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2015年8月19日水曜日

区分所有法 無料 講座 です。 です。

今週土曜日(8/22)15:15~17:15

横浜校にて、

「管業も受かろうキャンペーン!」

にて、宅建受験者のための、

宅建の
無料「区分所有法」講座やります。

無料やさかい、チョイ横浜までおいで。

ここ ⇒「管業も合格ろう」








センセ」作成の
・宅建過去問 肢別制覇

・管業過去問より厳選 宅建予想 10問

用意しています。

ぞうぞ ね。 タダやからね。








そやのぅ
タダほど怖いもんないからのぅ

アホなことゆうな!!










アホなこと( ̄◇ ̄;)ゆうな。ゆうな。




2015年6月10日水曜日

ぼやぼやしてたら…

ぼやぼやしてたら、
もう6月も半ば

試験の概要が、
実施団体によって官報公告されています。

まぁ、予定通りで、変わったことないから
確認の必要はないけど。
一応、気は引き締めていかなあかんな。


いよいよ開講
ウルトラ速習
6/11(木)~

毎週、月、木
19:30~22:00
絶対合格目指す方
しっかり応援します。
















ガイダンスや無料体験受講利用してな。
各教室の案内などは

今週の授業 ⇒ 教室状況、内容など
です。

2015年5月29日金曜日

これから

センセ
引き続き 
横浜校にて

スーパー合格

マスター演習やっています。

加えて、
渋谷にて、
6/10(木)より
ウルトラ速習講座始まります。

ガイダンスや無料体験受講利用してな。
各教室の案内などは

今週の授業 ⇒ 教室状況、内容など
です。


2015年3月25日水曜日

結局のところ 今年の試験の法改正は?

このところ、法律改正のネタが続いてるんやけど、

結局のところ、

どないやねん?

今年の宅建試験でどうなるねん?

確かに(^-^)

おっしゃるとおり(^-^)

わいなりにまとめまひょ。







①民法改正…今年の試験どうなるのですかと本当に質問多いけど、

案の案→仮本案→本案の案…と道のり長し

バッチつけた先生方は、吊るし上げと軍備に忙しいようやから、

国会審議自体やってるかどうか怪しい。

まぁ、まぁ、近未来の改正施行ということで、

今年の試験には全く影響なし。


②宅建業法改正…者が士に変わって、勉強しろ。品位を保て!って改正されたけど、

問 法35条の重要事項は、宅地建物取引主任者が説明する。
解 ブッブー × 宅地建物取引士です!
こんな問題出るわけないやん(;_;)


問 宅建業者は、従業者に対して、必要な教育を行う必要はない。
解 ブッブー × 教育しなければなりません!
こんな問題「○」にするやつおるか(^^;)

ということで、

ほとんど、影響なし。


③不動産鑑定評価・税金…改正があるみたいやけど、

もともと解ってへんし…(;_;)



はい! 

踊らされることなく。

しくしくと、過去問やりましょ(^O^)




2015年3月20日金曜日

もののふ(士)以外も、勉強や!!

「目隠し」…

主任者証(宅建士証)の目隠し

黒塗してよろしいんでっか?

って質問もろたんやけど、

黒塗りはあかんのんちゃうかな…

いざというとき、見せれるように、

シール貼りまでみたいでっせ。

4月から運用される「宅建業法の解釈・運用の考え方」には、

宅地建物取引士証の提示の際は、
住所欄にシールを張ったうえで提示しても差し支えない。

って、書いてある。

まぁ、まぁ、そんなこと心配するんは、

試験受かってからや。(^^;)

おベンキョ、おべんきょ(^-^)


うん?

勉強はもうええ?

宅建「士」ならんでも、営業腕一本で行く!!

って?

それはそれでええねんけど、

宅建士やのうても勉強せなあかんねんで。

見逃しがちやけど、

宅建士やのうても、勉強漬にするよう法改正されてる。

宅建業法31条の2
宅建業者は、その従業者に対し、必要な教育を行うよう努めなければならない。


まさに、「教育勅語」だっせ。


「きさん(貴様)!!勉強はどうした!!

