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2018年9月12日水曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!24,25,26,27,28,29,30, 業法7連発

追い込んでいきます。

宅建業法で一番多い引っかけ

「自ら貸主」
免許いらない
なんらの規制もない
罰則受けることはない
重説する必要はない…

分かっちゃいるけど引っかかる
近年も3年連続


宅建業法 
2002年 問39 肢4
Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

○(自ら貸主 処分はない)


2005年 問40 肢4
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

○(Cは貸主)


2012年 問28 肢ア
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

×(自ら転貸も貸借)


2013年 問31 肢ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)

2015年 問38 肢ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)


2016年 問26 肢4
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

×(賃借人Bと賃貸借契約ということは自ら貸主)


2017年 問35 肢1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

×(自ら貸主)



今年は、どんな手口で?
いろんな ご質問は

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カメ山君宛

2018年9月5日水曜日

本日、横浜校 予定どおり

今回の台風
東京も風がすごかったですね。

本日、横浜校は予定どおり実施します。

ウルトラ速習
ときまくり
そして、亀田道場 水曜クラス
予定どおり実施います。






横浜校

2018年9月1日土曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑲⑳21、22、23 権利関係5連発

まぁた、休んでもた。








そんなこんなで、
明日から、LEC横浜校では、

出た順必勝総まとめ講座と

センセの名物講座

「レジュメで覚える 亀田道場」日曜クラスが始まるで。

まだ、申し込んでない方は、当日でも可能やから、

夕方までにな。

で、そういうこともあって、

権利関係休んだ分も含めて、五連発!!

権利関係 
2016年 問2 肢4
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

○(嘘つき取り消せるか!)


2001年 問8 肢2
代理人Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、本人Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。

○(指示しとるのに出来るか!)


2013年 問1 肢2
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う」旨が民法の条文に規定がある。

○(隠しとるやないか!)

2015年 問11 肢4
AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

○(払ろてへんやないか!)


最後は、昨年の管業から、
2017年 問3 肢3
売主Aと買主Bが、マンションのの売買契をしたが、本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

○(どんなひどい過失でも、詐欺よりマシやで!)

民法は、悪意者は結構救うけど、
悪人は救わん!

明日待ってるで。
いろんな ご質問は

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カメ山君宛

2018年8月27日月曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑯⑰⑱ 都市計画事業3連発

また、三日分取り戻さな…

今日は、都市計画事業…

て?

都市が計画する事業なんやろな…たぶん








どうせ規制があるんやろ。

知事の許可とか…

たまには 登場

確かに、知事の許可なんですが、
「施行区域」、「事業地」
どっちが、事業が進んでいるか?
がポイント

施行している「施行区域」が進んでいる?
いや、実は「事業地」のほうが進んでいます。

制限 
2018年 問16 肢ウ
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

○(これは、去年の問題、なんのひねりもなかった)

制限 
1995年 問18 肢3
市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

×(施行区域は、非常災害時に許可は不要です。)


制限 
1998年 問17 肢4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

×(事業地は、非常災害でも許可必要です。)




だんだん、難かしなってきた


いろんな ご質問は

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カメ山君宛

2018年8月24日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑪⑫⑬⑭⑮ 準都市5連発

一日休めば、次の日2倍

5日休めば、5倍勉強

休んでも取り返したらええんや

はぁ~ しんど







準都市計画区域 5連発で頑張ります。

準都市計画区域は、
都市計画区域に準じて、街づくり… 
いや、規制を入れるところ。
街づくりは、せえへん。
そやから、、「開発」、「利用」、「市街化」などを前提とした
都市計画は、すること出来ひんはず。

制限 
2010年 問16 肢2
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

×(開発はせえへんはず)


制限 
2011年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。

○(利用はセえへんはず)


制限 
2014年 問15 肢3
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

×(開発はセえへん)


制限 
2015年 問16 肢2
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

×(区域区分したら、市街化区域が出来てまう)


制限 
2016年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

×(防火地域も準防火地域も市街地における防火の危険を防除するからね)

今年、又復活か、もはや、ねた切れか。
う~ん。








とりあえずは、上の五つ覚えとこ
いろんな ご質問は

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カメ山君宛

2018年8月19日日曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑩

今から伸びる課目は、
やっぱり法令上の制限

今日からしばし、法令上
まずは、昨年の問題

制限 宅地建物取引士
2017年 問17 肢2

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。



ポイント
農家の住宅で許可が不要となるのは、
市街化区域以外

答え 
○(1,000㎡ピタリやしな~神業か!)


たまには実物

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カメ山君宛

2018年8月17日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑨

死んだら 終わり
縁起でもないけど

今日も、業法の過去問から

業法 宅地建物取引士
2017年 問44 肢3

個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。



ポイント
他の事由は、届出時に失効だけど、
死亡と合併は、その瞬間世からなくなります。

答え 
×(死んでまうねんから、死亡の時に失効やろな)



チーン

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カメ山君宛