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2014年2月26日水曜日

民法のきそ 売買② 介助犬リュウホ(手付)

《カメ山》
売買のルールってあるんやけど、

代金をいくらにするか、いつ物を渡すか、

物件に欠陥があったらどうするか、

はたまた、解約権を与えるか等は、全て自由なんや。

契約自由なので、売買当事者で取り決めたらええねんな。

そのとき、どうしても、トラブルの多い

「欠陥」と「解約権」については、取り決めない場合の規定おいとんねん。

まず、「解約権」な。

契約の際、解除できる権利を与える特約をすることがあんねん。

法律上の呼び名は「解除権の留保」。

「介助犬リュウホ」やったら、映画でありそうなんやけど、









「解除権の留保」って…

まあええわ。雰囲気でわかるやんな。

【民法】
第557条
1項 
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2項
第545条第3項(損害賠償できる旨)の規定は、前項の場合には、適用しない。

【最高裁判所判例】
(昭和40年11月24日)
民法557条1項にいう「履行に着手するまで」とは、相手方が着手するまでをいい、
自己が履行に着手していても、何らの問題も生じないのであ~る。

そう、手付のこっちゃねん。なんてことない、

買主から売主に手付金交付して、お互いにその手付金額をペナルティーとして、

解除できる権利や。

手付金はなんぼでもええねんけど、解除行使期間は相手の履行着手まで。

ほて、手付金がペナになんねんから、別途損害賠償請求はあかん。

【過去問】
2009-10-2
BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
(×)相手見よう!

2000-7-3
Aが本件約定(AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した)に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかったが,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。
(×)取りすぎ!

自分が着してても手付解除できるのであ~る。

別途損害賠償請求はできないのであ~る。

なんで、裁判官って、「○○であ~る」ってゆうんやろ?






ご意見聞かせて。



2014年2月24日月曜日

民法のきそ 売買

わぁーサボってもた。

オリンピック、見てまう。

なんか、

自分がビュー飛んで、キュルゥ回転して、ガァーぶっ飛ばして…

表彰台に立ってやな… 夢見てまうわ。


ほんでもワイ…

高いとことスピード怖いし、目よう回るし、、

それよりなにより、寒いのんアカンねん









さぁ、

宅建再開しよ(^ω^)

これしかできひん。

「誰でもサボってまう、再開できるかできひんかが勝負や」って。

センセも言うとった。

今日から、気分新たに各契約の各論見ていこ。

やっぱ「売買」からやな。

【民法】
555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

くどい言い回しやけど、書面いるとか、金額なんぼまでなんて一言も書いてへん。

【過去問】
1981-9-1、3
売買契約は,書面によらなければならない。(×、正解肢)
3 売買契約は,申込みと承諾によって成立する。(○)

序章にしても優しすぎる?

大丈夫、ぼちぼちいきまっせ(^ω^)

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2014年2月12日水曜日

民法のきそ 悪意者は悪人にあらず。 登記制度②

《カメ山》
あっちゃ、こっちゃでまた雪降っとんな。

ほて、週末もまた雪予報なんやて?

すべらへんよう気ぃつけよな。


それは、それで、

おいといて。




登記制度や。

【民法】
177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。



民法に、たった1条文だけ規定されてるだけや。

争い事例は、50や100で済んでへんみたいやから、

変に細かく規定するより、

運用(判例)に任せたほうがええねんやろな。

ほんでも、それが試験に出てくんねん。








登記で決着するのは、

あくまでも、第三者どうし。

ほんで、第三者どうしで、登記で決着するときは、

善意・悪意関係ないねん。

AさんがBさんに先に土地売ったこと知ってて、

Aさんから二重に買い受けたCも、

登記すれば勝ち(Bに対抗することができる)になんねん。

悪人に勝たすのは民法理念に反する?

いや、

単純に知っている人「悪意者」も登記あれば勝てるだけで、

悪人が勝てるとは言うてへん。

悪人は、やっぱり負けるわけで、

「悪意者」やのうて、「背信的悪意者」って言われてる。

【最高裁判例】
(昭和43年8月2日)
「…物権の変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められ事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。」

なんや、無駄に難しい言い回しやけど、

めっちゃ勉強できた裁判官が、

背信的悪意者(悪人)って認めたときは、

登記あっても勝たれへんちゅうことちゃうか。

背信的悪意者?