なにヽ(`Д´)ノ、それでも帝国宅建軍人か!」って、

またまた、「逮捕!!」や。









う~ん。宅建業界も戦前回帰か~。

どうせ、勉強せなあかんねやから、













宅建士になろ(^-^)



2015年3月18日水曜日

遅ればせながら(^-^)

去年の宅建試験受かった方から、

「主任者証やっと受け取りました(^O^)」

って、報告ちらほらもろてます。

センセ、めっちゃ喜んでるで(^-^)

ほてやで

ほてやで

やっぱりこの声多いねん

「主任者証て、パウチッコ?(;_;)」

実はそうらしい…

そやかて、

県の
主任者証交付申請の注意書きに

熱にかけますので、それに耐えることができる写真をご用ください

って書いてあるもん…

ガーン(゚д゚lll)

やっぱりパウチっ子や( >Д<;)

あぁっ その主任者証やけど、

4月から宅建「士」証に読み替えるみたいやから、

特に手続きいらんねんて。

気持ち悪~て、やっぱり宅建「士」証に変えたい人は、

変えてもええそうな。

「士」になんねんやもん(^-^) パウチっ子卒業を期待しよう!!(n‘∀‘)




パウチっ子論議はその辺にして、

もう一つ、主任者証(宅建士証)の話題

宅建界にも、やっと個人情報保護の時代が来たで!!

確か、主任者になって、

「重要事項説明」するときとか、お客さんから「見せてくれ」いわれたとき、

主任者証見せなあかんねやんな。

なんか嫌やん…










個人情報だだ漏れやん…

なんぼ、お客さんやいうてもな…



朗報!!

この4月から、

主任者証(宅建士証)に目隠しすることOK出ました!!!

今頃になって?

まぁ、まぁ、ええやん。

朗報ねんやから(^-^)

はっきり言うて、

宅建士に名前変わること以上の改正や。

やっと

女性も一安心やで。










ちゃう! ちゃう(^^;)!!

犯罪者になってまうやん!

目隠しできるんは、住所だけや。












2015年3月13日金曜日

3.14159... いや、違う(^^;) 1.032です。 地獄や…(´ω`)

百均ショップ店員(以下、「店」)

お客さんのおばあちゃん(以下、「客」)
の最近よく見かける光景

 

店:「百円商品 8個で864円になります。」

客:「え~、と800円と60 あと一円が、いち、に、さん、
   え~と、とと、もう一枚、ない?、ない?
   ごめんなさい。千円で。
   いあや、あったあった!!
   ちがう… 一円じゃなくて百円か。」

店:「あのぅ、千円からでいいですか?」

客:「は、はぁ、あと一円… ないのぅ。」



百均業界は、1円玉確保が至上命令になってるらしい…

?なんの前フリかって?

確か、一年ほど前、

消費税地獄になるってゆうとったんや。
 
http://wachagona857.blogspot.jp/2014/01/blog-post_15.html

今年の試験は、この地獄と戦わなあかんねん( >Д<;)

1.032

はぁ~? 1.032?

宅建業者の報酬限度額の話や。

毎年一問出題されるねん。

え~と、消費税が8%やから、

免税事業者も、みなし消費税として、その40%上乗せして、報酬受領できんねん。

そやから、8%の40%で、税抜き報酬額に3.2%上乗せ出来るねん。

掛け算やと、税抜き報酬額×1.032...かな。



ちゅうことは、

やで、

6万8,000円の家賃やったら、

68000×1.032 イコ~ル 70,176円

税込3240万円の建物の媒介は、

(3240÷1.08×0.03+6)×1.032 イコ~ル 99.072(万円)

すなわち、99万とんで720円

ひぃ~。お釣りいらんから、100万円で勘弁して~。

えっ?お釣りは9,280円?

やっぱり、お釣りいる!!









宅建の教科書にプラスして、

計算ドリルが副教材で必要やな(´;ω;`)




2015年3月9日月曜日

酒飲む時も! 寝ている時も!! 24時間宅建士 ??

横浜校
宅建講座
宅建業法
順調にスタートしています。

ここで、宅建士の話題をもう一つ。

仲良くしろ!!
品良くしろ!!
お勉強しろ!!

の義務は、
この前、話したとおりなんやけど、

宅建業法関連には、法令を正しく運用するための、
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」ちゅうのが、
お偉いさんから、ちゃんと御示しされてんねんて。

上の「品良く!!」
に関して、
おっとろしいことが書いてあったんや。
「宅建士の信用を傷つける行為をしてはならない」
さらに
「職務として行われるものに限られず、
職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
と…


え?
「含まれる」んかい!!



みなよろしい?

お酒ほどほどにな。

電車で東スポ読むときは、ちゃんと折りたたんで、

あの部分が見えへんようにな。

怪しいお店行ったらあかんで。

いつもニコニコ(^-^)。

悪口は影でバレへんように言お。






このおっさん
反面教師に。
「くっそダボ!!」みたいな品悪い言葉遣いは
絶対あかん!!

