あっちゃ、こっちゃでまた雪降っとんな。
ほて、週末もまた雪予報なんやて?
すべらへんよう気ぃつけよな。
それは、それで、
おいといて。
登記制度や。
【民法】
177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法に、たった1条文だけ規定されてるだけや。
争い事例は、50や100で済んでへんみたいやから、
変に細かく規定するより、
運用(判例)に任せたほうがええねんやろな。
ほんでも、それが試験に出てくんねん。
登記で決着するのは、
あくまでも、第三者どうし。
ほんで、第三者どうしで、登記で決着するときは、
善意・悪意関係ないねん。
AさんがBさんに先に土地売ったこと知ってて、
Aさんから二重に買い受けたCも、
登記すれば勝ち(Bに対抗することができる)になんねん。
悪人に勝たすのは民法理念に反する?
いや、
単純に知っている人「悪意者」も登記あれば勝てるだけで、
悪人が勝てるとは言うてへん。
悪人は、やっぱり負けるわけで、
「悪意者」やのうて、「背信的悪意者」って言われてる。
【最高裁判例】
(昭和43年8月2日)
「…物権の変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められ事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。」
なんや、無駄に難しい言い回しやけど、
めっちゃ勉強できた裁判官が、
背信的悪意者(悪人)って認めたときは、
登記あっても勝たれへんちゅうことちゃうか。
背信的悪意者?
そやから、だましたり、おどしたり、不当な利益を得ようとしたり。
やろ。たぶん。
【過去問】
(2003-3-2)
Cが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Aから甲地を購入したBが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
(○)
そら、あかんわ。
どうぞ。ご意見・質問
↓ ↓
wachagona857@gmail.com