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2012年10月5日金曜日

権利7 無権代理(表見代理)

(亀田)
いつもカメ山君の
バカ話 お付き合いありがとうございます。
試験近いしね。
私、亀田が更新しま~す。

(カメ山)
ふーん(´-ω-`)

(亀田)
無権代理は無権代理だけど、
表見代理は、論点が少ないよ。
文章の読み取りだけ気をつければ、
しっかり得点できますから頑張りましょう。

~カメ田 今日の一歩~
【無権代理② 表見代理】

・以下の本人の行為がある場合、

無権代理行為であるが、
当然に有効となる。
(相手方は、有効と主張し、
本人に履行の請求をすることができる)

①代理権を与えたような表示
ex.「相手方に与えた表示をした」
  「白紙委任状を交付していた」
②小さな代理権を与えていた
ex.「抵当権設定の代理権で売買」
  「賃借権設定の代理権で売買」
③前に代理権を与えていた
ex.「代理権消滅後に代理行為をした」
  「破産後代理行為をした」

要件としては、 
相手方、善意かつ無過失
(=信じることに正当な理由ある場合)

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2012年10月2日火曜日

権利6 無権代理(相手方の保護)

「空腹こそ、長寿の源!!」
って電車にそんな内容の本の中吊り広告が…
電車乗り換えると、
「空腹は早死する~!!」
って。って。
どっちもちゃんとした
お医者さんの本やのに…

そなや、
両極端はいかんのや
ふむふむ
ふんふん

勉強も、やらないのはあかんけど、
やりすぎるのもどうやんや
ちゅう話やのう
脳キャパが若干劣るわしには、
しみる自己名言やのう(*^_^*)

 
 
(亀田)
おい、こりゃ、わりゃ!!
あと何日や!!
寝てもとるないか!!!
これからは、
空腹もクソもないわぃ!!
寝るな寝るな!
20日ぐらい死ねへん!!
それぐらい追い込みしなあかんて!!

(カメ山)
「ふぅっひゃ~」(><)






「わっ、わっ、わっかりかりかりました」

(亀田)
この時期、
わかってると思うけど、
無権代理の相手方の保護しっかり見とこな。

~カメ田 今日の一歩~
【無権代理① 相手方保護】

①催告権    悪意でも
②取消権    善意
③責任追及権 善意無過失
④表見代理   善意無過失

コレ叩き込んだら、
①催告に対して本人無答なら追認拒絶
②本人追認後は不可
③制限行為能力者には不可
④三つの類型有り


・相手方は、要件が合えば、
 どの保護を主張してもいい
・本人や無権代理に主張権はない

意味も踏まえて絶対確認ですね。

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2012年9月28日金曜日

権利5 保証と連帯の絶対効

「Gメンの総理は、咳・コン・コン?」
てことは、
丹波哲郎 ぜんそくか?
ってか、もう「死後の世界に」
行ってもうとるがな!!

 (亀田)
何を意味不明なこと言うとるか?
連帯の絶対効覚えようとしてるんだろうけど、
・効果を理解していないと、
 全く意味がないよね。

そこより、
◎保証の付従性
 =主債務に生じた事由は、すべて影響
◎負担部分の意味合い
 =「免除」「時効」はその負担部分につき
  他方も消滅
 =「主債務者」と「保証人」の
  負担部分は、「100:0」
           肝はここ!!

あえて、「免除、時効消滅、請求による時効中断」
それと、絶対効ではない「承認による時効中断」
がどうなるか見ていきましょ。

~カメ田 今日の一歩~
【連帯債務・保証債務 ~①免除・時効消滅、②請求、③承認】


事例
A、Bが連帯債務者(Cが債権者)
D主債務者、E保証人(Fが債権者)

以下の効果を確認して
①免除・時効消滅=負担部分絶対効
②請求(時効中断)=絶対効
③承認(時効中断)=相対効

結論
『Aに①免除・時効消滅あれば、
Bの債務も、Aの負担部分減額』
『Aに②請求あれば、
Bの債務も、時効中断』
『Aに③承認あっても、
Bの債務は、時効中断しない』

