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2016年4月27日水曜日

GWのお知らせ

なんか、

前回http://wachagona857.blogspot.jp/2016/04/blog-post_26.html

の農地法の改正の話で、

「ところで大臣て誰?」ってなったら、

3人の方から、「わしや!」って亡国政府高官をつうじて、

お怒りをいただきました。

本当に失礼しました。

でも、3人も農林水産大臣おれへんと思うし。

やっぱり、二人はニセモノや!!

いや、三人ともニセモノやとおもう。

偉いさんは、そんなんで目くじらたてへんし、

「わし!」とか「わい!」とかゆえへんしな。




さてと、そんなんどうでもよろし。

GWのお知らせ一つ、いや二つ。

2016年度 法改正ガイダンス【標準管理規約 適正化指針】
どうなる!?どう出る!?今年の管業・マン管本試験!

をGWのさなか4/29にLEC渋谷校で実施します。

3月末に発表された改正標準管理規約の改正について

マン管の先生方(もち、うちのセンセも)がしゃべくるそうです。

ちなみに、今年のマン管・管業での試験範囲やから、必見!必見!

センセの悪口節がうなってるで!!

その他、宅建のガイダンスも

4/27横浜校

4/30横浜校

です。です。

それに、横浜校での

スーパー合格講座

マスター演習講座

は休みなくやっていますので。


GW11連休?

そんな夢みたいなこといいなさんな。







2016年4月26日火曜日

大臣任務終了(`・ω・´)ゞ お・も・て・な? 間違うた(^^;さ・よ・お・な・ら

消費税は、ね。

上がるものとして、倹約やな。

まぁ、勉強してると、使う暇ないはずや。で。

制限再開!

ほて、今回は農地法

今年、多分一番大きな改正

です。ます。

「農林水産大臣」の任務は終了しました。

これまで4ha超えの農地転用は大臣許可やったんやけど、

お忙しくなったのでしょう。いろいろと。

それだけではないんでしょう。いろいろと。

事情もお抱えなんでしょう。いろいろと。

でも、そらそやで。

民のために、汗だくになって、

賢い役所の人束ねて

いろんな調整して、外国と交渉して。

いろんなとこで会合重ねなあかんし。

とてもとても農地法許可などに構っていられへんそうや。

知事に全部任せたんやて。

その知事も忙しいんちゃうん?って?

そやそや、

そやから、

知事は市長はんに任すときもあるみたいや。

あくまでも大臣が指定した市長はんや村長はんだけやけど

市町村長も許可する場合があるみたい(但し、試験では「知事等」や)。

試験は楽になったで。

農地法

3条許可 農業委員会

4条許可 知事等

5条許可 知事等

届出   農業委員会

と偉そうに書いたけど

農林水産大臣て、誰? いましたっけ?

あれっ?

そんな大臣ありましたっけ?

えっ、っ?


あれ?

あんたも知らんのんちゃう?( ̄▽ ̄)


2016年4月21日木曜日

お~ぃ 9%って…

わいの周りって、

祭りやビバちゃんはじめ
















商売人が多いねん。

やっぱり、消費税は死活問題みたいで…

そら、今の日本に必要なのはじゅうじゅうわかってるけど、

一番の偉いさんが、

「8%のままでいくど~っ」てゆうた

次の日に「いや、10%にするど~」って。

また違う偉いさんが人が出てきて

「やっぱり8%、いや10%が基本」…って何回も何回も…

そんで、今度は、その偉いさんのとりまき評論家さんが、

「8%のままが決定事項!」って。


大げさやけど、余裕がそれほどない

わいら、商売人は、たったの2%やけど生き死にやで。

「生かしたろか?」いや、気分変わったんで、「死んでくれ!」

って言われてるようなもんや。



そんで、挙げ句の果てに、またまた違う偉いさんが、

「9%もあり!!」って。

ほんまやめて~!

わい、九九で7の段以上は、ホンマあかんねん。

九の段は結局できないまま 今に至っとるんやから。

2725万円の建物の媒介した時の報酬限度額計算せなあかんし…

(2725÷1.09×3%+6)×1.09=??$%&

あかん。無理や。

もし非課税事業者やったら、最後の掛け算が「×1.036」…

ほんま、お願い。

ゼロ%に…。

2016年4月12日火曜日

図書館・公民館は裏切らない。でも、非常災害の応急措置は…

信用できる奴って、なかなかおらへん。

いい人よそおって近づいてくる人

たいがい裏切りやがる(`_´)

ほんでもな。ほんでもな。

最後まで裏切らへん奴もおんねん。

それが、「図書館・公民館」

都市計画法の開発許可の問題や。

図書館や公民館つくるために乱開発なんかする奴おらへんさかいのぅ。

芋づる解答が可能や。


市街化調整区域内において,図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(2006-19-2)

開発許可なんかいりまへん。


区域区分が定められていない都市計画区域において,社会教育法に
規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的
で行われる4,000㎡の開発行為(2014-16-ウ)

4,000㎡っていわれても、いらんもんはいらん。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において,公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2007-19-4)

そうや、調整区域もへったくれもあるかい。受けなくてよいで。

う~ん、非常に気分えいわぃ(^-^)


次、非常災害の応急措置や。

地震で壊れて、放っておいたら二次災害が出るのに、

こんなもんに知事の許可なんかとっとれっかいや。


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は,当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2011-17-4)

そら、そやろ。受けなくてよいはず。


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても,当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって,当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には,開発許可が必要である。(2013-16-4)

そやから規模㎡も関係ないって。必要なわけないやん ✖や

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば,都道府県知事(市の区域内にあっては,当該市の長)の許可を受ける必要はない。(2012-16-1)

市街地の事業やったらなおさらや。必要ない!


