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2020年8月31日月曜日

出題の多いPoint3

 親切な行為なんやけど、

宅建業法上禁じられているものは?

(ヒント)

金がないとき、

これをしてくれると助かるんやけど…







答えは、

宅建業者は、相手方に対し、手付について貸付けその他信用の供与をして契約の締結を誘引してはならない。

これまた、

過去10年で7回出題されてます。

貸付けだけではなく、後払い、分割払い、手形払いも禁止されてるんやて。

でも、減額と、貸借あっせんは禁止されてない。

それと、報酬や代金の貸付は何の問題もないそうや。

あ~、ややこし。

出題例

2014-43-1

宅建業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引したことは、法に違反しない。

解:×(違反 分割払いは貸し付けと同じ)

2017-34-1

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

解:〇(違反しない 減額は禁止されていない)

2017-34-3

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

解:×(違反しない 報酬の分割払いは禁止されていない)

回数はやや少ないけど、変化球が多いので

打ち返せたら、3番やな。

質問は、

↓


2020年8月21日金曜日

出題の多いPoint 

宅建業法かどうかはわからんけど、

問45にて、

10年で9回、

ほぼ同じ言い回しで、

出題されているものは?


(ヒント)

オカンは、宅建業法や ってゆうねんけど…

宅建業法には書いてないねん…

ほな、宅建業法ちゃうか…





それは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

自ら売主として、新築住宅を売却する場合、売買契約を締結するまでに、宅建業者でない買主に対し、資力確保の措置を書面を交付して説明しなければならない。

過去10年で2018年を除き、毎年出題されとって、

聞き方、ひっかけもほぼ一緒、

「引渡しまでに」ではなく「契約締結するまでに」説明が必要

出題例

2012-45-4

新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければならない。

解:×(「引渡しまでに」でなく「契約締結までに」)






10打数9安打

やけど、聞き方、ひっかけがほとんど同じ

ホームラン(正解肢)も3回

こっちが4番か!!


質問は、

↓


2020年8月18日火曜日

あと2月 直前期  出題の多いPoint

 10月受験組は、あと2月…

でも、何をやったらええねん…

…

そら、出るとこ やるしかないんやけど。

出るとこ? といえば、過去に出たとこ?

ほな、過去10年例外なく出題されているPointは?

(ヒント)

宅建業法でどんな教科書でもの1ページ目に書いてあるで。





それは、

自ら貸借を行う場合、免許不要であり、規制はない

過去10年で免許不要(取引に該当しない)が5回

規制受けない(義務もなく、罰則もない)が6回

合計過去10年で11回!!

聞き方も巧妙

出題例

2012-24-ア

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

解:×






10打数11安打

不動の4番や!!


質問は、

↓


2020年8月7日金曜日

8月

はやい…
8月か…
がんばりますね。

質問は遠慮なく(^▽^)/
   ↓









2020年5月19日火曜日

講座再開のお知らせ

しばらく休校していた

LEC横浜校の宅建講座再開します。

詳しくは、

https://www.lec-jp.com/news/2020/200218.html

皆の生活に合わせて、可能な範囲で

参加ください。
予定
5/23(土)
10:00~12:30 マスタ演習講座
13:30~18:45 スーパー合格講座


まだまだ、予断を許さない状況ですが、

予防対策とともに講座の方も万全で開始します。






2020年3月17日火曜日

オトボケ 改正民法講座⑫ 「中断再開は途中から」

なにかと「中止」、「延期」になって、いややな…
別に関連付けるわけやないけど、
時効の「中断」が変わるんやて。

ここで、問題
選抜の高校野球は中止になってもたんやけど、
野球の試合で
試合途中で雨が降って、
5回裏の攻撃中、降雨で中断されました。
雨がやんで、再開するときはどこから始まる?

うん?
そんなもん、5回裏からに決まってまんがな。
な。

では、もう一つ問題
民法の時効が中断したとき、
再開(再進行)はいつから始まる?

うん?
ゼロからまた始まるねん。
そこ、中断という日本語おかしいねん。

貸した金が
もう少しで時効消滅しそうになったら、
裁判おこして、裁判勝ったら、またゼロから進行するんや。

ちゃんとした日本語に合わせるように
改正します。

改正民法
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

裁判おこすと、まず、たとえ10年経過(知ったときは5年)しても、
時効の完成が猶予されます
そして、裁判勝ったら、
新たにその進行を始める!

正確にはなったけど、いまいち、かたい日本語すぎる…

せっかく、英語解禁になったんやから、
「リスタート」でいいような気もする…







センセの講義は、
横浜も渋谷も中止、中断なくやっておりますよ。


ご意見は
 ↓
ここから





2020年3月6日金曜日

オトボケ 改正民法講座⑪ 「踏み倒しはアカン!」

今回は、時効の話

改正民法
第166条(債権等の消滅時効)
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

給料債権とか、宿泊費の債権と飲食料の債権とか
1年、2年、3年、5年の短期で
時効消滅するものがいっぱいあったんやけど、
みんな廃止されて、
上の第166条で「知って5年」、「知らなくとも弁済期から10年」で統一されてるんやて。

この、4月1日の改正民法施行日に消える条文をチェックしてみました。

現行民法
第174条(一年の短期消滅時効)
 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(令和2年4月1日民法改正により廃止)

今までは、「来月の給料日に支払う」って、つけ飲みしたら、
1年逃げて踏み倒し完了やったんが、
これからは、5年か10ねんかかるから
ぐ~と、踏み倒しは減るやろな。

たぶん
悪どい踏み倒し野郎対策に苦慮する
銀座のママさん連合の要望なんやろな。

あっ、今回の民法改正の注意点見つけた
改正民法
附則10条4項
 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による

こら!だれや!この3月に駆け込みなんちゃら
やろうとしたのは!!
この大変な時期に!
お国から要請されて、飲食店の人は大変やのに!

それと
踏み倒すつもりで飲食すると
詐欺罪なんやて。
刑法
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

10年刑務所やで~









逃げても、隠れてもアカン