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2015年9月28日月曜日

横浜 レジュメで覚える しっかり覚える講座(亀田道場) 平日追い込みクラス開講

本日、亀田道場

平日クラス開講します。

19:30~22:00

本日申し込みまだ間にあいます。







迷うなら、まずLEC横浜校へ(^-^)




2015年9月10日木曜日

2015出題予想① 時効と登記1

6時に起きた(^-^)んや。

外は、薄暗いゎ(/ω\)

なんか一気に明けが遅なってきた。

けど、今日から試験日まで

朝弁、いや朝勉開始y!

唐突やけど、









「時効と登記」や

登記、登記のオンパレードやった宅建試験が、

2年間「登記」の問題が出てへんねん。

そら、今年やろ。

そこで、一番よく出るんが、
時効取得した奴(Aの土地を時効取得したB)と、
所有者から購入した奴(Aから購入したC)の関係

結論だけゆうと、
①時効取得したBと、Bの時効取得(完成)前にAから購入したCは、登記に関係なくBの勝ち
②時効取得したBと、Bの時効取得(完成)後にAから購入したCは、登記の有無で決着


(問題1)
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。(2012-6-1)
Bと、Bの時効取得前のCの関係は、Bの勝ち、ゆえ(×)

わかりやすいように、同じ文に赤字付けました。
(問題1赤字付き)
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。

ほな、これは?
(問題2赤字付き)
A所有の甲土地につき、Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。(2010-4-3改)

AC間売買で、Cが売買で取得後、Bが時効完成させてるから、
言い換えると、BとBが時効取得する前のCとの関係なので、やっぱBの勝ち、ゆえ(○)

でも、なんかモヤモヤがあんねん。
なんで、Aからちゃんと購入したCが登記まで備えたのに負けるのか…

そこには、こんな事情が…

Bが時効取得したということは、CはBの時効取得を指くわえてみていた…

Cは買った土地を放置していた

そんな奴保護する必要ないよな。


問題にその事実を加えてみるで


(問題1)
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたが、Bの占有を放置していたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。

(問題2)
A所有の甲土地につき、Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくても、Bの占有を放置していたCに対して所有権を主張することができる。(2010-4-3改)

絶対にBの勝ちや!!  登記なんかいらへん!!







2015年9月5日土曜日

亀田道場 開講!!

本日、
LEC 横浜校にて、

2015 宅建
 亀田道場 (土曜ペースメーカークラス)
開講します。












定員までわずかです。

当日申込みは早めにお願いします。


頑張ろう!!

2015年9月1日火曜日

忘れてた!! 暗号 暗号

やりっ放しはようない。

確か、ここでhttp://wachagona857.blogspot.jp/2015/08/blog-post_18.html

投げかけるだけ、投げかけて…

たしか…

1・3・10
2・5・10
F・2R




これ暗号や

あのおっさん、暗号投げかけて、やりっぱなし。

1・3・10⇒すなわち、開発許可、
2・510⇒国土法届出
F⇒建基の「階」
農地法⇒農業施設への自己転用の許可不要は、2R

この数字たちは、ちょうどから「いる」=「許可・確認」=「規制有」

でや、ここは、引き算が大切で、

それ以外は、ちょうど「セーフ」=「許可・確認不要」=「規制なし」

たとえばやで、

建基 
・幅員4mの道路に2m接していれば建築可能

・コンビニ100㎡、木造平屋500㎡は建築確認不要(都市計画区域等除いてやけど)

・2階100㎡は、防火地域でも耐火建築物の必要はない など

・31mのビルには、非常用昇降機は不要

他法令
・切土崖2m、面積500㎡は宅造許可不要

宅建業法
・手付金5%、1,000万円は、保全措置不要

・損害賠償額予定20%まで大丈夫


「以上」、「超?」、「以下?」、「未満」…

こんなもん、覚えられへんから、

これで行こ(^-^)

1・3・10⇒すなわち、開発許可、
2・510⇒国土法届出
F⇒建基の「階」
農地法⇒農業施設への自己転用の許可不要は、2R
以上は、ちょうどから「いる」=「許可・確認」=「規制有」

それ以外は、ちょうど「セーフ」=「許可・確認不要」=「規制なし」





2015年8月24日月曜日

今週も、やります。「管業も受かろう!」

宅建の次の「管業」今週もやります。

無料 管業ハーフ模試 解説&ガイダンス
8/29(土) 
横浜校
  管業ハーフ模試  13:00~15:00
  解説ガイダンス   14:15~15:15  
  受講相談              15:30~17:30
    (宅建・管業・マン管)

詳しくは、⇒こ こ


昨年、宅建受かった方も是非(^-^)

「昨年受かってから、何もしてない…」

「昨年勉強したこと、ほとんど覚えてない…」



だ、大丈夫(^^;)、模試受けたら、記憶よみがえる(^-^)



ほんま、大丈夫か~




こ、こら~!!


