸借を行う場合、免許不要であり、規制はない

過去10年で免許不要(取引に該当しない)が5回

規制受けない(義務もなく、罰則もない)が6回

合計過去10年で11回!!

聞き方も巧妙

出題例

2012-24-ア

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

解:×






10打数11安打

不動の4番や!!


質問は、


2020年8月7日金曜日

8月

はやい…
8月か…
がんばりますね。

質問は遠慮なく(^▽^)/
   ↓









2020年5月19日火曜日

講座再開のお知らせ

しばらく休校していた

LEC横浜校の宅建講座再開します。

詳しくは、

https://www.lec-jp.com/news/2020/200218.html

皆の生活に合わせて、可能な範囲で

参加ください。
予定
5/23(土)
10:00~12:30 マスタ演習講座
13:30~18:45 スーパー合格講座


まだまだ、予断を許さない状況ですが、

予防対策とともに講座の方も万全で開始します。






2020年3月17日火曜日

オトボケ 改正民法講座⑫ 「中断再開は途中から」

なにかと「中止」、「延期」になって、いややな…
別に関連付けるわけやないけど、
時効の「中断」が変わるんやて。

ここで、問題
選抜の高校野球は中止になってもたんやけど、
野球の試合で
試合途中で雨が降って、
5回裏の攻撃中、降雨で中断されました。
雨がやんで、再開するときはどこから始まる?

うん?
そんなもん、5回裏からに決まってまんがな。
な。

では、もう一つ問題
民法の時効が中断したとき、
再開(再進行)はいつから始まる?

うん?
ゼロからまた始まるねん。
そこ、中断という日本語おかしいねん。

貸した金が
もう少しで時効消滅しそうになったら、
裁判おこして、裁判勝ったら、またゼロから進行するんや。

ちゃんとした日本語に合わせるように
改正します。

改正民法
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

裁判おこすと、まず、たとえ10年経過(知ったときは5年)しても、
時効の完成が猶予されます
そして、裁判勝ったら、
新たにその進行を始める!

正確にはなったけど、いまいち、かたい日本語すぎる…

せっかく、英語解禁になったんやから、
「リスタート」でいいような気もする…







センセの講義は、
横浜も渋谷も中止、中断なくやっておりますよ。


ご意見は
 ↓
ここから





2020年3月6日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑪ 「踏み倒しはアカン!」

今回は、時効の話

改正民法
第166条(債権等の消滅時効)
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

給料債権とか、宿泊費の債権と飲食料の債権とか
1年、2年、3年、5年の短期で
時効消滅するものがいっぱいあったんやけど、
みんな廃止されて、
上の第166条で「知って5年」、「知らなくとも弁済期から10年」で統一されてるんやて

この、4月1日の改正民法施行日に消える条文をチェックしてみました。

現行民法
第174条(一年の短期消滅時効)
 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(令和2年4月1日民法改正により廃止)

今までは、「来月の給料日に支払う」って、つけ飲みしたら、
1年逃げて踏み倒し完了やったんが、
これからは、5年か10ねんかかるから
ぐ~と、踏み倒しは減るやろな。

たぶん
悪どい踏み倒し野郎対策に苦慮する
銀座のママさん連合の要望なんやろな。

あっ、今回の民法改正の注意点見つけた
改正民法
附則10条4項
 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による

こら!だれや!この3月に駆け込みなんちゃら
やろうとしたのは!!
この大変な時期に!
お国から要請されて、飲食店の人は大変やのに!

それと
踏み倒すつもりで飲食すると
詐欺罪なんやて。
刑法
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

10年刑務所やで~









逃げても、隠れてもアカン

2020年2月28日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑩ 「もう一回考えてみた!」

一週間、あの奇妙な日本語を考えてみた。
やっぱり分からん…

もう一回だけ、コピペしてみた
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
やっぱり分からん…

色を変えてみた。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
目がチカチカするだけや…

センセに聞いてみた。
「日当たりがええかなと思い込んで借りた部屋が実は日当たりが悪かった」ちゅこと。
それ、よくわかる!