『Dに①免除・時効消滅あれば、
Eの債務は全額消滅』
『Dに②請求、③承認あれば、
Eの債務も、時効中断』


『Eに①免除・時効消滅あっても、
Dの債務は消滅せず』
『Eに②請求あれば、
(E連帯債務者のとき)、Dの債務も、時効中断
(E連帯債務でないとき)、Dの債務は、時効中断しない』
『Eに③承認あっても、Dの債務は、時効中断しない』

もういっかいね
◎保証の付従性
 =主債務に生じた事由は、すべて影響
◎負担部分の意味合い
 =「免除」「時効」はその負担部分につき
  他方も消滅
 =「主債務者」と「保証人」の
  負担部分は、「100:0」

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2012年9月24日月曜日

権利4 物権変動③(解除と登記)

時効完成後、取り消し後は、
「登記」なんやんね。
その理論から、
解除後も登記やろ。
これもようわかったわぃ(`・ω・´)

ほんでもなんで、
解除だけ「前」も登記なん?










(亀田)
かしこい裁判長が決めたから。

(カメ山)
はぁ? あ゛?
ほな、裁判長が死ね言うたら死ぬんでっか?









(亀田)
裁判長はかしこいから、
そんな理不尽なことはいいません。
まぁ、たまに痴漢やのぞきはするけど…

正確にいうと、
「解除前の第三者は、
登記しなければ、
保護されない」
だけど、
解除前でも後でも、
第三者とは登記で決着すると
覚えておこうね。

~カメ田 今日の一歩~
【物権変動③ ~解除と登記】
AB間売買があり、Aが解除した場合、
・解除「前」でも、解除「後」でも、
Bから権利(売買、賃借、抵当権…)
を受けたCは、
登記や引渡し等の対抗要件がなければ、
保護されない。

すなわち、解除と第三者は、
とにかく「登記(対抗要件)」で決着

解除は第三者の権利が、
抵当権や賃貸と様々出てくるけど、
(^_^;)結論は同じだからね。

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2012年9月22日土曜日

権利3 物権変動②(取消しと登記)

取り消し後の第三者とは、
「登記」で勝ち負け決めんねんやんな。
なぁ。なぁ。
そんなもん分かっとんがいや(´-ω-`)
ほんでもな
ほんでもやで
「Aは、Bに強迫され売却したが、当該売却を取り消した。
その後、Aが強迫されて売却したことを知っていたCが、
Bから転売を受け、所有権移転登記もうけた。」
こんとき、CがAに勝つなんて、ありえる?

天国で寅さん怒りまくっとってやで。
ほんまに。
この国には、情け、に、に、人情はないんかい!!




(亀田)
あの あの…
寅さん理論持ち出されも…
みなさんが混乱するのでやめとこうね。
少し薄情なようだけど、
ここは、
「自己に所有権が帰属したのであれば、
「登記」しないと第三者に対抗できない」
って、素直に考えようよ。
で、登記で決着はかるときは、
善・悪関係ないということもね。

~カメ田 今日の一歩~
【物権変動② ~取消しと登記】
AB間売買があり、Aが取り消した場合、
・取消し「前」にBから譲渡を受けたCに対し、
 Aは、登記なくとも対抗できる。
(但し、詐欺取消しは、善意のCに対抗できない。)

・取消し「後」にBから譲渡を受けたCに対し、
 Aは、登記なければ対抗できない。
(しかも、取消事由に関して、
 「詐欺」、「強迫」、「制限行為能力」とわない)
今日も、これだけです(^_^;)
が、ここも、しっかり覚えておきましょう。

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権利2 物権変動①(時効取得と登記)

うち、実家で「カメ山コンテル」
なんて不動産業やっとるけど、
みな斡旋らしい…
いわゆる自ら販売業はやってないらしい…
もち、わしに入ってくる土地建物などないし…
亀っていうことより、他の理由でローンは組めへんし…

今は、まだ欲しいとは思わんけど、
20年後には、土地の一つでも欲しいな~(。-_-。)
そや、そやんか(  ̄▽ ̄)
時効取得してもたれ!!!

