悲しいけど、わいは、勉強地獄…
何年同じ勉強地獄続けてるんやろ…
そして、今年も変わりなく…
でも、その勉強…思たように進まへん…(;_;)
さっつ、嘆きは終りや。
や!
都市計画法続き いくで!
あっちゃこっちゃで、
「非常災害のため必要な応急措置」って、悩ましい…
非常持をなんと思とるんや!! そんなん、いちいち許可なんかとっとれっかいな。
知事かて、そんなん(許可)なんかええから、はよ、助けてこい!!てなるやんな。
うん。そのとおり
ウォーク問20(2011-問17) 肢4 正解肢
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
もちろん(○)
あったりまえや
ウォーク問27(2012-問16) 肢1 正解肢
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
何回も聞くな!もしろん(○)
当たり前 クラッカーや! 体操や!
ウォーク問11(2013-問16) 肢4
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
もちろん(×)
アホか! そやから、非常時やで。場所とか規模とかも関係あるか!!
三年連続やで。
でも昔、
ウォーク問31(1998-問17) 肢4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(×)
はぁ~ぁ、しつこいな~。 そやから許可なんかいらへん… うん?
えっ?。いるのん? マジで。 どういうこと?
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