都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1998-17-4)

しつこ~い、ええかげんにしてくれ。
知事の野郎!おとといきやがれ!!
必要ないわい!

えっ?






必要あるの…

最後やつ…

ほな、…なの

どうして。

また、最後に裏切られた…





2016年4月7日木曜日

特高~地区は内

どのかのテレビCMで

水野真紀さんと水野美紀さんがどうも、ダブって、
さらに
酒井美紀さん、坂井真紀が入ってくるとパニック

というのをやってた。

わい、絶対無理や…

その他にも、

わいは、萩原さんと荻原さん

どうしてもごっちゃになって間違えてしまうねん。

ごっちゃになるというか、

毎回、ハギワラさんて読むのか、オギワラさんって読むのか緊張が走ってまうねん。







そやんのぅ

わしも、

え~と しおり ちゃんのはずやけど?

あれ、さおりちゃんやったかいな?

てなって、思い切って「さおりちゃ~ん」って勝負して呼んだら、

「バコッ」、「バシンッ!さおりって誰なん!!」

反対のケースも入れたら、

過去に3回ほどハンドバックスロ~喰ろたで。。。(/ω\)

その度に、魚町が修羅場やで。

それ以来、その名前に遭遇するたび、「*゚д)♀$おりちゃん」って

ごまかして呼ぶようにしてんねん。




←ひさぎさ登場(センセのツレの姫路出身センダはん)


炎上するような発言やめんかい~。ほて、魚町...て...

しおりちゃんにも、さおりちゃんにも、ついでにかおりちゃんにもシバかれてくれ。



さぁ、都市計画法行くで。

「特別用途地区」と「特定用途制限地域」

これは、間違ごうたらあかんで。

内か外かでじぇんじぇんちゃうねん。

どっちも、用途地域を補う「補助的地域地区」やけど

左の「特別用途地区」は、

用途地域内である程度、用途が集まる中、

さらに文教とか商業活性とか特別な用途を集めるねん。

ポイントは「特別用途地区=用途地域


一方、右の「特定用途制限地域」は、

用途、大きさなどのの規制を受けない用途地域外で、

あえて、パチンコ屋さんやホテルなどの用途を特定して、

大きさなんかを規制するねん。

ポイントは「特定用途制限地域=用途地域

これは、百回言うても覚えられへんから、

「特高~地区」は内で。

センセの授業行ったら「特高地区」内って百回言わされるらしい(^-^;



そやけど、

こんな似た言葉で区域分けした国の偉いさんは、

しおりはんとさおりはん絶対間違わへんねやろな~。





2016年4月6日水曜日

法令上の制限の肝は「言葉慣れ」

4月ですやな。

お花見?

そうでんな。今年は桜が長く咲いてるからね。

うん、うん、楽しもう!

けど、大酒飲大会やないので、マナーは、守ってね。

なんか、最近の都会は、大きな整備された公園が、

お花見禁止になってるので、ちいちゃな公園見つけては、

何十人も集合してるみたい。

先日も、東京 新橋の公園の横歩いとったらひどかった…









大騒ぎ、場所取り、ゴミ散乱、不法投棄…

小さな公園は、そこに住宅や働く会社もあるのでね。

節度ないのはな~。桜嫌いになってまうからな。

いや、もう終わり!終わり!

お勉強 お勉強!

横浜土曜クラスは、

法令上の制限に入っています。

少し、その勉強のコツを

一. 引き算表現になれること!

日本には、計画的にまちづくりする「都市計画区域」と

まちづくりはしないけど将来に向けて規制する「準都市計画区域」が

指定されることがあるんや。

では、どっちにも指定されてないところの名称は?



名称?そんなんあったっけ?

あります!

「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内」

造成工事する場合に、許可とって、「開発許可を受けた開発区域」があるねん。

ほな、その許可を受けていないところは?



はぁ?、そんなもん、開発許可受けていない区域やろ

ブッゥブー!!

「開発許可を受けた開発区域以外の区域内」







さっき新橋の公園のはなししたけど、

その新橋は、「港区」にあるねん。

港区ゆうたら、「千代田区」、「中央区」とともに、

都心三区てくくられるんやて。

かっこええやん。港区。な。

でもな、都市計画法では、妙な表現するねん。(/ω\)

「千代田区及び中央区以外の都心三区」

港区長怒りまっせ(`_´)

誰かしらんけど…