14宅建試験 本試験解説会
13:00~15:00横浜本校
センセが斬ります。
今年の宅建試験
まずは、分析からや。
そんで、前向こう!
来年初めての方もどうぞ(^_^)
報告もどうぞ(^_^)
で、その分析会でもやるかんもしれへん問題
「借々」
ここ数年、難問続き、ほて、借家はまた定借(定期建物賃貸借)や
これで5年連続(ここ10年で8回)
う~ん、この偏りはどないなんや?
公正証書でする必要はないけど、公正証書による等書面でせなあかんねん(つд⊂)
はよ、ゆうたら、「消防署」と「消防署の方」からの違い
それと合わせて、典型特徴がでた。
「書面でする」
「期間満了で当然終了(更新ない旨)を説明」
「一年未満とすることもできる」
今年の定借は簡単やったはずなんやけど、
宅建 2014本試験
【問12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この間において「定期建物賃貸借」
という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものは
どれか。
1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物
の賃貸借契約とはみなされない。
3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の
満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の
更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない
旨の定めは無効となる。
う~ん、1、2、4が○やから…
書けば簡単やけど、その場で気づくかは…やっぱ、難しい…
モルタルで脚光あびた、マン管べやも更新しまっせ!
マン管は、「壁ドン」やで。
マン管は、「壁ドン」やで。
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