二年連続で、国土利用計画法が「その他」扱いになってもた(´;ω;`)
奴さんの落胆を考えると...
なにせ、法令上の制限のトップバッター
20年、いや、30年以上の長きにわたって、その地位を不動としていたのに...
国土くんの嘆き
背番号、いや問題番号【問15】を今年もまた奪われてもた…
奪われただけやのうて、「その他法令」扱いや。4肢のうちの1肢になってもた。
去年は、なんとか正解肢は死守したんだけど
今年は、それも叶わんかった...
今後の身の振りを考え中(´・_・`)
代わって、躍進が「水道管理」や。
「水道管理」?
そう!! 水辺法律と道路法は「管理者」や!!
「水辺法律」?
水辺ゆうたら、「河川法」、「海岸法」、「港湾法」しかないやん(^_^)
合わせて、「水・道 管理!!」
水辺と道路は管理のおっちゃんが一番偉いねん!!
他の法律は、「知事」とか「市長はん」とか「なんとか長」がのさばってるけど(´;ω;`)
宅建2014本試験
【問22】
3 海岸法によれば、海岸保全区域内において
土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、
一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
そや!! 海岸管理のおっちゃんは偉いねん!!(○)
4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において
建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、
一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
公園の管理のおっちゃんはそんな権限ないねん…(×)正解肢