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2017年2月24日金曜日

進境状況ちゃんと報告 宅建業法改正⑤

この春から社会人で

新入社員の皆さん(*^_^*)

社会人で、一番大切なのはコミニュケーションやで、

使い古されてるけど、

ほうれんそう

漢字で 報・連・相

大切やで。

媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、
当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、
遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。

宅建業界も、やっとこさ、お客さんに対しての報告義務が
できたんや。


いまさら!?

そう、今更やけど、大切なこっちゃ。









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2017年2月13日月曜日

住所は、ご勘弁 2017業法改正④

従業者名簿って、

見たことある?

結構な秘密が…

氏名、性別、生年月日、従業者証明番号
主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否か
そんでもって、いややけど、住所
最後に
従業者になった日とやめた日

年齢ばれるの恥ずかしいけどしゃあない。

でもな~。どこに住んでるかわかってしまうのは…

いくらお客さんといえども…

はい( ´ ▽ ` )ノ、

この四月から従業者名簿記載事項から「住所」が消えました(^-^)

もちろん、今年の宅建試験の改正点や。

そういえば、試験受かって、取引士になったとき、

その取引士証の提示の際、住所欄シールで隠してええんやったやんな。

うん。住所の秘密は大切や



2017年2月7日火曜日

ヤラセはもうええ。 2017業法改正③

プロがプロに説明とゆうも変な話やったんや。

「え~と、ご存知だとは思いますが、
 この土地は、建ぺい率が…で、
 抵当権が、えっとえっと…」

「もうええわいや!釈迦に説法みたいなことすな!
 こっちで、ちゃんと調べとるわいや!」

もうこんな光景は、この日本からなくなるんや。

そう、相手が宅建業者のときは、重要事項説明は、

せんでええようになんねん。

いままで、ヤラセみたいにやっとった業者もおったんやて。

注意せなアカンのは、

重要事項の

「説明」は不要で、

「書面交付」は省略できひんねん。

ここ注意やな。

ほて、

供託所の説明も、相手が宅建業者の場合は、

不要になったみたいや。

そらそやろな。

供託所にある保証金還付できひんねんから









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