どうもこの時期、
年頭に掲げた誓いが、
静かに、確実に崩れていく…
早起き、健康ウォーキング、
禁煙、一日最低一時間の勉強…
何一つ続いてへん(´;ω;`)
わしだけちゃうやろ!!
こういうのん。
「瑕疵ある誓い」ちゅうんかな(´;ω;`)。
失礼しました。
せめて、このブログは続けていきますからね。
『錯誤』
これは、教科書なんかでは、よう、「勘違い」って書いてあるけど、
正確には、「言い間違い(表示間違い)」やな。
一丁目って思ってたんやけど、二丁目って書きミスしたり、
1000万円で売ろうとしてたんやけど、1000円って表示ミスしたり…
こんなんが、典型例なんやろ。
内心(意思)と表示がずれてるので、無効なんやて。
ただ、取引上の時は、相手に迷惑かかるから、
「重大な過失」がある場合は、無効って主張できひん。
賢い方々は、
言い間違いした人を「表意者」、
言い間違いを「要素の錯誤」って言うてはる。
ちょい問題なんは、
勘違いして、
1000円で売ろうとして、1000円で売るちゅうのんは、
本物の壺を、ニセ物や思うて、安う売ってしもたときや。
なんかの間違うた鑑定を信じて、ニセ物と思てもうたときやな
錯誤やないらしい。
内心(意思)と表示が一応一致しとるもん。
これを、
偉いさん方は、
無効となる「要素の錯誤」を分ける意味で、
「動機の錯誤」って言うてはる。
本来は、無効とはなれへんねんけど、
取引の相手との釣り合い考えて、
その動機を、相手に表示してたら、
「動機の錯誤」から「要素の錯誤」に変身して、
そやから無効ってゆえるようになんねん。
【民法】
第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【最高裁判例】
動機の錯誤も、相手方にその動機を表示していれば、要素の錯誤となって、
錯誤による無効を主張できるのであ~る(賢い裁判長 談)。
しかも、その表示の仕方は、黙示でも構わないのであ~る(ついでに賢い裁判長 談)。
【過去問】
2013-1-4
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」と民法に規定されている。
(×)取り消しやのうて、無効や。民法にそんな嘘書いてあるわけないやん。
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。