宅建業法は、今年改正やから
しっかり勉強しょうな(^-^)
今週、土曜日
LEC横浜校にて、
2015宅建合格講座「宅建業法」始まります。
↓ ↓
http://www.lec-jp.com/takken/taiken/schedule/
無料講義体験やっていますので、
是非、センセの講義見に行ったって(^-^)
でや、
宅建士「三大義務」
覚えとってか?⇒http://wachagona857.blogspot.jp/2015/02/blog-post_18.html
おまわりさんから、尋問受けたとき、
唱えられへんかったら、
捕まるから気付けなあかんで( >Д<;)
「品位保って、勉強しとるもんが、その三つ知らんの?
アカン!! 逮捕!!逮捕!!!」
そのほかに、こんな改正もあんねん。
暴力団はあかんで。
これまでも、暴力団関係者は、
不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者として、
免許も主任者(宅建士)もあかんかったけど、
明文化されてる。
ちゃんと、出直してからや!
いや(゚o゚;;、出直して、5年待ってからや
宅建業法5条1項3号の3、
同 法18条1項5号の3
要約
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者は、
免許受けられへんし、宅建士にもなられへん。
足洗ろて、5年待たなあアカン。
そやから、
宅建業法68条の2第1項1号
同 法 21条2号
要約
宅建士になったもんが、暴力団になったら、消除処分(宅建士取消)や。
もし、暴力団員になったら、30日以内に、
知事殿に届出せなアカン。
「知事はんよ~、わしゃ~、その世界入ってもうたんじゃ(`・ω・´)
こんな~。届出用紙くれんかのぅ(`・ω・´)」
ケンカ弱かったら知事になられへん…(m´・ω・`)m
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