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2020年1月31日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑤ 「インターネット解禁!!」

ああ、約款怖し…
や。

でも、約款使うほうも、それなりにちゃんとせなあかん。
改正民法
第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすること がある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

今まで、頑なまでに
外来語は使わんかったんや。
頑なまでに…


民法で使われてたカタカナは、
順番記号の「イ、ロ、ハ…」と
単位の「メートル、センチメートル、パーセント」
唯一あったのが「ベランダ」
以上
だったんですよ。

とうとう登場「インターネット!!」

今まで、「電子情報処理組織」として、
(〇〇の使用に係る電子計算機と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)

なんて、解説までいれて頑張ってきたけど、

もう、来る黒船には勝てない…

タモリ、タケシ、サンマの正月BIGスリー英語禁止ゴルフ

もとおに終了してる!!

これからは、
マスト! デフォルト! 飛びかうんやろな…

きっと、トランプ大統領と電話会談で「一致」したな。







ワイには、日本語で意見頂戴ね。
 ↓
カメ山君あて

2020年1月27日月曜日

オトボケ 改正民法講座④ 「虫めがね 持ってきて!!」

今日はいきなり新条文から

改正民法
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

括弧書きの方が多いので、
それとって、もういっぺん確認
第548条の2(定型約款の合意)
 定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
で次に掲げているのが
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

う~ん
やっぱり怖わ。。。

「契約書の中身、これでええよな」
って言われたとき、うっかり
「よろし おま」
って答えたら、
契約書の隅から隅すべての条項までOKしたことになんのんちゃうか。

いや
「うちの店は『定型約款』使います」
って、入口に貼ってあるお店で何らかの契約したら、
読んでない条項までOKしたことになるよな。
怖い。。。
怖い。。。
怖い。。。

とにかく小ちゃい字も
虫めがね使こてでも、よく読まな。
第○条○○○…
てやつ

そういえば、
最近、こんな宣伝ポスター多いな…

売り上げNO1達成!!
○月〇日から〇月〇日の〇〇で○○製品のうち〇〇なもの中での売り上げ順位です。


合格率94%!!
成績上位○㌫内で、○月間継続した者の中で〇○を○○した者を基準とした合格率です。

とにかく携帯品は、虫めがねやで。
御意見も聞かせてね
 ↓
カメ山宛







2020年1月20日月曜日

オトボケ 改正民法講座③ 「奢った金を取り戻せ!」

センセが担当する
LEC横浜校の
宅建講座始まって、
順調な感じで進んでるらしい。
その第一日目に大声で言ったんは、

「酔っ払って、前後不覚になって 奢ってしまったときは、
次の朝、奢ってやった奴から金を取り戻せ!」
やて

なんか、
センセ、若いときから
何回も「酔う」⇒「記憶失う」⇒「奢る」⇒「金欠」
の繰り返しやったんやて。
でも、民法勉強して、取り戻せるはずやって
考えたらしい。
たぶん認められるはずやと思いつつも、
民法のどこにも書いてなかったそうな。

明文化目指して署名まで集めて…

このたび、やっと明文化!!

改正民法
第3条の2(意思能力)
 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

やった~。

でも、

取り戻すには、もういっチョせなアカンことが…

勉強ばっかりしてきて

うことも記憶なくすことも

経験のない裁判官の前で

酔って覚えてない証明せなアカンみたいや…

裁判官、こう言うやろうな。

「ちょっと、意味わかんない」

無理や…

飲みすぎ注意!!




2020年1月17日金曜日

2020年1月16日木曜日

オトボケ 改正民法講座②「ペーパーレス」

半分、青い。の永野 芽郁ちゃん

可愛いかったな~。

もう、2年前か。
あれから、ずーと、芽衣ちゃんロスやで。

「えっ?」
いや、わい、テレビなんか見いひん

聞いた話のことや

そんなことより、

環境問題!!


やっぱり、環境問題は大切や。

紙はいろいろ問題があるやろ。

使わん方がええ!

ペーパーレスや!!

そうはいいつつ、

民法できた明治時代からからそうやったみたいやで。

契約に書面はいらん!!

今回、改めて条文化したみたいや。

改正民法
第522条(契約の成立と方式)
 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

この前、えらいさん等が
「シュレッダーかけんかい!」って命令したんは、
その流れか。

うん?
ちがうか。

2020年1月14日火曜日

オトボケ 改正民法講座①「自由や!」

さぁ、 いろいろ みな 2020に向けて頑張ってるよな。

わいも、今年は(も)頑張るで。

で、避けて通れないのが

今年4月1日から変わる「民法」や。

ほぼどの試験も、改正後で実施されるさかい、

ちょっとずつ、勉強や。

いろんな場面で、改正あるけど、

今日は、「自由」について。

民法ちょっとでも、勉強したことある人はわかると思うけど

民法の大原則に「契約の自由」ちゅうのがあんねん。

でも、それ当たり前すぎて、明文がなかったんや。

今回、明記されたんやて

改正民法
第521条(契約の締結及び内容の自由)
 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

「うん」って言わんかっら、契約なんか成立せえへんねんて。

自由! 自由! 自由!

うん?

ちょ、ちょ、まって

なんか変な文言が...

「法令に特別の定めがある場合を除き」?

結局のところ、自由は制限されるって規定したかったんやろな。

へんな法律あった
放送法64条本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

そうか、そやから、みんな、いやがっても、契約させられて、

受信料払ってるんやな。

まぁっ、

わいは、カメやから、テレビなんかないし関係ないけど。

2020年1月10日金曜日

宅建講座 開講

朝から、モヤモヤしてんですけど…
賃貸不動産経営管理士の合格発表がありました。
合格率が、一挙に10%以上下げて36.8%でした
基準点は、40問中29問以上
これに向けていかなアカンねんけど…

気分をきりかえて、

明日 1月11日
LEC横浜校で
宅建講座開講します。

今年、宅建絶対に受かると決めた人
賃管もそれからマン管もまとめて考えている人も、
頑張りましょう!!

説明会 11:30~
講座  13:30~
です。
無料体験もあるので、是非!!



マン管・賃貸の合格発表

本日は、
令和元年度
マンション管理士
 合格発表
合格点 37/50
合格率 8.2%




賃貸不動産経営管理士
 合格発表
合格点 29/40
合格率 36.8%
 え~、合格率こんな下げるの~


結果は、マン管部屋にても


2020年1月4日土曜日

2020

2020
大して変わらへんけど、
響きはいいよね。

気分一新で
頑張りまひょ!!

今年もよろしくお願いします。

BY カメ山