「目隠し」…
主任者証(宅建士証)の目隠し
黒塗してよろしいんでっか?
って質問もろたんやけど、
黒塗りはあかんのんちゃうかな…
いざというとき、見せれるように、
シール貼りまでみたいでっせ。
4月から運用される「宅建業法の解釈・運用の考え方」には、
宅地建物取引士証の提示の際は、
住所欄にシールを張ったうえで提示しても差し支えない。
って、書いてある。
まぁ、まぁ、そんなこと心配するんは、
試験受かってからや。(^^;)
おベンキョ、おべんきょ(^-^)
うん?
勉強はもうええ?
宅建「士」ならんでも、営業腕一本で行く!!
って?
それはそれでええねんけど、
宅建士やのうても勉強せなあかんねんで。
見逃しがちやけど、
宅建士やのうても、勉強漬にするよう法改正されてる。
宅建業法31条の2
宅建業者は、その従業者に対し、必要な教育を行うよう努めなければならない。
まさに、「教育勅語」だっせ。
「きさん(貴様)!!勉強はどうした!!
なにヽ(`Д´)ノ、それでも帝国宅建軍人か!」って、
またまた、「逮捕!!」や。
う~ん。宅建業界も戦前回帰か~。
どうせ、勉強せなあかんねやから、
宅建士になろ(^-^)