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2020年9月23日水曜日

出題の多いPOINT5

 宅建業法は、

とにかく、貸借との闘いっすね。

今回は、まじめなクイズ

前回

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」は

売買はいるけど、貸借でははいらんものとして紹介したけど、

他に

建物売買の場合はいるけど、建物貸借の場合不要なもの

過去に複数題出題されている「三大貸借なし」とは?

(ヒント)

過去問やりましょう!!







答えは、

①建築基準法(2010、13、15、19)

②住宅性能評価(2010、12、19)

③私道の負担(2013、17)

(カッコ内は過去10年での出題例)


出題例

2012-30-1

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

解:✕(貸借ですからその旨も説明不要)


上のビック3に

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」

加えて、

ビック4やな。

質問は、









2020年9月11日金曜日

出題の多いPoint4

 今回から少し、重要事項説明のポイントっす。

毎年、肢レベルまで含めると、4~5問

多数覚える項目あるけど、

覚えるコツは?

(ヒント)

たかし…

山根…

あらぽん…





その相方は、

トレンディエンジェル 斉藤さん

アンガール 田中

ANZEN漫才 みやぞん

そう!

じゃない方!!

を覚える!!


重要事項でないものを覚える!!

まずは、貸借のの場合説明せんでもいいもの。

近年の改正点なんやけど、

「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」

その具体的な図書は建物状況調査の結果報告書、住宅性能評価書等です。

出題例

2019-39-1

既存住宅の貸借の媒介を行う場合,建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。

解:× 貸借の場合いりまへん

あらら。。同じ年にもういっちょ

2019-28-2

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、建物が既存の建物であるときは,既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

解:× 貸借の場合いりまへん

1イニング2安打

あれ、これって、失敗?

ご質問は

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宅建の後の試験

こっちももういっちょね。