いますやんね。
そういうわいも、ときおりいわれてます。
つい、流れの中であったり、
勢いがつてしまったりして。
でもや!!
試験では致命傷になることもあるねん。
宅建試験は、基本的には、聞かれていないことに答えてしもたら、「アウト」ってなんねん。
例えばやで、
事務所が東京にあって、
東京都知事免許を受けた宅建業者が、
別途、契約締結する案内所を神奈川県に設けたら、
東京の知事はんにも神奈川の知事はんにも、その案内所の「届出」せなあかんねん。
ほな聞くで。
業法ウォーク問26-ウ(2011-42-ウ)
A(甲県知事免許)社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
もちろん(○)
えっ?、甲県知事には?
「その件につきましては、質問の内容とはなっておりませんので…」
って、かたくなになってみましょう。
今日はもういっちょ。
業法ウォーク問12-2(2013-41-2)
宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
やっぱり(○)
えっ?、従たる事務所には?
もういっかい、
「その件につきましては、質問の内容とはなっておりませんので…」
こういうことって、過去問多くとくと、自然と身体に身に付いてくるんやて。
今日は少し宣伝
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