いつでも品良く…

無理かも…



2015年3月6日金曜日

宅建業法改正 今週からは、横浜校も宅建業法!

民法改正は、まだ先やけど、

宅建業法は、今年改正やから

しっかり勉強しょうな(^-^)

今週、土曜日

LEC横浜校にて、

2015宅建合格講座「宅建業法」始まります。
 ↓ ↓
http://www.lec-jp.com/takken/taiken/schedule/

無料講義体験やっていますので、

是非、センセの講義見に行ったって(^-^)

でや、

宅建士「三大義務」

覚えとってか?http://wachagona857.blogspot.jp/2015/02/blog-post_18.html

おまわりさんから、尋問受けたとき、

唱えられへんかったら、

捕まるから気付けなあかんで( >Д<;)

「品位保って、勉強しとるもんが、その三つ知らんの?
 アカン!! 逮捕!!逮捕!!!」









そのほかに、こんな改正もあんねん。

暴力団はあかんで。

これまでも、暴力団関係者は、

不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者として、

免許も主任者(宅建士)もあかんかったけど、

明文化されてる。

ちゃんと、出直してからや!

いや(゚o゚;;、出直して、5年待ってからや



宅建業法5条1項3号の3、
 同  法18条1項5号の3
要約
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者は、
免許受けられへんし、宅建士にもなられへん。
足洗ろて、5年待たなあアカン。

そやから、

宅建業法68条の2第1項1号
 同 法 21条2号
要約
宅建士になったもんが、暴力団になったら、消除処分(宅建士取消)や。

もし、暴力団員になったら、30日以内に、
知事殿に届出せなアカン。


知事はんよ~、わしゃ~、その世界入ってもうたんじゃ(`・ω・´)

 こんな~。届出用紙くれんかのぅ(`・ω・´)」

ケンカ弱かったら知事になられへん…(m´・ω・`)m














2015年3月3日火曜日

120年ぶり PartⅡ

「ネット記事でもええから、民法改正の記事見てみいぃ(^-^)

 おもろいから(^-^)」

って、センセに言われて、

見てみたんや9(^Д^)9

おもろかった…

ちゅうより、ぞぉ~としたで。

どの新聞のネット記事にも、それを受けたニュースも、

みな、この言葉が…

「120年ぶり」…

全紙、全部…

や…

そないに、そこ強調する必要あんのかな?

肝心なんは、「いつ」、「どんなふうに」やけど…

たぶん、ブンヤさんに配られたプリントに「120年ぶり!!」って書いてったんやろな(´;ω;`)

また強く思たで。やっぱり読むのは東スポだけにしよ。


ほんでも、気になるんで。

「どないなんの」って、メールもらってるし…

センセに聞いてみたんや。

ほんで、勉強したで。

今年の試験範囲と混乱してまうので、

影響のない範囲で一例だけやけど、話したげるゎ



「敷金は、もろもろを担保しま。

一方、その返還は、目的物返還の後でよろしいのであ~る!!(同時ちゃいまっせ!)

しかるにぃ!!

けだ~し!!!





賃借人変更は敷金承継しないのであ~る!!(つまり、賃借人に返せ!)」


こないな裁判長はんの言葉(判例)で、

世の中動いとるやんな(宅建で何回も出とるで(^-^))

結論に違いないんやけど、

「しかるに!とか「けだし!!」とか、

裁判官しかわかれへん言葉を、

国民の皆様により分かるように…

ということで、

民法条文に明記しました!!

よろしぃでっか?

わかり易~おまっせ(^-^)

民法○○条

賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、

賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する

金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、

賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、

次に掲げるときは、賃借人に対し、

その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に、

対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

ア  賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

イ  賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき


おぅ!! わかり易~…



易い?

か?













2015年2月27日金曜日

120年ぶり! 民法大改正!!

120年ぶり! 民法大改正!!


一昨日、TVや新聞新聞で大報道されていた…らしいねん。

らしいねん…

我が愛読紙「東スポ」さんは、とくにそないな記事が見当たれへんかった。









センセに聞いたら、











「国の大号砲を受けて、各紙も大号砲してるみたいやけど、

細かい改正が多少ある程度ちゃうかな。」

やてヽ(;▽;)ノ

それに
10年ほど前から進めてる作業の中で、

去年の夏頃、「仮の案」がまとまって、

先日「案の案」になったんやて。

流れとしては、その「案の案」が「案」…「仮本案」「本案の案」、…と行程ふんで、

いや、まだ、まだ!!「仮決定」、「決定の案」、「本決定」...

