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2013年2月3日日曜日

入浴は取り消せまへん  成年被後見人 

節分

豆をまいたら、
鬼が出て行くのか…
家庭内鬼が、家に居座って、
また、文句ばかりたれるのか…

間違いなく後者やな…










さぁ、そうゆうわけでございまして、
とにかく、節分、季節は変わるんやし、
制限行為能力者もそろそろ終わりにせんとな。
前進まへん(。-_-。)

未成年者と双璧なすのが、
「成年被後見人」

認知症なんかで、
判断能力を欠いたりする人なんやけど、
自己申告やのうて、
裁判所審判で認定してもろた人なんやて。

ほんで、認定受けたら、
たとえ、判断能力が戻った状態でも
「日常生活、日用品購入」以外は、
取り消せることになっとんねんて。
日常生活品が、取り消し対象から外れとんのは、
銭湯で風呂入ったり、
弁当買うことも取り消せるんやったら、
銭湯や、コンビニは、高齢者
締め出すからなんちゃうんかな。
ちなみに、
わしは会うたことない。

過去問
【2008-1-1(正解肢)】
成年被後見人が行った法律行為は、
事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、
取り消すことができる。
ただし、日曜品の購入その他日常生活に関する行為については、
この限りではない。
↑ ↑ ↑
もち、○

もういっちょ!
制限行為能力者として、
あと二人おってや。
「被保佐人」、「被補助人」
これは程度の差
「成年被後見人(重)」
「被保佐人(中)」
「被補助人(軽)」
の順ですわ。

そやから、
これもわかるやんな(^-^)
過去問
【2010-1-3,4】
被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、
日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

被補助人が法律行為を行うためには、
常に補助人の同意が必要である。
↑ ↑ ↑
もち、×(どっちも)



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2013年1月30日水曜日

天才児? 未成年者⑤

世の中、厄介な未成年者がおるから、
気~つけなあかんな(´・_・`)

「成年者と同一の行為能力」を有する未成年者...
うん?
天才児のことか?
















可愛いけど、
天才児には見えへんやろ(´ε`;)

実は、親から許されて、
警備業やっとるみたい(-^〇^-)
たまにレーダー銃をぶっぱなしてんねんて( ̄▽ ̄)
こいつが、
警備業に関し、「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」
「警備業」に関しては、親の同意なく行為ができるんやて(^O^)
親が「撃て!~」言わんでも撃ってきよるから、
ほんま気~つけな。

ちょい、真面目になろ_(._.)_
宅建の場合、
宅建業に関し、
「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」
でないと、主任者にはなられへん(m´・ω・`)m
そやけど、
親がしっかりしてたら、
「~同一の行為能力を有してなく」とも宅建業の免許はとれるんやんな。
ほんまややこしい~
こんなガキほんまゴメンや(/ω\)

この「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」
厄介やけど、ちゃんと宅建業法でベンキョしよな(-^〇^-)

あっ、あっ
この方は、
ホンマにごっつい能力を持ってはった人










センセの道場行ってはった方で、
K良さん
管業とダブル!!です

でもな、
前、紹介した
S野さん同様
その前の年悔しい思いしてはったんやて。

わし、カメ山、
もう何年も悔しい思いしとる!!
今年こそやったんど~









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2013年1月25日金曜日

そんな奴おらんやろ~  未成年者④

15歳で遺言 書くヤツ。
そんなヤツおらんらろ~









byチッチキチ~

石川遼くんが、
ごっつこと稼いでた頃、
ひょっとして書くかな思たけど、
成年になってもたしな。


机上の試験や、
しゃ~ない。







 
なんも、公正証書遺言だけが遺言やないんで、
そのへんよろしゅう。
丈夫な紙やったら、
広告の裏でもかめへん(-^〇^-)

過去問
【2010-10-3(正解肢)】
未成年であっても、
15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
↑↑
もちろん○

未成年者もうちょい続く予定(-^〇^-)

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2013年1月23日水曜日

じいちゃん(-^〇^-)お金お金  未成年者③

安倍ちゃん↑↑
やってくれるやんけ。
ええど ええど。
金ジャブジャブ「アベノミス?」
うん?「アベノクスッ?」
まあえわい、名前なんか。

爺ちゃんから孫への教育資金贈与で、
贈与税が、
1500万円まで控除されるんやてヽ(*´∀`)ノ

じいちゃん!がんばれ!
お~ととと
オンどれ!孫ども!!
おもちゃ、パソコン…あかんど~
ノートと鉛筆買えよ!!!