東京は無理そうやけど、
姫路帰ったらなんとかなんのんちゃうか( ̄ー ̄)
山陽道越えた辺りの山、いてもたろかな~(^。^)

(亀田)
どうして、ちゃんと学んだ知識を、
ちゃんと使おうとしないかな~。
 
あぁ、前回の賃借権等の時効取得だけどね、
「賃借の意思」では、
「所有の意思」がないので、
「所有権」の時効取得はありえないけど、
「賃借の意思」あれば、
「賃借権」の時効取得はあり得るということね。

はい、それはそれで、
時効取得と
登記の関係しっかり頭入れてるか?

(カメ山)
… …(´Д` )
わし、登記って聞いただけで
頭痛とうおますねん…
登記が強いなら、
そのルールで一本化してくれまへんか。

(亀田)
わしも、あんたの変な嘆き聞いただけで、
頭痛とうおます~。

Aの土地をBが時効取得中にね、
名義人AがCに売却したよ。
Bは、時効完成すれば、
登記なくして、Cに勝てるよね。
当たり前よね。
Cは、購入により、自分の土地にしているのに
Bに時効取得されそうになりながら、
訴えるなりして阻止(時効中断)
しないCが勝てるわけがないよね。
民法は、持ってる権利を
行使しない者は保護しないんだよね。
それに、
Bの目線で見れば、
Bは時効完成して、援用して、
初めて自分のものになるから、
登記もその後よね。
時効完成前のCが登記すれば、負けるとなると、
取得時効の意味がなくなるもんね。
 
話は、変わるよ。
Bが時効完成させた後に、
AがCに売った場合は、BvsCは、
登記だよね。
これは、二重売買と同類型だから。
Bは、時効取得した時点で、
登記できるはずだしね。

~カメ田 今日の一歩~
【取得時効②(物権変動①)】
A所有地をBが時効取得した場合、
・時効完成「前」にAから譲渡を受けたCに対し、
 Bは、登記なくとも対抗できる。
・時効完成「後」にAから譲渡を受けたCに対し、
 Bは、登記なければ対抗できない。  
長いフリの割に、これだけです(^_^;)
が、ここは、しっかり覚えておきましょう。

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2012年9月19日水曜日

権利関係1 悩ましい…  取得時効

そら、必死でやってんで。
まぁ、あいかわらず、
酒飲んどるけど、
昼飯なんか、
このところ、なに食うたか、
さっぱり覚えてへん(;_;)

右手に箸
左手に過去問集…
わし…
カメやさかい、
水かきついた左手で過去問集やで…

ただ、民法の問題は、
メシ食いながらでけへん
効率、逆にワルーなるからな。

権利関係
このところほとんど手~つけてないから、
なんとなく怖いな~
やることはやっとかなあかんしな~。

ほんでもな~
やったら、やったで???ってなるし…

時効取得するには、
所有の意思が必要やんな。
なぁ、なぁ、みんなみんな。

賃借権が時効取得されるって、
これこそ意味わかりません(´・ω・`)

連帯の絶対効
「G・メン・相・履・セキ・コン・コン」
「G・メンが負担」ってせっかく完璧に覚えたのに、
一方が消滅時効すれば、
他方も負担部分なくなるんちゃうの?
なんやねん。不真正って??

そやから嫌やねん!
権利関係って!
センセ助けて!!

(亀田)
そこ、気にしてるとやってらんないよ。
権利関係なんて…

仕方がない…
このブログ奪取(^ω^)

  ↓わー、わー、ぱくられた!!
~カメ田 今日の一歩~
【取得時効①】
◎所有権の時効取得
  ・所有の意思が必要である。
  ・善意かつ無過失で占有開始し、
   10年占有継続すれば時効取得する。
  ・悪意又は有過失で占有開始し、
   20年占有継続すれば時効取得する。
  ・善意無過失占有が、占有中に
   悪意に変わっても、占有開始から
   10年で時効取得する。
  ・占有中の賃貸は、
   占有継続を失わない。
  ・占有物を譲渡すれば、
   承継人は、前者の占有を
   継続することができる。
  ・その時、善意・悪意も承継する。 


 ◎その他の権利の時効取得  
  ・賃借権や地役権など、
   所有権以外の権利も
   その権利を自己のために行使すれば、
   時効取得できる場合がある。   


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