《カメ山》
昨日の、消費税はまいったな(´;ω;`)
まぁ、計算問題ではないこと祈ろう(^-^)
今日は、まず
お知らせ。
センセの
宅建横浜平日クラスが、今日開講なんやて。
(詳しくは、講義お知らせ部屋)
当日、無料講義体験もやっとるみたいやから、
行ってみて。
あと、
管業は、明日、発表や、
ジタバタせんと、発表まとな。
さておき、
『民法のきそ』続けるね。
意思主義とともに、
権利の濫用、すなわち法の悪用を許さへんことも大原則なんや。
民法に書いてあるから「OK」、書いてないから「NG」といけへんこともあんねん。
難しいことやのうて、
人としてあかんもんはあかんねん って。
《せんだ》
その先、ちょい言わしてや。
法律に書いてないことは、なんでも「OK」やって、無茶する奴。
権利持っとるかや、無茶ゆうやつ。
そうゆうのん、鬱陶おしいから、
民法は、あえて、抽象的に規定しとんねん。
【民法】
1条3項
権利の濫用は、これを許さない。
例えば、温泉を湯元から引いてのどかに過ごしている市民に、
管の通り道の土地を買い取った奴が、
「わしが、土地の所有権者や~、どかんかえ~。
おんどれら~、温泉管取り外して水浴びにするか、土地買い取るか、どっちかセぃ!」
どこまでが権利濫用か、
これは、最後は裁判長の判断やけど、
裁判長が、「権利濫用」ちゅうたら、土地所有者でも権利行使できひんようなんねん。
【過去問】
宅建2006-問1-肢4
所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、
妨害排除請求が認められることはない。(○)正解肢
な。法律かぶれは、痛い目合うねん。
気、つけよな。