センセにこう言われてたんや。
「どうせ長丁場、どこかでバテるんやったら、
この連休しっかり休んどけよ。」
って。
ゆっくり休んだで。
さぁ、再開や。
あぁ、ごめん、
休み前の「?」の答え書いてなかった(;_;)
「非常災害のための応急措置」でも、知事の許可いるのは、
試験では唯一、
都市計画事業における「認可の告示後の『事業地』内での建築等」だけや。
キーワードは「事業地」、
なんかイメージないけど、もうすでに計画上の事業(建築など)が始まっているので、
非常災害応急措置でも、事業施行の障害になる時は、知事の許可がいるみたいや。
モノの覚え方として、
この、事業地には、許可がいると一個の例外を覚えて、
後は、非常災害やから知事許可不要
で行こう!!