2015年8月18日火曜日

悩ましい… 未満? 以下? 超える? 以上

なぁ、

市街化区域で2,000㎡ぴったりの土地購入したとき、

国土利用計画法の届出が必要?






あれ?

2・5・10やさかい…

あれ?2,000㎡以上?  超える?

迷ったら、泥沼が待ってまっせ



準防火地域で、

3階500㎡は耐火建築物か準耐火建築物にせなアカン?

そうなんや。

ほんま悩ましい…

ピタリの数字(/ω\)

なんか法則ないかな。



1・3・10
2・5・10
F・2R




これ暗号や

2015年8月10日月曜日

以上!超える!

世はお盆休み?

景気もええし、みんな楽しく、行楽、旅行?



いやいや、そんなことないで。

あるラジオ番組で、

「あなたの夏休みは、何日?」のアンケートしてたんや。

ほいだら、一番多いのは、「ゼ~ロ」だって。

うちらも、勉強。勉強!

せやけど、暑いわ。連日、猛暑日で、

記録更新なんやてな。

猛暑日って、最高気温が35℃以上ちゅうことらしい。

いや、35℃を超えたとき?やったっけ?

まぁ、暑いことには、変われへん。どっちでもええか…


あかんど~






「以上」と「超」、でんでんちゃうで。

100㎡の平屋住宅をコンビニに変えるとき、

「建築確認」いるかいらんか?

考えてみぃ。

100㎡ピタリや。ミクロまで測ったで。

ピタリや! 建築確認はいらへん!!

ぎりぎりセーフ!!

カメ山~。まとめといて。

ハイな。

①特殊建築物
  ・100㎡超

②木造
  ・3階以上or500㎡超or高さ13m超or軒9m超

③木造以外(鉄骨・鉄筋)
  ・2階以上or200㎡超

以上につき、新築、増改築、移転、大規模修繕、模様替え、①への用途変更には
   場所問わず(都市計画区域以外でも)

鉄骨平屋建て、延べ面積が200㎡の事務所の大規模な修繕をしようとする場合には、
建築確認を受ける必要がある。

(×)
鉄で、200㎡ピタリ。ぎりぎりセーフ!!
上のいずれにも該当しないので確認不要

2015年8月4日火曜日

またまた 相談会 

今週も、LEC横浜校にて相談会

8/8(土)16:00~18:00

模試(基礎編1)の後にでもどうぞ(^-^)

その他の予定として、








8/22(土)15:15~17:15
管業もとろうキャンペーン!!
(宅建の区分所有法を1点確実にしつつ、管業も狙える!)

そのあと、管業のガイダンス

8/29(土)13:00~14:00
管業ハーフ模試(区分所有法・民法)
(宅建受験者もどうぞ!!)

そのあと、管業のガイダンス

 以上 LEC横浜校

       

2015年7月30日木曜日

相談会 なんなりと

え~ととと。

宅建の願書出しは、今週いっぱいですよ。

忘れないように(てか、確信犯はよくないっすよ。)。

そや、あんたのこっちゃで。

わざと「願書出すのん忘れた~」ってせんように。

もう、観念しよ。



ほて、ほて、ほて。

願書出したら、出したで、

「今から間に合いまっか?」って…

願書、出したんでっしゃろ!

間に合う、なにも、やるしかおまへんがな。







今週土曜日(8/1)午後2時~5時迄

LEC横浜校で、なんでも相談会やってます。

受付で、「亀田センセ~」って呼んでやって(^-^)







2015年7月27日月曜日

自分で掘った落とし穴に…

センセの道場受付開始です。

最後の追い込み講座は、


ぜひ受講したってや。

横浜 亀田道場は、⇒亀田道場部屋
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/option/


そのセンセ、

この時期、模擬試験なんかの問題作りなんかすることがあるらしい。

ほんで、「あちゃ~、やってもた、そうかそうか(^_^;」やて






なに?って聞くと、

「自分で作った引っかけ問題に引っかかってもうた(/ω\)…」やて、やて。

ほな、また、なに?はぁ?ってなるわな。

「“住宅性能評価”は貸借いらへんかった…」やて、やて、やて。

「模試用に作ったこの問題、解なし(没問)になるから、作り直しや。」やて。

センセ、授業で、「“貸借”に気をつけろ!」ってよう言うらしいけど、

絶対その前の晩、問題作りに失敗しとるはずや。

ケッケッケ。


うちらは、うちらで、気を付けよな。

貸借に気を付けよな。

重要事項説明
 ・住宅性能評価
 ・私道負担
 ・建築基準法
   建物貸借になしや。

過去問
(2012-30-1)
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 (×)

(2010-35-1)
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(○)

(2010-35-4)
宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(○)

















 

2015年7月26日日曜日

道場 絶賛申込受付中!!

