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2016年5月30日月曜日

どうやら、消費税が… この文化世界に向けて発信!!

しばしの

更新怠慢お許しを。














それにしても、

世の中の動きは早いよな。

テレビつけるたびに

謝る人がコロコロ変わってて…

いつ、ワイのとこにくるか気が気でないで。

そんな かんな 心配しているうちに。

消費税増税の引き延ばしがされるとかで。

あいつらのこっちゃ、また、言うこと変わりよるさかい、

「増税」の「引延」の「撤回」とかっていいだすかもしれへんけど

いちおう、一ちゃんの偉いさんがゆうたからな(*^_^*)。

でも、ワイの本音は、「引延」やのうて

「消費税増税撤回」、いや「消費税そのものの廃止」が理想や。

こんな文読みとうないもん(/ω\)。

消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第六までの規定に準じて算出した額に百八分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

こんなもん、外国の偉いさんの前でいうたら、二度と伊勢海老とか松阪牛とか

日本に食いに来てくれへんで。

通訳も不可能やろうしな。

偉いさんの話だけやない。

これ、」厄介なことに、ほとんどの宅建業者の標識のしたに掲示してあるんやで。

ほんで、守ってますよ(*^_^*)って

って…





「な。お客さん。うちら、ちゃんと、制限額守ってまっしゃろ」


だ、騙されへんで。

精査したるさかいの~

2,000万の土地の仲介手数料の限度が、

2,000万×3%+6万円で「66万円」

税込で71万2,800円也~!

ほんだら、免税事業者は、

その71万2,800円にまず、百八分の百を乗じ「66万円」

仕入れにかかる消費税等相当額(66万円の3.2%)である「2万1,120円」を合計して、

「え、ひゃくにじゅうえん???」

え~x、、えと }}p%((・´)##”&、ご、ゴメン、

ご覧の皆様、番組の途中ですが、諸事情により精査は終了させていただきます…

2016年5月13日金曜日

大本営発表 「我らの成果、この記録にあり!」

今週、来週と、

センセの担当する企業研修、市民講座、大学内講座が開講ラッシュです。

どうぞ、よろしくお願いします。


今日は、免除科目のひとつ統計から。

実は、去年、5問免除科目の中で、唯一の難問が「統計」でした。

ちなみに、その問題は、

2015-47-2
建築着工統計(平成27年1月)によれば、平成26年の新設住宅着工戸数は、消費税率引上げ前の駆け込み需要の影響が大きかった平成25年と比較すると減少したが、平成24年の新設住宅着工戸数を上回っていた。
(○ 正解肢)

そうなのだ。
平成24年 約88万戸
平成25年 約98万戸
平成26年 約89万戸

た、確かに…







え、そこまで覚えなあかんのん…



いや、大本営発表をしっかり聞いとけという話なんや。

大本営?発表?

去年の今頃やけど、

偉いさんどうしの言い争い合戦の中で、

敵陣の偉いさん
「98万戸から、89万戸って、約10%も落ち込んでるじゃないですか、消費税を8%上げたことは、完全に失敗じゃないですか(`_´)」、それに、ミクスとやらの効果って本当にあるのですか!!」

ミクス国の偉いさん
「なぜ、一部の数字だけ捉えて、悪いように言うのですか。平成25年は消費税引上げ前の駆け込みで、「ブワー」と上がったのでありまして、平成26年はそれに比べて落ち込んでいるものの、平成24年より上がっているじゃないですか!」

外野
「そうだ、レッテルはるな~!、おう、来年は消費税10%にあげたるで。おらぁ!」

とやり取りしてた。

たまには、国会中継見ておこう。

今年?
平成26年89万戸
平成27年91万戸 で特色がない。

今年は、やっぱり地価動向かな。

もうかなり前の話やけど、
ミクス国の一番の偉いさんが、
これからは、
「地方!! 全国津々浦々や!!」って、頑張ってらした。

でも、なかなかアカンみたいや。東京一極集中で、全然アカンみたいや。

三大都市圏(前年比)
住宅地+0.5%
商業地+2.9%
全用途+1.1%

地方圏(前年比)
住宅地-0.7%
商業地-0.5%
全用途-0.7%

ミクス国の偉いさん
「おい!どうなってんだ(`_´)!」

側近
「ミクス班長!!、いや、こっちの数字でいきましょう」

地方中枢都市(前年比)
住宅地+2.3%
商業地+5.7%
全用途+3.2%

大本営発表
「ちゃんと、地方(ちいちゃい声で「中枢都市」)も上がってるじゃないですか(`・ω・´)
.三大都市以上に上がってるじゃないですか!
それに全国平均で全用途平均では8年ぶりに上昇に転じているんですから」

記者
「地方中枢都市とは?」

ミクス班長
 側近にコソコソ「??」

側近
「ファイターズ、イーグルス、えっっと、それと、カープにホークス」

ミクス班長
「地方の中枢をになう都市に決まってるじゃないですか(`・ω・´)」




2016年5月6日金曜日

 通常営業に戻ります


わい

なんやかんやで、

いや、いつもどおり なんやけど

連休などなく(/ω\)…

と思てたら、周りの人、

結構、「人が休んでいるとき仕事」っていう人、

結構おったった。

何故か、連帯感!!

そや、勉強も、連帯感!!

LEC横浜校は、

連帯感持って、

インプット講座も演習講座も進んでいます。

明日5/7

スーパー合格講座
 権利関係 13:30~

マスター演習講座
 宅建業法 16:30~

始まります。

無料体験 どうぞ!!

LEC横浜校



2016年4月27日水曜日

GWのお知らせ

なんか、

前回http://wachagona857.blogspot.jp/2016/04/blog-post_26.html

の農地法の改正の話で、

「ところで大臣て誰?」ってなったら、

3人の方から、「わしや!」って亡国政府高官をつうじて、

お怒りをいただきました。

本当に失礼しました。

でも、3人も農林水産大臣おれへんと思うし。

やっぱり、二人はニセモノや!!

