GWだからこそ、
みんなが休んだり、あっちゃこっちゃ出かけたりしてるからこそ
今日は、真面目に、問題の解き方見るね。
まぁ、出かける予定がないだけなんやけど…
今日はガッツリ勉強
宅建業者って、従業者5人に1人以上は、専任の主任者を置かなアカンやんな。
そこで、その主任者に関する義務を考えると、
①足りなくなったら、2週間以内に必要な措置(あたたに選任)
②退職、死亡、変更、就任等で主任者の氏名に変更があったら30日以内に届出
業法ウォーク問42-1、3(2012-36-①、③)
1
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引主任者を設置しなければならない。
3
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
1は設置義務、3は届出義務をきいてる。
文末見てみよな。
1 「~設置しなければならない」、
3 「~届出をする事項はない」
1 設置義務は「2週間以内」やから、(×)
これが、もし
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職し、新たな専任の取引主任者を設置した場合は、30日以内に届出なければならない。
とあれば、(○)となるので注意しよね。
3 設置義務やのうて、届出義務きいてるから「届け事項はある」から(×)、死んでもうとるやん
これが、もし
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社は、あらたに専任の主任者を設置する必要はない。
とあれば、(○)ってなるわ。
かなり意図的に、こうゆうことやってくんねん。
悪質というか、性格歪んどるというか…
文句言うてもしゃあないで(´;ω;`)
何回もウォーク問(過去問)といて、
パターンを知っとこな(^ω^)
ご意見・質問はこちら
(なんでも どよどよ)
↓ ↓ ↓ ↓
wachagona857@gmail.com