制限の一発目は、「国土法」
おや?って思た方も…
制限の一発目は都市計画法やったのぅ。
まぁ、順番違うたところで、
そんなもんどうでもええ(ノ∀`)
【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
4 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
サービス問題やろ
ごちゃごちゃ、書いてあるけど、
特定用途制限地域は、
《地域地区》
のカテゴリーの中の『補助的地域地区』
もうひとつの 『用途地域』とはちゃう。
誤り「2」でしょ。
あまりにも、概念過ぎて、逆に深読みしたんかな。
都市計画法の《地域地区》には、
12の基本の『用途地域』
とそれを補う『補助的地域地区』があるんやんな。
わしは、何の疑いももたんかったで(ノ∀`)
そんなアホな~って。
ひょっとして、
『用途地域』に重ねるとか重ねないとかで考えたんかもな。
ほんでも、
「特定用途制限地域」は用途地域に重ねまへんで。
あえて、用途地域のない郊外へ逃げた施設を
規制しようちゅうとこやもん。
用途地域に重ねるのは、「特別用途地区」
やろ?
ややこしいい?
この国の偉いさんは、
ネーミングセンスがないというか
類似用語わざと作んのん好きねんやから
いろんな利権や、逃げ道がいるんやろ(´-ω-`)
そんなんどうでもええヽ(`Д´)ノ
そろそろ慣れていこな。
紛らわしい国の紛らわしい資格や。
欲しかったら我慢や。
嫌やったら、自分が偉いさんになるか
それとも、独立国つくるか…
どっちも興味ない…
それに
この国の人は好きやから
宅建頑張ろ(/ω\)
宅建頑張ろ(=´∀`)
0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。