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2020年3月17日火曜日

オトボケ 改正民法講座⑫ 「中断再開は途中から」

なにかと「中止」、「延期」になって、いややな…
別に関連付けるわけやないけど、
時効の「中断」が変わるんやて。

ここで、問題
選抜の高校野球は中止になってもたんやけど、
野球の試合で
試合途中で雨が降って、
5回裏の攻撃中、降雨で中断されました。
雨がやんで、再開するときはどこから始まる?

うん?
そんなもん、5回裏からに決まってまんがな。
な。

では、もう一つ問題
民法の時効が中断したとき、
再開(再進行)はいつから始まる?

うん?
ゼロからまた始まるねん。
そこ、中断という日本語おかしいねん。

貸した金が
もう少しで時効消滅しそうになったら、
裁判おこして、裁判勝ったら、またゼロから進行するんや。

ちゃんとした日本語に合わせるように
改正します。

改正民法
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

裁判おこすと、まず、たとえ10年経過(知ったときは5年)しても、
時効の完成が猶予されます
そして、裁判勝ったら、
新たにその進行を始める!

正確にはなったけど、いまいち、かたい日本語すぎる…

せっかく、英語解禁になったんやから、
「リスタート」でいいような気もする…







センセの講義は、
横浜も渋谷も中止、中断なくやっておりますよ。


ご意見は
 ↓
ここから





2020年3月6日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑪ 「踏み倒しはアカン!」

今回は、時効の話

改正民法
第166条(債権等の消滅時効)
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

給料債権とか、宿泊費の債権と飲食料の債権とか
1年、2年、3年、5年の短期で
時効消滅するものがいっぱいあったんやけど、
みんな廃止されて、
上の第166条で「知って5年」、「知らなくとも弁済期から10年」で統一されてるんやて

この、4月1日の改正民法施行日に消える条文をチェックしてみました。

現行民法
第174条(一年の短期消滅時効)
 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(令和2年4月1日民法改正により廃止)

今までは、「来月の給料日に支払う」って、つけ飲みしたら、
1年逃げて踏み倒し完了やったんが、
これからは、5年か10ねんかかるから
ぐ~と、踏み倒しは減るやろな。

たぶん
悪どい踏み倒し野郎対策に苦慮する
銀座のママさん連合の要望なんやろな。

あっ、今回の民法改正の注意点見つけた
改正民法
附則10条4項
 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による

こら!だれや!この3月に駆け込みなんちゃら
やろうとしたのは!!
この大変な時期に!
お国から要請されて、飲食店の人は大変やのに!

それと
踏み倒すつもりで飲食すると
詐欺罪なんやて。
刑法
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

10年刑務所やで~









逃げても、隠れてもアカン

2020年2月28日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑩ 「もう一回考えてみた!」

一週間、あの奇妙な日本語を考えてみた。
やっぱり分からん…

もう一回だけ、コピペしてみた
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
やっぱり分からん…

色を変えてみた。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
目がチカチカするだけや…

センセに聞いてみた。
「日当たりがええかなと思い込んで借りた部屋が実は日当たりが悪かった」ちゅこと。
それ、よくわかる!

それを回りくどく言うと
「日当たりがいいと思って法律行為である賃貸借契約をしたけど、契約の基礎とした事情である日当たりに関して、良いという認識が真実に反していた」という錯誤
ギリギリわかる かな…

抽象的に言うと
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
また、分からへんやん…

まぁ、これは、一生ワイには理解できひんやろ。

それより、大事なのは、
改正民法
第95条(錯誤)
第二項
前項第二号(すなわち動機の錯誤)の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

その事情(日当たり「いいと思って借りた」)を表示してないと取り消しはできひんねん。

そして、無効ではなく、「取消し」
これに注意せなアカンみたいや

ご意見は
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2020年2月21日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑨ 「国民にとって分かりやすい民法にする!!」

「国民にとって分かりやすい民法にする!!」 

が、今回の民法改正の掛け声やったらしい。

いろいろ、探してたら こんなん、見つけました
  ↓  ↓
「民法(債権関係)の改正の必要性と留意点」

で、

やっぱり、ちゃんと分かりやすくしてくれてました。

以前から、質問事項で、
トップ10に必ず入ってくるのが「動機の錯誤!!」

「動機って何ですか?」
ていうやつ。

「犯人?… 取り違え?」
「???」

はい、もう大丈夫!!