それを回りくどく言うと
「日当たりがいいと思って法律行為である賃貸借契約をしたけど、契約の基礎とした事情である日当たりに関して、良いという認識が真実に反していた」という錯誤
ギリギリわかる かな…

抽象的に言うと
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
また、分からへんやん…

まぁ、これは、一生ワイには理解できひんやろ。

それより、大事なのは、
改正民法
第95条(錯誤)
第二項
前項第二号(すなわち動機の錯誤)の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

その事情(日当たり「いいと思って借りた」)を表示してないと取り消しはできひんねん。

そして、無効ではなく、「取消し」
これに注意せなアカンみたいや

ご意見は
 ↓
ここから










2020年2月21日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑨ 「国民にとって分かりやすい民法にする!!」

「国民にとって分かりやすい民法にする!!」 

が、今回の民法改正の掛け声やったらしい。

いろいろ、探してたら こんなん、見つけました
  ↓  ↓
「民法(債権関係)の改正の必要性と留意点」

で、

やっぱり、ちゃんと分かりやすくしてくれてました。

以前から、質問事項で、
トップ10に必ず入ってくるのが「動機の錯誤!!」

「動機って何ですか?」
ていうやつ。

「犯人?… 取り違え?」
「???」

はい、もう大丈夫!!

改正民法
第95条(錯誤)
 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

えっ?

どこ?

えっ、えっ?

えっ?、一番下?
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
ってやつ?
わからん…

これが動機の錯誤?
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
大きくしても、さっぱりわからん。…

今回のは、ワイもさっぱりわからん
国民にとって分かりやすい民法は何処へ…


 でもご意見を
   ↓
wachagona857@gmail.com  











2020年2月16日日曜日

オトボケ 改正民法講座⑧ 「悪いことした子には、小遣いあげへんで!!」

「契約不適合責任」(やっと覚えれた!)は、

今回の改正の目玉やし、よう出題されてたし、

ほかの科目(宅建業法)にも関連するので、

ちゃんと覚えとこな。

要約すると、
売買の目的物に、欠陥などがあって、
契約の内容に適合しないときは、
買主は売主に対して
①追完請求(修補請求など)
②代金減額請求
③契約解除
④損害賠償請求
ができるんや。
ちょい、細かいとこ突っ込むんやったら、
③の契約解除はその欠陥が軽微な時はダメ
④の損害賠償請求は、売主に責がないときはダメ
みたいや。

で、
もっと大切なことがあんねん

改正民法
第562条
第2項 

 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない

第563条
第3項 
 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない

って、そら、そやろ。

悪いことしたやつに、ご褒美はないで。

「悪いことした子には小遣いあげへんで!」って
いったときに、
さすがに「なんでやねん!!」って
文句言う子供おれへんやろうに…

リーダー自らが国民の皆様に丁寧な説明を果たしていく国やから、

今回の改正民法も、懇切丁寧に、当たり前のことも明記なんやろな。

まぁ、タチの悪い大人多いからな…

がんばろ!!
ご意見は
 







2020年2月10日月曜日

オトボケ 改正民法講座⑦ 「え~と、その適合?なんちゃら請求権?」

え~と、そのなんちゃら請求権...

欠陥品買ったら、何ができるんやったかいな?

しばらくは覚えられへんから、コピペするわな。
改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

そう!「追完請求」
うん?「追完?」雰囲気はわかるけど...

あっ!具体例も書いてあった。
「目的物の修補」、「代替物の引渡し」又は「不足分の引渡し」か
なんとなくわかった!

品目間違えられたら、
「あきたこまちをコシヒカリに替えてくれ!」やな。
足りひんかったら、
「2㎏足りひんから、ちょうだい!」やな
って... そんなこと、法律に書かなあかんかな...
人として当たり前のような気がする...

いやや、なんかぎすぎすして...






  



ご意見↓
wachagona857@gmail.com

え~、ととと
ぎすぎすはおいておいて、
この追完請求は改正前は実は認められてなかったんですよ。
今回の改正で、目的物が建物なんかでも、
「修理してくれ」などの
追完請求が認められました。






2020年2月5日水曜日

オトボケ 改正民法講座⑥ 「令和 米騒動!!」

瑕疵担保責任の
「瑕疵」という字が読めない...
「瑕疵」という字が書けない...
「瑕疵」という意味がわからない...
いろんな声があったんやろな。
センセなんか、
「瑕疵」という字が見えない...
って、自分の老化をなげいていたもんな~。

じゃ~ん、出ました!!
名前変わりました!!

改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。


「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の追完請求権!!」

う~ん
...
長い...
覚えられへん...書くのが面倒くさい...
なんか、別の文句がきそうや。

それと、「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない」って、まったくピンときいひん...

