《カメ山》
どこにも書いてへんな~…
一応、1044条全部見たんやけどな~
《せんだ》
何がや?
《カメ山》
いや、
民法って、意思表示の合致で契約成立するやろ。
ほんでも、民法に書いてあらへん…
《せんだ》
あぁ、
当たり前過ぎて書いてへんねやろ。
大切なのンは、「意思」や!
「意思主義」これが民法の大原則や。
考えてみぃ
好きな女には、「ハート(意思)でぶつかれ!」なんて、
当たり前すぎて、どの週刊誌にも書いてへんわぃ。
《カメ山》
関係ないし。
似合わへんし。
きぃ、気持ち悪いし(´ж`;)ォ・・ォェッ・・・
《せんだ》
気持ち悪いってなんどぇ!!
ええから、今日のお題いくで。
前回からの流れで、
幼児は、
「あのおもちゃ欲しい」とか、「あれ食べたい」みたいな本能はあるけど、
「あのおもちゃ、お菓子を売買で購入したい」って思われへん。
民法でいう意思はないんや。
意思ないから、自分で契約なんかできひん。
買われへんねん。
ほんでもな、権利主体にはなれるから、所有者にはなれるんや。
そういう時、法定代理人のおかんが、その子を代理して、
おもちゃ買うたんねん、お菓子買うたんねん。
権利能力あれば、意思能力なくても、所有者にはなれるんや。
けどな、契約はできひんで。
【過去問】
2003-問1-肢1
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,取消しの時点から将来に向かって無効となる。(×)
2005-問1-肢2
買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。(×)
2007-問1-肢2
AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。(×)
みんな、取り消すまでを待つことなく、当初から無効や!!
【過去問】
意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨は、民法に規定されている。(×)
これ、当たり前すぎて、規定されてへんねん。
ほんでも、これを前提としたもんは、たくさん規定されとんねん。
次回紹介するわぃ。