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2020年2月5日水曜日

オトボケ 改正民法講座⑥ 「令和 米騒動!!」

瑕疵担保責任の
「瑕疵」という字が読めない...
「瑕疵」という字が書けない...
「瑕疵」という意味がわからない...
いろんな声があったんやろな。
センセなんか、
「瑕疵」という字が見えない...
って、自分の老化をなげいていたもんな~。

じゃ~ん、出ました!!
名前変わりました!!

改正民法
第562条(買主の追完請求権) 
 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。


「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の追完請求権!!」

う~ん
...
長い...
覚えられへん...書くのが面倒くさい...
なんか、別の文句がきそうや。

それと、「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない」って、まったくピンときいひん...

でました!!
いろんな学者さんが、こう説明しています。

例えば、お米の売買契約でいうと、お米が目的物だ
種類が適合しないとは、「コシヒカリ」を買ったのに「あきたこまち」だった。
品質が適合しないとは、「特A評価」を買ったのに「標準評価」だった。
数量が適合しないとは、「10㎏」を買ったのに「8kg」だった。
場合である。

さっすが、学者大先生!!
わっかりやすぅい!!
って、のってから、突っ込むで!!
文句三つ!!
①「米を量り売りするか!今の時代!」
②「そんな間違いせえへん!お米屋さん・スーパーに失礼や!」
③「故意やったら責任ゆるすぎるで!そもそも、食品偽装やんけ!」

「欠陥責任」でええんちゃう?
いや、
「瑕疵担保責任」のままでええわ。

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