う~ん、わからんようになってきた...

今度は、ほんまもんのせんせ方が、







「反対!」、「仮賛成!」、「賛成案!!」
って、なるやようやから、

まだ先みたいや。

ほんで、施行(適用開始=試験も変更)

となると、まだ3~4年かかるんちゃうかな。

下手すると、東京オリンピックもせまってきて、














民法?、あほか!!

世の中オリンピックや!!

勉強なんかやめて、走れ!泳げ!!

日本を取り戻せ~!!!

ってなってるんちゃうかな。


そやけど、「案の案」って…

「の」の字とって、カタカナにしてみぃ~な。

子供に見せられへんがな( >Д<;)




2015年2月18日水曜日

新宅建標語 仲良く、品良く、お勉学!!

悲しい報告せなあかん。

ファイヤマン撃沈しました( >Д<;)

ちゅうか、サボってもうたんやけど...

なかなか立ち直れずに、いましたが、

後は、宅建、そしてマン管、管業へまっしぐら!!

と行きましょう!!


そんでもって、少しずつ、今年の試験で気になるところ、

ピックUPしていきます ね。


まずは、宅建業法

「宅地建物取引士」への改正なんやけど、

どうやら、名前が変わるだけやないらしい…

崇高な義務が、宅建士に課せられるねんて(`・ω・´)「

宅建業法第15条
 宅地建物取引士は、
 ~(長いので中略)~
 宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない!

宅建業法第15条の2
 宅地建物取引士は、
 宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない!!

宅建業法第15条の3
 宅地建物取引士は、
 宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない!!!

小難しく、言うてはるけど、
要は、
仲良く!
品良く!!
おベンキョしなはれや!!
ちゅうことかな?

なんか...
崇高なんかな...
クラス標語みたいや...
確かに去年、小学生が受かりはったけど...
う~ん...
基本、宅建士はええ大人や...
それに、「士」侍やで...

まぁ、ええわ、
受かってから考えよ!!

宅建士学校 3年4組!!














法律つくった先生方も、
どうか、
仲良く、品良く、勉強しましょな。



2015年2月10日火曜日

ファイヤマン試験迫る! 宅建特別公開講座は明日!

未更新ごめんなさい。

そやねん。ファイヤマン試験迫ってまんねん。

昨年末に危険物突破したんで、

その勢いで、消防設備士もいてこましたろかな~。

危険物    乙4類(なんか乙がいやや!けど)
消防設備士 乙4類(これも乙がいやや!けど)

ダブル、ダブル!!


と軽く考えとったんやけど、記述試験もあって、

(^^;(^^;)(^_^;)ですわ。

例えばやで、








「これなんですか?」
答:ワイヤーストリッパー
  …ストリッパー(*´д`*)?

「何に使いますか?」
答:電線の被覆の剥ぎ取り
  …そんなん歯で剥ぎ取ったらんかい!!

てな感じや。

他にも、火災報知設備の構造とかの記述もあんねん( >Д<;)

ほて、ワイのいっちゃんあかんやつ。「理科」もあるし。

小学校の頃、エジソン伝記読んどいたらよかった…

と、消防試験の話はそこら辺にしといて、

明日、LEC横浜校で、

「難化する宅建業法の勉強法!」

ってお題で、

センセの特別公開講座があります。

2/11日
15:00~17:00です。
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/option/memorial/















近年の出題傾向から、
優先的に勉強する項目
個数問題、実務事例問題の対応の仕方、
そして、その覚え方等等
たっぷりお伝えします。
これ持っているか、
当日お買い求めるか参加資格です。
LEC受講生の方も、独学で頑張っている方も、
ぜひお待ちしています。

2015年1月29日木曜日

こそっと、FP

この時期な。

なかなか、宅建、マン管勉強再開ってならへん…

皆そうやと思うで。

こういう時期やからこそ、

ちょっと、世の中の見識を広げなあかんので。
(お気づきかとは思うけど、わいは、プロレス以外にあまり見識がなくて…)








はい! FP受けてきました!!

一言で言うと、銭のプロの資格や。

宅建でやった「相続」とか「建ぺい率・容積率」、

ほて、「借家・借地」もぎょうさん出とったわ。

それはそれとして、

FPの「F」って

フィナンシャル? ファイナンシャル?