でました!!
いろんな学者さんが、こう説明しています。

例えば、お米の売買契約でいうと、お米が目的物だ
種類が適合しないとは、「コシヒカリ」を買ったのに「あきたこまち」だった。
品質が適合しないとは、「特A評価」を買ったのに「標準評価」だった。
数量が適合しないとは、「10㎏」を買ったのに「8kg」だった。
場合である。

さっすが、学者大先生!!
わっかりやすぅい!!
って、のってから、突っ込むで!!
文句三つ!!
①「米を量り売りするか!今の時代!」
②「そんな間違いせえへん!お米屋さん・スーパーに失礼や!」
③「故意やったら責任ゆるすぎるで!そもそも、食品偽装やんけ!」

「欠陥責任」でええんちゃう?
いや、
「瑕疵担保責任」のままでええわ。

      いろんな意見・質問は
       ↓

    
wachagona857@gmail.com






2020年1月31日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑤ 「インターネット解禁!!」

ああ、約款怖し…
や。

でも、約款使うほうも、それなりにちゃんとせなあかん。
改正民法
第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすること がある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

今まで、頑なまでに
外来語は使わんかったんや。
頑なまでに…


民法で使われてたカタカナは、
順番記号の「イ、ロ、ハ…」と
単位の「メートル、センチメートル、パーセント」
唯一あったのが「ベランダ」
以上
だったんですよ。

とうとう登場「インターネット!!」

今まで、「電子情報処理組織」として、
(〇〇の使用に係る電子計算機と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)

なんて、解説までいれて頑張ってきたけど、

もう、来る黒船には勝てない…

タモリ、タケシ、サンマの正月BIGスリー英語禁止ゴルフ

もとおに終了してる!!

これからは、
マスト! デフォルト! 飛びかうんやろな…

きっと、トランプ大統領と電話会談で「一致」したな。







ワイには、日本語で意見頂戴ね。
 ↓
カメ山君あて

2020年1月27日月曜日

オトボケ 改正民法講座④ 「虫めがね 持ってきて!!」

今日はいきなり新条文から

改正民法
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

括弧書きの方が多いので、
それとって、もういっぺん確認
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
で次に掲げているのが
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

う~ん
やっぱり怖わ。。。

「契約書の中身、これでええよな」
って言われたとき、うっかり
「よろし おま」
って答えたら、
契約書の隅から隅すべての条項までOKしたことになんのんちゃうか。

いや
「うちの店は『定型約款』使います」
って、入口に貼ってあるお店で何らかの契約したら、
読んでない条項までOKしたことになるよな。
怖い。。。
怖い。。。
怖い。。。

とにかく小ちゃい字も
虫めがね使こてでも、よく読まな。
第○条○○○…
てやつ

そういえば、
最近、こんな宣伝ポスター多いな…

売り上げNO1達成!!
○月〇日から〇月〇日の〇〇で○○製品のうち〇〇なもの中での売り上げ順位です。


合格率94%!!
成績上位○㌫内で、○月間継続した者の中で〇○を○○した者を基準とした合格率です。

とにかく携帯品は、虫めがねやで。
御意見も聞かせてね
 ↓
カメ山宛







2020年1月20日月曜日

オトボケ 改正民法講座③ 「奢った金を取り戻せ!」

センセが担当する
LEC横浜校の
宅建講座始まって、
順調な感じで進んでるらしい。
その第一日目に大声で言ったんは、

「酔っ払って、前後不覚になって 奢ってしまったときは、
次の朝、奢ってやった奴から金を取り戻せ!」
やて

なんか、
センセ、若いときから
何回も「酔う」⇒「記憶失う」⇒「奢る」⇒「金欠」
の繰り返しやったんやて。
でも、民法勉強して、取り戻せるはずやって
考えたらしい。
たぶん認められるはずやと思いつつも、
民法のどこにも書いてなかったそうな。

明文化目指して署名まで集めて…

このたび、やっと明文化!!

改正民法
第3条の2(意思能力)
 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

やった~。

でも、

取り戻すには、もういっチョせなアカンことが…

勉強ばっかりしてきて

うことも記憶なくすことも

経験のない裁判官の前で

酔って覚えてない証明せなアカンみたいや…

裁判官、こう言うやろうな。

「ちょっと、意味わかんない」

無理や…

飲みすぎ注意!!




2020年1月17日金曜日

2020年1月16日木曜日

オトボケ 改正民法講座②「ペーパーレス」

半分、青い。の永野 芽郁ちゃん

可愛いかったな~。

もう、2年前か。
あれから、ずーと、芽衣ちゃんロスやで。

「えっ?」
いや、わい、テレビなんか見いひん

聞いた話のことや

そんなことより、

環境問題!!


やっぱり、環境問題は大切や。

紙はいろいろ問題があるやろ。

使わん方がええ!

ペーパーレスや!!

そうはいいつつ、

民法できた明治時代からからそうやったみたいやで。

契約に書面はいらん!!

今回、改めて条文化したみたいや。

改正民法
第522条(契約の成立と方式)
 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

この前、えらいさん等が
「シュレッダーかけんかい!」って命令したんは、
その流れか。

うん?
ちがうか。