《カメ山》
おっちゃん
再開すんで。
《せんだ》
そやな。
まず、去年やった
いろんな能力まとめてや。
《カメ山》
はいな。
①権利能力
②意思能力
③行為能力
これ、
①権利もてるか。
⇒あるのは、「人(自然人と法人)」のみ。
②契約に必要な意思はあるか。
⇒最後は、裁判でないと判断できひん、
そやから、試験では「意思能力ない」、「意思無能力」って書いてある。
③法律で、
「契約(法律行為)をひとりではできひん。もししたら、取り消すことができる」
って定められた人を制限行為能力者としとるんや。
⇒家庭裁判所の審判を受けて、「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」と
20歳未満の「未成年者」
《せんだ》
そやな。
だいたいええんちゃうか。
別に定義は覚えんでええけど、
①、②は行為自体ができひんから、すべて「無効」
ただし、②は相続したり、代理人に契約してもろたりして、権利を持てる能力はあるんや。
③は、それぞれ、程度の違いから、取り消すことができる行為の範囲に違いがあるんやけど、
やってしまった行為は、原則取り消すことができる。
ほな、またや。