う~ん?
わしの周り…
1500万円も持ってる
金持ちじいちゃんおれへんど…(/ω\)


1500万円は、限度やから、
それ以下も控除対象って?
いや、
1500万円なかったら、
自分の身にあてますわね。
悪ガキなんどにあげる余裕あるかえ~!!
安倍ちゃ~ん↓↓

前置きが、ブラックで、長すぎた。
_(._.)_ 

はい、孫!未成年!
貰えるもんは貰えよヽ(*´∀`)ノ
そんで、
その贈与行為は、
「単に権利を得、又は義務を免れる行為」やから、
親の同意いらんからな。
こそっと貰え!!

取り消しもできひんからな。
まぁ、金貰て、取り消すやつはおらんか。

過去問
【2008-1-2(改)】未成年者は…
その法定代理人の同意を得ずに
行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為
については、この限りではない。
↑↑↑
○だよ。

嬉しい報告もらいましたヾ(@⌒ー⌒@)ノ
さいたま市民講座で、
センセの「マン管・管業講座」
受講された『S野さん』









余裕やヽ(*´∀`)ノ
この前の大雪の日
家の前に積もった雪で
スキー楽しんどってや。

宅建と管業の合格証書見せてもらいました。
宅建は、独学で、ダブル合格か。
すごすぎる~。

わしも続くど~
絶対もろたる!!




2013年1月18日金曜日

ハッピーウェディング♫  未成年②

昨日からの流れで
しばらく未成年シリーズでいくで(^J^)

お題からもわかるやんな。
さすがに、未成年者も、
結婚してもたら、大人や(^-^)








たしか、男18歳、女16歳から結婚できるはず。
そしたら、ほぼ成年者や。
未成年者を理由に
契約取り消しが、
できひんようなんねん(/ω\)
そんかわり、
親からの営業許可のうても
主任者になれるで。

あぁ、選挙はまだや。
それと…酒、タバコまだやで(^_^;)

過去問
【2008-1-2】未成年者は、婚姻をしているときであっても、
その法定代理人の同意を得ずに
行った法律行為は、取り消すことができる。
↑↑
×や×や!

今日管業の発表なんやったゎ。
マン管部屋で速報するね。

そや、昨日の雪犬、
大きさがいまいち伝わらへんので、
どや!!
近所の工務店のおっさんと比較してみて(´∀`)
どや おおきいやろ


2013年1月17日木曜日

雪・ゆき・ユキ・YUKI  未成年

成人式の日に降った雪融けへんよ~
さぶい…{{ (>_<) }}
カメ…冬眠やで。










雪、当日(成人の日)はこんなんや。
ブルブル{{ (>_<) }}






まぁ、
こんな光景も…







ガキンチョじゃ無理やな。
こんな精巧なん。
これ、わかってますやろうけど、
雪犬でっせ(^-^)

でな、ちょい遅なったけど、
雪の成人式やってんな。
民法的には、満20歳で「成年者」

で、成年するまでは、「未成年者」や。
何もできへん。
親の同意がいるし、
あとで取り消せるし…

お~ととと。
例外あったな。
去年も出とった。
「お使い」はできる。
難しうゆうたら、
「代理人」にはなれるよな。

【問2】
肢1
未成年者が代理人となって…
法定代理人の同意がなければ、
有効に本人に帰属しない。
↑↑
×や×や!(正解肢)
意外やけど、正答率76%(LEC)
な、な。

まだ、雪が凍って残っとぉ(´;ω;`)
すべらんようにな。

↓↓↓やっと勉強開始したで。
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