未だにどっちやわかれへん…
(英語が苦手なんも、皆知っとってかな(^^;))


あぁ、そうそう。

この試験、試験当日に実施団体が解答速報出しています!!

早や!、ファイヤマン(消防)より早いやん!!

ワイの結果?





聞きまんのん?

野暮でんな~。

わかりましたやん。

えへ(´∀`*)

教えたげますやん。








大丈夫やと思います(*´∀`)






2015年1月22日木曜日

消防は、スピードが命!!  さっすが!!

年末言うといたやろ(^。^)

わい、2015年は、消防や~ゆうて、

危険物乙4類試験

合格通知来ましたで~。 で~~。





















なんか、得点までのっとるで(^_^;)

「法令」、「物理・化学」、「消火」の科目、

全部60%以上が合格要件やねん。

「物理・化学」危な~~。60%ギリギリやんけ(^^;)

そやけど、年末のクリスマスの試験で、

年明け早々の合格発表!!

さっすが、消防や!!スピード命やもんネ(^。^)。

それに比べ、宅建!!、マン管!!、管業!!

おっそい!!

手作業でマークシートチェックでもしとんのかえっ!!

あぁ、明日、やっと管業発表か…

最後も祈るで。

合格点さがれ~。


2015年1月17日土曜日

27年向け スーパー合格講座開講

先週、横浜で26年度宅建合格祝勝会やったんやけど、

気持ち切り替え

その翌週は、27年向け必勝合格講座です。

毎週土曜日

LEC 横浜校

13:00~19:00

祝勝会美酒、いや(^_^;)、合格に向けて頑張っていきまっせ!!

まずは、権利関係やな!



本日は」、





1月17日(土)

13:00~15:30 
  権利関係A1 意思表示(詐欺、強迫、虚偽表示)

15:30~16:00 休憩

16:00~16:30 復習演習

16:30~17:00 
  権利関係A2 意思表示(錯誤等)、制限行為能力者







ほな、西川くん いくで。

2015年1月9日金曜日

おしらせ。

そろそろ、

お正月時差ボケ治りはりました?
















1/10(土)
13:00~14:00
LEC 横浜校にて
宅建無料説明会
行います。

もちろん、この際、センセになんでも相談してみましょう。

時間合わない方も、

同日

14:00~19:00の間、

LEC横浜校訪ねてみてください(^。^)

センセ、奥で内職してるから、呼び出しましょ(^。^)

  

2015年1月2日金曜日

あけまして。

おめでとうございます。







賑やかなのもいいけど、














ほんらい、ワイは、くっちゃね型。

勉強はぼちぼちいこ。


2014年12月31日水曜日

大晦日 挨拶とお知らせ

早いな。大晦日か。

ワイ、この年末は、

喧騒がなくなった外の景色見て、

「酸素よ… なんで、おまはんは分子が16個なん?意味がわからんぜよ」







と、一人哲学しておりま。
(ちゅうか、危険物試験の不出来、悔やんどるだけですけど)

そんなことは、おいといて、

いろいろお知らせあるので、よろしゅうね。

① 26年宅建合格祝勝会のお知らせ⇒ ここ

② 27年度宅建試験でセンセの担当するLEC講座概要 ⇒ ここ
③    〃        ガイダンスのお知らせ


年の瀬

このカメ山ブログを愛してくださる方に、感謝を込めて挨拶を…

と思もた瞬間

外を走る街宣車から、

「○○区の皆様、祝儀員議員の××党△△です。~大変お世話になりました。~」って、

大音量流しながらスピード上げて駆け去ってった。

あの速さでは、石もあてられへん( >Д<;)。

ほたら、数分後、

✖✖党の◇◇が、△△とほぼコピーのような挨拶もどき…

ちゃいちい戦争が勃発しとる。

戦争はゴメンや。挨拶もどきもや~めた。

同じムジナは遠慮やで。

でも、一言、皆ありがとう!!

また来年もよろしゅう!!

27年向け 宅建講座

センセ 来年27年も LEC横浜校で講義します。

平成27年は、毎週土曜日「スーパー合格講座」となります。

当初は、午後13:00~午後19:00までの、一日2.5時間の2コマ。

途中休憩、問題演習ゼミ有り。

開講 1月17日(土) 科目 権利関係

無料体験受講可能です。

上記 講座の無料ガイダンス
    1月10日(土) 13:00~14:00
    1月16日(金) 19:30~20:30


LEC 横浜本校

お気軽に。