改正民法
第95条(錯誤)
 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

えっ?

どこ?

えっ、えっ?

えっ?、一番下?
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
ってやつ?
わからん…

これが動機の錯誤?
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
大きくしても、さっぱりわからん。…

今回のは、ワイもさっぱりわからん
国民にとって分かりやすい民法は何処へ…


 でもご意見を
   ↓
wachagona857@gmail.com  











2020年2月16日日曜日

オトボケ 改正民法講座⑧ 「悪いことした子には、小遣いあげへんで!!」

「契約不適合責任」(やっと覚えれた!)は、

今回の改正の目玉やし、よう出題されてたし、

ほかの科目(宅建業法)にも関連するので、

ちゃんと覚えとこな。

要約すると、
売買の目的物に、欠陥などがあって、
契約の内容に適合しないときは、
買主は売主に対して
①追完請求(修補請求など)
②代金減額請求
③契約解除
④損害賠償請求
ができるんや。
ちょい、細かいとこ突っ込むんやったら、
③の契約解除はその欠陥が軽微な時はダメ
④の損害賠償請求は、売主に責がないときはダメ
みたいや。

で、
もっと大切なことがあんねん

改正民法
第562条
第2項 

 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない

第563条
第3項 
 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない

って、そら、そやろ。

悪いことしたやつに、ご褒美はないで。

「悪いことした子には小遣いあげへんで!」って
いったときに、
さすがに「なんでやねん!!」って
文句言う子供おれへんやろうに…

リーダー自らが国民の皆様に丁寧な説明を果たしていく国やから、

今回の改正民法も、懇切丁寧に、当たり前のことも明記なんやろな。

まぁ、タチの悪い大人多いからな…

がんばろ!!
ご意見は
 







2020年2月10日月曜日

オトボケ 改正民法講座⑦ 「え~と、その適合?なんちゃら請求権?」

え~と、そのなんちゃら請求権...

欠陥品買ったら、何ができるんやったかいな?

しばらくは覚えられへんから、コピペするわな。
改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

そう!「追完請求」
うん?「追完?」雰囲気はわかるけど...

あっ!具体例も書いてあった。
「目的物の修補」、「代替物の引渡し」又は「不足分の引渡し」か
なんとなくわかった!

品目間違えられたら、
「あきたこまちをコシヒカリに替えてくれ!」やな。
足りひんかったら、
「2㎏足りひんから、ちょうだい!」やな
って... そんなこと、法律に書かなあかんかな...
人として当たり前のような気がする...

いやや、なんかぎすぎすして...






  



ご意見↓
wachagona857@gmail.com

え~、ととと
ぎすぎすはおいておいて、
この追完請求は改正前は実は認められてなかったんですよ。
今回の改正で、目的物が建物なんかでも、
「修理してくれ」などの
追完請求が認められました。






2020年2月5日水曜日

オトボケ 改正民法講座⑥ 「令和 米騒動!!」

瑕疵担保責任の
「瑕疵」という字が読めない...
「瑕疵」という字が書けない...
「瑕疵」という意味がわからない...
いろんな声があったんやろな。
センセなんか、
「瑕疵」という字が見えない...
って、自分の老化をなげいていたもんな~。

じゃ~ん、出ました!!
名前変わりました!!

改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。


「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の追完請求権!!」

う~ん
...
長い...
覚えられへん...書くのが面倒くさい...
なんか、別の文句がきそうや。

それと、「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない」って、まったくピンときいひん...

でました!!
いろんな学者さんが、こう説明しています。

例えば、お米の売買契約でいうと、お米が目的物だ
種類が適合しないとは、「コシヒカリ」を買ったのに「あきたこまち」だった。
品質が適合しないとは、「特A評価」を買ったのに「標準評価」だった。
数量が適合しないとは、「10㎏」を買ったのに「8kg」だった。
場合である。

さっすが、学者大先生!!
わっかりやすぅい!!
って、のってから、突っ込むで!!
文句三つ!!
①「米を量り売りするか!今の時代!」
②「そんな間違いせえへん!お米屋さん・スーパーに失礼や!」
③「故意やったら責任ゆるすぎるで!そもそも、食品偽装やんけ!」

「欠陥責任」でええんちゃう?
いや、
「瑕疵担保責任」のままでええわ。

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