「当方の意思表示には、瑕疵がありまして…、その原因が…」
昔のぅ、商売でもめたとき、
むこうさんの弁護士に内容証明打たれてなぁ。
瑕疵?なんか聞いたことある、確かキズのこっちゃ、そうそう欠陥や!
そう思うて、意思にキズ?
「なぁ、失恋でもしたんでっか?」
って相手に言うたったんや。
今、思うたら、笑い話やけど
《カメ山》
あんたが、ろくでもない商売してきたんはわかった。
今からでも遅うない、
刑務所入っておいで。
瑕疵ある意思表示やろ
欠陥のある意思表示ええやん。
「詐欺」、「強迫」、「虚偽表示」、「錯誤」、「心理留保」
ざっと挙げたらこんなもんちゃうかな。
ただ、
前の二つと、あとの三つは、ちょい性質ちゃうねん。
ここも、意思主義からの大原則なんやけど、
前二つは、
騙されたにせよ、おどされたにせよ、
その意思はあったんやから、有効が前提、
そやけど、
もうひとつの大原則、法を悪用するもんは許すまじなんで、
被害者が、あとで取り消すことができることにしてるねん。
もちろん、取り消したら、はじめからなしになるから、
だまされた金が戻ってくるけど(高飛びしてたら無理やで)、
いっちゃん怖いんは、ほっといたら、
時効で取り消しでけへんようなってまうねん。
【過去問】
宅建1994-問1-肢3
AはBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野 (時価20万円) を、別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。 Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したときは、取り消すことができない。(○ 正解肢)
【民法】
第96条1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
ほて、1994にこんな問題出したから、
2000年頃
「あんたが騙されて買うた、○○の原野やけど、20年経っとるから取り消しできひんようなっとる。
わしは、いろんなとこに口利きできるから、なんとかしたるわぃ。
そう、まかしてくれまんのん(^ω^)
手数料50万円ほど振り込んでもらえまっか」
やっぱりあんたやったんか!!
お・ま・わ・り・さ~ん!!
《せんだ》
ちゃうわい!
かってに、おまはんの寸劇に登場さすな!!