いや、三人ともニセモノやとおもう。

偉いさんは、そんなんで目くじらたてへんし、

「わし!」とか「わい!」とかゆえへんしな。




さてと、そんなんどうでもよろし。

GWのお知らせ一つ、いや二つ。

2016年度 法改正ガイダンス【標準管理規約 適正化指針】
どうなる!?どう出る!?今年の管業・マン管本試験!

をGWのさなか4/29にLEC渋谷校で実施します。

3月末に発表された改正標準管理規約の改正について

マン管の先生方(もち、うちのセンセも)がしゃべくるそうです。

ちなみに、今年のマン管・管業での試験範囲やから、必見!必見!

センセの悪口節がうなってるで!!

その他、宅建のガイダンスも

4/27横浜校

4/30横浜校

です。です。

それに、横浜校での

スーパー合格講座

マスター演習講座

は休みなくやっていますので。


GW11連休?

そんな夢みたいなこといいなさんな。







2016年4月26日火曜日

大臣任務終了(`・ω・´)ゞ お・も・て・な? 間違うた(^^;さ・よ・お・な・ら

消費税は、ね。

上がるものとして、倹約やな。

まぁ、勉強してると、使う暇ないはずや。で。

制限再開!

ほて、今回は農地法

今年、多分一番大きな改正

です。ます。

「農林水産大臣」の任務は終了しました。

これまで4ha超えの農地転用は大臣許可やったんやけど、

お忙しくなったのでしょう。いろいろと。

それだけではないんでしょう。いろいろと。

事情もお抱えなんでしょう。いろいろと。

でも、そらそやで。

民のために、汗だくになって、

賢い役所の人束ねて

いろんな調整して、外国と交渉して。

いろんなとこで会合重ねなあかんし。

とてもとても農地法許可などに構っていられへんそうや。

知事に全部任せたんやて。

その知事も忙しいんちゃうん?って?

そやそや、

そやから、

知事は市長はんに任すときもあるみたいや。

あくまでも大臣が指定した市長はんや村長はんだけやけど

市町村長も許可する場合があるみたい(但し、試験では「知事等」や)。

試験は楽になったで。

農地法

3条許可 農業委員会

4条許可 知事等

5条許可 知事等

届出   農業委員会

と偉そうに書いたけど

農林水産大臣て、誰? いましたっけ?

あれっ?

そんな大臣ありましたっけ?

えっ、っ?


あれ?

あんたも知らんのんちゃう?( ̄▽ ̄)


2016年4月21日木曜日

お~ぃ 9%って…

わいの周りって、

祭りやビバちゃんはじめ
















商売人が多いねん。

やっぱり、消費税は死活問題みたいで…

そら、今の日本に必要なのはじゅうじゅうわかってるけど、

一番の偉いさんが、

「8%のままでいくど~っ」てゆうた

次の日に「いや、10%にするど~」って。

また違う偉いさんが人が出てきて

「やっぱり8%、いや10%が基本」…って何回も何回も…

そんで、今度は、その偉いさんのとりまき評論家さんが、

「8%のままが決定事項!」って。


大げさやけど、余裕がそれほどない

わいら、商売人は、たったの2%やけど生き死にやで。

「生かしたろか?」いや、気分変わったんで、「死んでくれ!」

って言われてるようなもんや。



そんで、挙げ句の果てに、またまた違う偉いさんが、

「9%もあり!!」って。

ほんまやめて~!

わい、九九で7の段以上は、ホンマあかんねん。

九の段は結局できないまま 今に至っとるんやから。

2725万円の建物の媒介した時の報酬限度額計算せなあかんし…

(2725÷1.09×3%+6)×1.09=??$%&

あかん。無理や。

もし非課税事業者やったら、最後の掛け算が「×1.036」…

ほんま、お願い。

ゼロ%に…。

2016年4月12日火曜日

図書館・公民館は裏切らない。でも、非常災害の応急措置は…

信用できる奴って、なかなかおらへん。

いい人よそおって近づいてくる人

たいがい裏切りやがる(`_´)

ほんでもな。ほんでもな。

最後まで裏切らへん奴もおんねん。

それが、「図書館・公民館」

都市計画法の開発許可の問題や。

図書館や公民館つくるために乱開発なんかする奴おらへんさかいのぅ。

芋づる解答が可能や。


市街化調整区域内において,図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(2006-19-2)

開発許可なんかいりまへん。


区域区分が定められていない都市計画区域において,社会教育法に
規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的
で行われる4,000㎡の開発行為(2014-16-ウ)

4,000㎡っていわれても、いらんもんはいらん。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において,公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2007-19-4)

そうや、調整区域もへったくれもあるかい。受けなくてよいで。○や

う~ん、非常に気分えいわぃ(^-^)


次、非常災害の応急措置や。

地震で壊れて、放っておいたら二次災害が出るのに、

こんなもんに知事の許可なんかとっとれっかいや。


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は,当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2011-17-4)

そら、そやろ。受けなくてよいはず。○


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても,当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって,当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には,開発許可が必要である。(2013-16-4)

そやから規模㎡も関係ないって。必要なわけないやん ✖や

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば,都道府県知事(市の区域内にあっては,当該市の長)の許可を受ける必要はない。(2012-16-1)

市街地の事業やったらなおさらや。必要ない!○


都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1998-17-4)

しつこ~い、ええかげんにしてくれ。
知事の野郎!おとといきやがれ!!
必要ないわい!

えっ?






必要あるの…

最後やつ…

ほな、✖…なの

どうして。

また、最後に裏切られた…