宅建 10月試験は、
嫌な後味が残る試験でした。
業法、制限は、平易でミスなし試験
権利は、もはや運任せ。
でも、やっぱり、しっかり対策とっていた人は、40点前後とったと報告がありました。
で、
次です。
12月の試験もあるし、
今週から
LEC横浜校にて
以下の講座始まります。
宅建で手ごたえ感じた人は、勢いのまま↑
微妙さを感じた人は、気持ち切り替えて↑
12/23(金)19:30~
宅建 10月試験は、
嫌な後味が残る試験でした。
業法、制限は、平易でミスなし試験
権利は、もはや運任せ。
でも、やっぱり、しっかり対策とっていた人は、40点前後とったと報告がありました。
で、
次です。
12月の試験もあるし、
今週から
LEC横浜校にて
以下の講座始まります。
宅建で手ごたえ感じた人は、勢いのまま↑
微妙さを感じた人は、気持ち切り替えて↑
12/23(金)19:30~
東京、横浜は
雨がやんで晴れ間ものぞいてきました。
皆の健闘を
祈るばかりです。
解答は、
午後6:00頃から予定
おつかれさまでした。
1-1あるキーワードで
結構、出題多いのが
「農業を営む者の居住の用に供する建築物」
というとかたくなるけど、
「農家のお家」のことやろな。
開発許可の問題で、
2012
2017
2018
2019
と出題
直近は3年連続出題!!
ポイントは、
市街化区域以外であれば、自由に開発行為が可能
許可はいらん。
出題例
2017-16-2
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解:〇(市街化区域)
2018-17-4
準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解:✕(市街化区域以外)
平穏にご飯食べることができるのは、農家の人のおかげ。
感謝。。。
直前期
いろいろあるご質問は、
宅建業法は、
とにかく、貸借との闘いっすね。
今回は、まじめなクイズ
前回
「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」は
売買はいるけど、貸借でははいらんものとして紹介したけど、
他に
建物売買の場合はいるけど、建物貸借の場合不要なもの
過去に複数題出題されている「三大貸借なし」とは?
(ヒント)
過去問やりましょう!!
答えは、
①建築基準法(2010、13、15、19)
②住宅性能評価(2010、12、19)
③私道の負担(2013、17)
(カッコ内は過去10年での出題例)
出題例
2012-30-1
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
解:✕(貸借ですからその旨も説明不要)
上のビック3に
「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」
加えて、
ビック4やな。
質問は、
今回から少し、重要事項説明のポイントっす。
毎年、肢レベルまで含めると、4~5問
多数覚える項目あるけど、
覚えるコツは?
(ヒント)
たかし…
山根…
あらぽん…
その相方は、
トレンディエンジェル 斉藤さん
アンガール 田中
ANZEN漫才 みやぞん
そう!
じゃない方!!
を覚える!!
重要事項でないものを覚える!!
まずは、貸借のの場合説明せんでもいいもの。
近年の改正点なんやけど、
「既存建物の設計図書・点検記録などの保存状況」
その具体的な図書は建物状況調査の結果報告書、住宅性能評価書等です。
出題例
2019-39-1
既存住宅の貸借の媒介を行う場合,建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
解:× 貸借の場合いりまへん
あらら。。同じ年にもういっちょ
2019-28-2
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、建物が既存の建物であるときは,既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
解:× 貸借の場合いりまへん
1イニング2安打
あれ、これって、失敗?
ご質問は
⇒
今日は、宣伝
宅建やないけど、
センセ著のテキスト
発売されました。
↓
詳しくは、
宅建の後の試験
こっちももういっちょね。
親切な行為なんやけど、
宅建業法上禁じられているものは?
(ヒント)
金がないとき、
これをしてくれると助かるんやけど…
答えは、
宅建業者は、相手方に対し、手付について貸付けその他信用の供与をして契約の締結を誘引してはならない。
これまた、
過去10年で7回出題されてます。
貸付けだけではなく、後払い、分割払い、手形払いも禁止されてるんやて。
でも、減額と、貸借あっせんは禁止されてない。
それと、報酬や代金の貸付は何の問題もないそうや。
あ~、ややこし。
出題例
2014-43-1
宅建業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引したことは、法に違反しない。
解:×(違反 分割払いは貸し付けと同じ)
2017-34-1
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
解:〇(違反しない 減額は禁止されていない)
2017-34-3
宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。
解:×(違反しない 報酬の分割払いは禁止されていない)
回数はやや少ないけど、変化球が多いので
打ち返せたら、3番やな。
質問は、
宅建業法かどうかはわからんけど、
問45にて、
10年で9回、
ほぼ同じ言い回しで、
出題されているものは?
(ヒント)
オカンは、宅建業法や ってゆうねんけど…
宅建業法には書いてないねん…
ほな、宅建業法ちゃうか…
それは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
自ら売主として、新築住宅を売却する場合、売買契約を締結するまでに、宅建業者でない買主に対し、資力確保の措置を書面を交付して説明しなければならない。
過去10年で2018年を除き、毎年出題されとって、
聞き方、ひっかけもほぼ一緒、
「引渡しまでに」ではなく「契約締結するまでに」説明が必要
出題例
2012-45-4
新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。
解:×(「引渡しまでに」でなく「契約締結までに」)
10打数9安打
やけど、聞き方、ひっかけがほとんど同じ
ホームラン(正解肢)も3回
こっちが4番か!!
質問は、