2015宅建 横浜 亀田道場は、

概要は、⇒亀田道場部屋

申し込みは、
LEC 横浜校
LEC 渋谷校
又は、オンラインでhttp://www.lec-jp.com/takken/kouza/option/

 今年も絶対合格。で行きます。

2015年7月17日金曜日

銭は銭でも… 瑕疵は瑕疵でも…

銭は銭でも…

瑕疵は瑕疵でも…♫







朝から調子ええな。


なんやの。






おう、重要事項説明で、

「代金・借賃」は対象外なのは

言うたよな。

そんなもん考えたら当たり前よな。

代金の説明?

「このパンなんぼや?」

「280円です」

「さよか(/ω\)…高…」

以上や。説明もクソもないやん。

小学生でも言えることを士様にさせるなっちゅうねん。

そやけど、「代金以外の金銭」は、ちゃんと説明せなアカンで。

手付金は、勉強した士しか説明できひん。

同じように、借賃は説明せんでええけど、

借賃以外の敷金なんかは説明や。

それから、こうゆうのもある。
「瑕疵担保責任の内容」は説明事項ちゃうけど、

「瑕疵担保責任の保険等の措置」は重要事項対象や。


(過去問)
1998-41-2
敷金の授受の定めがあるときは,当該建物の借賃の額のほか,敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
(×)借賃は、説明いらん

2000-39-2
建物の売買の媒介において,売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は,その内容について買主に説明しなければならない。
(×)瑕疵の内容(負わない旨)は説明不要

2007-35-4
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
(×)瑕疵は瑕疵でも、「措置」は必要

2015年7月13日月曜日

天才 かしこ

勉強嫌いは生まれつき…








褒められた記憶もほとんどないし…

「やれば出来る子」すら言われたことない(/ω\)

そやから、たまに自分で褒めたんねん。

カメ山!!

お前は、「天才 かしこ」や。









なんや、また、ドアホが嘆いとるのう。

「天才 かしこ」

そんなもんは、重要やない。

いや、

「天災 瑕疵 公」

重要事項やないで。


(過去問)
2005-37-4
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければならない。
(×)

2000-39-2
建物の売買の媒介において,売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は,その内容について買主に説明しなければならない。(×)


チョイまとめ







・代金、借賃
・支払い方法
・様々な時期

・天災等不可抗力による損害の負担
・瑕疵担保責任の内容
・公租公課の負担

以上「37条書面記載内容」であり、重要事項説明対象ではない。



2015年7月9日木曜日

時期の説明?


今日から、宅建業法追い込むで。






お~い、カメ山よ。

今日は、7月9日や。説明してくれ。







は~ぁ。
7月7日やったら「七夕」やけど…

どなたかの誕生日やったら、

そんなんは、ペー、パーさんに聞いてくれ。

そやけど、いきなり出てきたな。


ちゃうがな。法律的に説明してくれ。

は~ぁ?

やろ?

そんなもん、士たる宅建士に説明させるか?

7月9日は、7月9日や。

士やで。士にアホなこと言わすなよな。

以上。

重要事項として説明なんか必要ないで。

過去問
2000-39-3
建物の貸借の媒介において,借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額及びその目的のほか,当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
(×)

2005-37-1
宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。
(○)

2010-36-4
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。
(違反しない)




2015年7月8日水曜日

願書は、出しました? か?

早いめに願書出そうね。

合わせて、本格的に

このブログで、

直前講座始めますからね。

ご期待(^-^)


2015年7月2日木曜日

ぼやぼやしすぎてしまいました。

このところ、更新もなく、ごめんなさい。

ほんと、ぼやぼやしとったら、

「ゆう活」始まってしまいました。

「ゆう活」?…

そんなもんどうでもええねん!

「出願」始まってしまいました。

願書は、大きな本屋やLEC各校にも置いてます。

ネットでも出来るんで、早めにね。

それと、願書出したらエンジンかけなあかん。


生活をがらり変えるというわけにはいかんけど、

一個でええねん。なんか変えてみよ。

う~ん…





その「ゆう活」ってええやん!









あっ、「ゆう活」ってな。

例の偉いさんらが考えたんや。

これからの夏は、国家大号令のもと

早よ起きて、会社早よ行って、

会社適当に切り上げて、

夕(ゆう)方は、

個人の友(ゆう)や遊(ゆう)をして、

有(ゆう)意義に、過ごすんやて(^-^)

「ゆう」はなんでもええねんで。

“勉”も「ゆう」って読んだろうやないか~い

新聞配達の前に電車乗って、朝九時頃昼飯食って、

3時の一服したら、

仕事放り出して「お疲れさ~ん」って帰ろ(^-^)

ほて、帰って「ゆう」いや「勉」や。


え?

何?

「偉いさんの考えたことはすぐ立ち消えるやん」って?

3~4ヶ月はもつやろ(^-^)

試験日まで持ってくれたらええねん。

そんな持てへん…か(/ω\)

「けんせつ小町」もやっぱり消えてるやん(><)
 ↓ ↓
http://wachagona857.blogspot.jp/2014/10/blog-post_24.html

あかん!!、うちらは立ち消えへんで~。

“勉”立ち消えはあかんで!!