「A~」
幼稚園のみんな!
そうやんな(^ω^)
「ブブ~、Bのもんや」
大人の世界は違うんや(`・ω・´)
ガキどもみたいに甘うないねん!!
ちょ! おっさん、良い子にだけは毒さんとってや。
わかってますがな。
Bは、Aの名前を書いた看板を掲げなるんやんな。
媒介業者Bは、売主Aの商号が記載された標識をその案内所に掲示せなあかんねん。
ほな、その標識は誰のもの?誰に掲示義務があるの?
そういう意味なら「B」か…
業法ウォーク問25-2(2009-42-②)
他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
なんの前提もなかったら「なんやその文?」やけど、
う~ん、まぁ、ギリギリ日本語成立してるか…
(○)でやんす。
ご意見聞かせて。