そやから、だましたり、おどしたり、不当な利益を得ようとしたり。

やろ。たぶん。

【過去問】
(2003-3-2)
Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Aから甲地を購入したBが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
(○)

そら、あかんわ。

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2014年2月10日月曜日

民法のきそ 意思主義の修正 登記制度 

《せんだ》
いや~。








雪がすごかったらしいな~。


    


カメ山から

「思わず遊んでもた( ̄▽ ̄)ノ


こんな雪だるま。


東京来て初めてや。」


ってメールもろたがな。


みんなんとこも


こんなんもんなん?



ほて、東京は、知事選挙やったんやってな。


姫路おるわしは関係ないけど、


いろんな候補者がおったらしいな。


「トップガン政治!」、「どんぶり勘定政策!」


とか、


「グー・チョキ・パー政治(^。^)y-.」


さすが、東京や。いろいろおってや。


一瞬、「はぁ~?」ってなるわ。


ほんでもな、どんぶり勘定の意図は聞きそこねたけど、


「グッ」と心をつかみ、


「チョキッ」と欲を切り、


「パ~」と全て公開!!









「グーチョキパー」


なかなか ええやん。



すくなくとも、
「世界一!!」よりは…



「美しい国の世界一の都市!!」



《カメ山》
政治批判ブログちゃうねんから、

ちゃんとすんで。

その「美しい国 日本」では、意思を大切にしようということから、

意思表示で、権利移転することにしてるねん。

そやから、

Aさんが、Bに売る契約したあと、Cにも売る契約したら、

これ、どっちも有効な契約になってしまうねん。

【民法】
第176条  
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

そしたら、第三者同士は奪い合い?

B対Cは、もちろん戦争!

喧嘩の強いもんの勝ちや~

美しいミクス長官と世界一知事で

いてまえ~!。




あかん、あかん。

ちゃんと、平和的解決しよ!

【民法】
第178条  
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


そやで。不動産はまた、ちょっと違う。


宅建は、こっち。
 ↓ ↓
【民法】
第177条  
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。









仲良ぅしような。

【過去問】
2012-6-3
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
(×)登記したのはFや。Fの勝ち。


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2014年2月8日土曜日

ちょっと一息 雪や

昨夜から、雪で、日本中すごいな。










東京もこんなんなってる。

近くの屋形船も雪化粧。













少し休も(^-^)

か、家で勉強やな。

どうしても、出かけなければいけない人は、

ペンギン歩きがええねんて。

そら、雪と氷の世界で行進してるんやもん。

理にかなっとる。










ほんでも、手の動きはいらんで(σ┰`)

ペンギンやから可愛いいんやで。



2014年2月5日水曜日

民法のきそ 瑕疵ある意思表示③ 虚偽表示

《せんだ》
日本語を伝えんのって、

難しいときあるわな。



ガキの頃の古い話で恐縮なんやけど、

ワイが行っとった姫路の小学校に、

東京から (❛‿❛)かをりちゃん (❛‿❛)ちゅうお嬢さんが転校してきてな。

そら、べっぴんさんで、勉強もようできる娘やったわ。

調子のええわいは、

「かをりちゃんって、難しい方の「を」なんや」

クラスにもうひとり“かおりちゃん”がおったんで、

「難しい方のかをりちゃん」ってゆうててん。

そしたら、そのかをりちゃん、なんかむくれて、

「私、難しくないよヽ(`Д´)ノ」って。

以来卒業まで、あんま、口きいてもらえへんかった(´;ω;`)

「を」

文字で書いたら、簡単やけど、話す時どう伝えんねん。

「わをん」の「を」?

そんな
 勉強じみたん どうなんやろ。

《カメ山》

関係ない…

おっちゃんのあほ話…

関係ない…

民法やるで。


文字で書いたら、簡単なんは、

「通謀虚偽表示」

つるんで、嘘でかためたなりや。

漢字でおおよそ推測できるやんな。

こんなんもん、無効や。

ほんでも、

それ信頼した人第三者は救わなあかん。

【民法】
第94条
1項  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

【過去問】
(2007-1-2)
AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
(×)
もちろん無効や。BがC転売したとき、そのCが善意やったら対抗できひんけど。



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