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2015年10月10日土曜日

2015出題予想⑥ 国税は、やっぱ譲渡所得 

「どうしても譲渡所得は、理解できひんのんですけど…」

と質問受けることがあんねん。

ほて、せんだはんに聞いたんや。

なんて言うたと思う?





「そんなもん、わかりやすかったら、不動産で儲けたとき、
みんな、特例使こうてきて、税収なくなるがな。
どれだけ特例使わさへんかが、あの人らの仕事や
そら、わざとややこしくしとんねん。」

やって(/ω\)。

あのおっさん、絶対に特高に捕まるよってに。

直前にアホな事いわんと、まとめておこ(^-^)

税金は、〔課税標準〕×〔税率〕で計算するんやけど、

〔課税標準〕は儲け
〔税率〕は、短期所有(5年内)だと30%、長期所有(5年超)で15%

それ前提に、

〔課税標準〕特例として
儲けから3,000万円を引いてくれる
A:居住用財産を譲渡した場合の(3,000万円)特別控除

儲けから買換資産購入金を引いてくれるのが、
B:特定の居住用財産の買換えの場合の
  長期譲渡所得の課税の特例

〔税率〕特例として、
5年より更に長期所有(10年超)なので、10%に下げる
C:居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

名前長いから、赤字に略して、
要件もまとめると、
A:居住用財産 特 別 控 除
・年数要件なし
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
 等

B:買換え特例
・所有10超、居住10年以上
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
・前年、当年、翌年の買換え資産購入であること
・譲渡資産1億円以下
・買換え資産50㎡以上
 等

C:居住用財産 軽 減 税 率
・所有10年超
 等


「C居住用財産 軽減税率」と「A居住用財産 特別控除」は、併用可能なんやけど、
「C居住用財産 軽減税率」と「B買換え特例」は、不可

ついでにゆうなら、
「C居住用財産 軽減税率」と「収用交換等の場合の特別控除」も併用可能や。

ここまでにしとこ。