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2020年8月31日月曜日

出題の多いPoint3

 親切な行為なんやけど、

宅建業法上禁じられているものは?

(ヒント)

金がないとき、

これをしてくれると助かるんやけど…







答えは、

宅建業者は、相手方に対し、手付について貸付けその他信用の供与をして契約の締結を誘引してはならない。

これまた、

過去10年で7回出題されてます。

貸付けだけではなく、後払い、分割払い、手形払いも禁止されてるんやて。

でも、減額と、貸借あっせんは禁止されてない。

それと、報酬や代金の貸付は何の問題もないそうや。

あ~、ややこし。

出題例

2014-43-1

宅建業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引したことは、法に違反しない。

解:×(違反 分割払いは貸し付けと同じ)

2017-34-1

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

解:〇(違反しない 減額は禁止されていない)

2017-34-3

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

解:×(違反しない 報酬の分割払いは禁止されていない)

回数はやや少ないけど、変化球が多いので

打ち返せたら、3番やな。

質問は、


2020年8月21日金曜日

出題の多いPoint 

宅建業法かどうかはわからんけど、

問45にて、

10年で9回、

ほぼ同じ言い回しで、

出題されているものは


(ヒント)

オカンは、宅建業法や ってゆうねんけど…

宅建業法には書いてないねん…

ほな、宅建業法ちゃうか…





それは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

自ら売主として、新築住宅を売却する場合、売買契約を締結するまでに、宅建業者でない買主に対し、資力確保の措置を書面を交付して説明しなければならない。

過去10年で2018年を除き、毎年出題されとって、

聞き方、ひっかけもほぼ一緒、

「引渡しまでに」ではなく「契約締結するまでに」説明が必要

出題例

2012-45-4

新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。

解:×(「引渡しまでに」でなく「契約締結までに」)






10打数9安打

やけど、聞き方、ひっかけがほとんど同じ

ホームラン(正解肢)も3回

こっちが4番か!!


質問は、


2020年8月18日火曜日

あと2月 直前期  出題の多いPoint

 10月受験組は、あと2月…

でも、何をやったらええねん…

そら、出るとこ やるしかないんやけど。

出るとこ? といえば、過去に出たとこ?

ほな、過去10年例外なく出題されているPointは?

(ヒント)

宅建業法でどんな教科書でもの1ページ目に書いてあるで。





それは、

自ら貸借を行う場合、免許不要であり、規制はない

過去10年で免許不要(取引に該当しない)が5回

規制受けない(義務もなく、罰則もない)が6回

合計過去10年で11回!!

聞き方も巧妙

出題例

2012-24-ア

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

解:×






10打数11安打

不動の4番や!!


質問は、


2020年8月7日金曜日

8月

はやい…
8月か…
がんばりますね。

質問は遠慮なく(^▽^)/
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