え~と、そのなんちゃら請求権...
欠陥品買ったら、何ができるんやったかいな?
しばらくは覚えられへんから、コピペするわな。
改正民法
第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
そう!「追完請求」
うん?「追完?」雰囲気はわかるけど...
あっ!具体例も書いてあった。
「目的物の修補」、「代替物の引渡し」又は「不足分の引渡し」か
なんとなくわかった!
品目間違えられたら、
「あきたこまちをコシヒカリに替えてくれ!」やな。
足りひんかったら、
「2㎏足りひんから、ちょうだい!」やな
って... そんなこと、法律に書かなあかんかな...
人として当たり前のような気がする...
いやや、なんかぎすぎすして...
ご意見↓
wachagona857@gmail.com
え~、ととと
ぎすぎすはおいておいて、
この追完請求は改正前は実は認められてなかったんですよ。
今回の改正で、目的物が建物なんかでも、
「修理してくれ」などの
追完請求が認められました。
瑕疵担保責任の
「瑕疵」という字が読めない...
「瑕疵」という字が書けない...
「瑕疵」という意味がわからない...
いろんな声があったんやろな。
センセなんか、
「瑕疵」という字が見えない...
って、自分の老化をなげいていたもんな~。
じゃ~ん、出ました!!
名前変わりました!!
改正民法
第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の追完請求権!!」
う~ん
...
長い...
覚えられへん...書くのが面倒くさい...
なんか、別の文句がきそうや。
それと、「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない」って、まったくピンときいひん...
でました!!
いろんな学者さんが、こう説明しています。
例えば、お米の売買契約でいうと、お米が目的物だ。
種類が適合しないとは、「コシヒカリ」を買ったのに「あきたこまち」だった。
品質が適合しないとは、「特A評価」を買ったのに「標準評価」だった。
数量が適合しないとは、「10㎏」を買ったのに「8kg」だった。
場合である。
さっすが、学者大先生!!
わっかりやすぅい!!
って、のってから、突っ込むで!!
文句三つ!!
①「米を量り売りするか!今の時代!」
②「そんな間違いせえへん!お米屋さん・スーパーに失礼や!」
③「故意やったら責任ゆるすぎるで!そもそも、食品偽装やんけ!」
「欠陥責任」でええんちゃう?
いや、
「瑕疵担保責任」のままでええわ。
いろんな意見・質問は
↓
wachagona857@gmail.com
ああ、約款怖し…
や。
でも、約款使うほうも、それなりにちゃんとせなあかん。
改正民法
第548条の4(定型約款の変更)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすること がある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2項
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
今まで、頑なまでに
外来語は使わんかったんや。
頑なまでに…
民法で使われてたカタカナは、
順番記号の「イ、ロ、ハ…」と
単位の「メートル、センチメートル、パーセント」
唯一あったのが「ベランダ」
以上
だったんですよ。
とうとう登場「インターネット!!」
今まで、「電子情報処理組織」として、
(〇〇の使用に係る電子計算機と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
なんて、解説までいれて頑張ってきたけど、
もう、来る黒船には勝てない…
タモリ、タケシ、サンマの正月BIGスリー英語禁止ゴルフ
もとおに終了してる!!
これからは、
マスト! デフォルト! 飛びかうんやろな…
きっと、トランプ大統領と電話会談で「一致」したな。
ワイには、日本語で意見頂戴ね。
↓
カメ山君あて
今日はいきなり新条文から
改正民法
第548条の2(定型約款の合意)
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
括弧書きの方が多いので、
それとって、もういっぺん確認
第548条の2(定型約款の合意)
定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
で次に掲げているのが
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
② 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
う~ん
やっぱり怖わ。。。
「契約書の中身、これでええよな」
って言われたとき、うっかり
「よろし おま」
って答えたら、
契約書の隅から隅すべての条項までOKしたことになんのんちゃうか。
いや
「うちの店は『定型約款』使います」
って、入口に貼ってあるお店で何らかの契約したら、
読んでない条項までOKしたことになるよな。
怖い。。。
怖い。。。
怖い。。。
とにかく小ちゃい字も
虫めがね使こてでも、よく読まな。
第○条○○○…
てやつ
そういえば、
最近、こんな宣伝ポスター多いな…
売り上げNO1達成!!
○月〇日から〇月〇日の〇〇で○○製品のうち〇〇なもの中での売り上げ順位です。
合格率94%!!
成績上位○㌫内で、○月間継続した者の中で〇○を○○した者を基準とした合格率です。
とにかく携帯品は、虫めがねやで。
御意見も聞かせてね
↓
カメ山宛
センセが担当する
LEC横浜校の
宅建講座始まって、
順調な感じで進んでるらしい。
その第一日目に大声で言ったんは、
「酔っ払って、前後不覚になって 奢ってしまったときは、
次の朝、奢ってやった奴から金を取り戻せ!」
やて
なんか、
センセ、若いときから
何回も「酔う」⇒「記憶失う」⇒「奢る」⇒「金欠」
の繰り返しやったんやて。
でも、民法勉強して、取り戻せるはずやって
考えたらしい。
たぶん認められるはずやと思いつつも、
民法のどこにも書いてなかったそうな。
明文化目指して署名まで集めて…
このたび、やっと明文化!!
改正民法
第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
やった~。
でも、
取り戻すには、もういっチョせなアカンことが…
勉強ばっかりしてきて
酔うことも記憶なくすことも
経験のない裁判官の前で
酔って覚えてない証明せなアカンみたいや…
裁判官、こう言うやろうな。
「ちょっと、意味わかんない」
無理や…
飲みすぎ注意!!
やきもきさせていますが、
本日、管業の合格発表
詳しくは、
マン管部屋にて
半分、青い。の永野 芽郁ちゃん
可愛いかったな~。
もう、2年前か。
あれから、ずーと、芽衣ちゃんロスやで。
「えっ?」
いや、わい、テレビなんか見いひん
聞いた話のことや
そんなことより、
環境問題!!
やっぱり、環境問題は大切や。
紙はいろいろ問題があるやろ。
使わん方がええ!
ペーパーレスや!!
そうはいいつつ、
民法できた明治時代からからそうやったみたいやで。
契約に書面はいらん!!
今回、改めて条文化したみたいや。
改正民法
第522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
この前、えらいさん等が
「シュレッダーかけんかい!」って命令したんは、
その流れか。
うん?
ちがうか。