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2015年10月19日月曜日

2015宅建 一夜明けて

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みんな。

お疲れ様でした。

祝杯あげた人も、痛飲した人も、まだ一切自己採点してない人も、

本当にお疲れ様でした。

これが、試験なので、愚痴ってもしゃあないんやけど、


なんやのあの権利の問題…

報告受けた「34」点や「36」点の人も14問中「4点」とか「5点」とかやで。

センセもゆうとった

「5年かけても10点取れへんやろ」って。

鉛筆転がした奴が勝ちやったんちゃうか(/ω\)


それに業法…

「いくつあるか、いくつあるか」って、しつこいねん!!

「三~つ!!」って、幼稚園ちゃうねんど。



あえてゆうなら、

制限・税で11問中9、10点取れたかが合否分けたのかな。

30点以上の報告受けている人のほとんどが、

この制限で9~11点取ってたんや。


合格点は、
データやら、問題検証やら、それと、秘密のシステムから

「30」点を合格推定としてるけど、

「「29」もアリかな」やそうや。

一旦、ゆくりしよ。

検証ははじめるけど。






ほんま、お疲れ様でやした。



2015年10月17日土曜日

2015宅建 解答速報 

お疲れ様m(__)mでした。
権利と業 法が、難問題
30点合格推定としておきます。





















15 宅建本試験

問1-4
問2-2
問3-4
問4-3
問5-3
問6-2
問7-2
問8-1
問9-1
問10-4
問11-4
問12-1
問13-1
問14-4

問15-4
問16-1
問17-3
問18-2
問19-2
問20-4
問21-1
問22-4
問23-3
問24-4
問25-1

問26-1
問27-4
問28-4
問29-2
問30-3
問31-2
問32-2
問33-3
問34-3
問35-4
問36-1
問37-3
問38-2
問39-3
問40-4
問41-1
問42-3
問43-2
問44-2
問45-4

問46-3
問47-3
問48-2
問49-3
問50-1

2015年10月16日金曜日

2015宅建直前 もう、こうなったら…

この時期、もう権利は、「無理」。「無理」。「無理」。

中でも、借地借家法

これ、近年、ダントツで難しい…

合格者でも間違えてる。

2問のうち、1問取れたら「よし」や。

いまだ、借借は、「やったら、できるから」絶対とろう!!

なんていう奴は、傾向を全く調査してへん(`・ω・´)。

うん?

ほな、どないすんのん。捨てるの?

ほなや。

もしやで、問11、12とも「?」やったら、

過去7年
4 4 4 3 4 4 3
3 2 2 2 3 3 3

順に「○、○」とマークすると

2問とも合う確率は 3/7

どっちか1問合う確率は、6/7

これ、あくまで、余興やで。

そやから、明日は、業法頑張る!!

や。



2015年10月14日水曜日

2015宅建直前 やるべきこと

あぁ、もう、1週間欲しいな…

あれば、なんとかなるはず…

気持ちは、焦るけど、

完璧にやってる奴なんておらへん。

さて何をやるかやけど、






基本テキストの「総整理の表」をもう一度見よう。

LECのテキストなら

“でる順”シリーズの「合格ステップ」

“とらの巻”の「とらの巻」

お持ちの方限定やけど、「亀田道場レジュメ」の見返しね。

もちろん、過去問を解く感覚を維持しながらだけど、

知識に漏れがないか、確認しよ(^-^)




2015年10月10日土曜日

2015出題予想⑥ 国税は、やっぱ譲渡所得 

「どうしても譲渡所得は、理解できひんのんですけど…」

と質問受けることがあんねん。

ほて、せんだはんに聞いたんや。

なんて言うたと思う?





「そんなもん、わかりやすかったら、不動産で儲けたとき、
みんな、特例使こうてきて、税収なくなるがな。
どれだけ特例使わさへんかが、あの人らの仕事や
そら、わざとややこしくしとんねん。」

やって(/ω\)。

あのおっさん、絶対に特高に捕まるよってに。

直前にアホな事いわんと、まとめておこ(^-^)

税金は、〔課税標準〕×〔税率〕で計算するんやけど、

〔課税標準〕は儲け
〔税率〕は、短期所有(5年内)だと30%、長期所有(5年超)で15%

それ前提に、

〔課税標準〕特例として
儲けから3,000万円を引いてくれる
A:居住用財産を譲渡した場合の(3,000万円)特別控除

儲けから買換資産購入金を引いてくれるのが、
B:特定の居住用財産の買換えの場合の
  長期譲渡所得の課税の特例

〔税率〕特例として、
5年より更に長期所有(10年超)なので、10%に下げる
C:居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

名前長いから、赤字に略して、
要件もまとめると、
A:居住用財産 特 別 控 除
・年数要件なし
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
 等

B:買換え特例
・所有10超、居住10年以上
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
・前年、当年、翌年の買換え資産購入であること
・譲渡資産1億円以下
・買換え資産50㎡以上
 等

C:居住用財産 軽 減 税 率
・所有10年超
 等


「C居住用財産 軽減税率」と「A居住用財産 特別控除」は、併用可能なんやけど、
「C居住用財産 軽減税率」と「B買換え特例」は、不可

ついでにゆうなら、
「C居住用財産 軽減税率」と「収用交換等の場合の特別控除」も併用可能や。

ここまでにしとこ。

2015年10月8日木曜日

2015出題予想⑤ 地方税は、固定資産税かな  

税 出題は2問か…

悩ましい…

やる価値はあるのか…

悩む暇あったらやろ!!

よっしゃ、思い切ろう!!

固定資産税、譲渡所得、印紙税

のうち、2問やろ(`・ω・´)

今日は、固定資産税や。

固定資産税は、難問が多い…

けど、単純数字で出てきたら、儲けもん。

念仏唱えるで。

「シー、シー、シー、シー、イシ、ミ、ニ、ろく、さん、にぃ税額」

シー(固定資産税の「資」)

シー(市町村の「市」)=誰が

シー(所有者の「所」、質権の「質」)=誰に(名義人(所有者)や質権者)

シー(償却資産の「償」)=何に(土地、建物、償却資産)

イシ(1.4%)=税率

ミ(30万)=免税点(土地)

ニ(20万)=免税点(建物)

ろく(6分の1)=宅地200㎡以下の部分の課税標準

さん(3分の1)=宅地200㎡超の部分の課税標準

にぃ税額(税額2分の1)=住宅の減税

最後は念仏や!神頼み!!

神様!仏様!



2015年10月5日月曜日

ラスト2W !!

早いよね。
後、2週間か


出来ること、できる分やらなしゃあない。

今日は統計



















(2015 亀田道場 レジュメより)


(地価公示)
やっと、地方へ津々浦々へは、

やっぱ、いってないよね。(/ω\)


(着工戸数)
ありゃ? 減ってるやん。
ミクスどこいった?

あ、そうか、消費税増税駆け込みの反動か。

ほて、貸家だけは増えてるるんやね。

これは、相続税増えるど~って脅しといて、

節税対策にと投資せ~ぃ!!って煽ったんやて。

(不動産業)
えっ?
ここは、まだミクス?

よう見たら、企業統計だけは

ミクス時代(H25)のもの。

試験も、なぜか、企業統計だけは、「平成25年度」で出題なんやて。

今何年や!!  ちゅうねん!!