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2018年10月21日日曜日

2018 宅建 解答速報

今までの、努力信じて、くいのないように。












午後5時頃から、解答速報します。

1-4
2-4
3-3
4-2
5-3
6-1
7-2
8-1
9-3
10-4
11-2
12-3
13-1
14-4

15-1
16-4
17-4
18-3
19-2
20-4
21-3
22-1
23-2
24-3
25-1

26-2
27-4
28-1
29-2
30-4
31-3
32-1
33-4
34-2
35-3
36-3
37-2
38-1
39-4
40-2
41-3
42-4
43-1
44-2
45-3

46-1
47-2
48-3
49-4
50-3


合格35、36

2018年10月19日金曜日

明日はここ

最後の追い込み。
できるだけのことは、やってしまいましょうね。



「あすはここ!」
明日、開催するけど、
ちょい、定員が心配です。

当日、申し込まれる予定の方は、

一応、朝、電話で確認を。





2018年10月16日火曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

権利関係もちょこっとはやっとかんと…

せめて、登記のルールぐらいは。

ところで、
今日、とある地面師グループが事情徴収されているとの報道がされてた。

「とある住宅メーカーが、土地の所有者に成りすましグループから、土地売買を持ちかけられて、代金を払ったものの、成りすましグループの書類が偽造であることがばれ、登記ができず、その土地を取得できなかった…」と。

確かに、怖い話やけど、残念ながら、

この報道 試験的にはまちごうとるで。

もし、偽造書類がばれずに登記できたとしても、土地の取得はできひんやんな。

2008年出題
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地について、CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。


10年前に、この事件を予期したような問題や。
A=新の所有者
B=成りすましグループ
C=住宅メーカー

Cが登記しても、Aのものやん。




さぁ、がんばろ!!





2018年10月10日水曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

あぁ~、試験来週や。

予定どおりなんか、勉強進むわけがないやん…

でも、最後まであがくで。








民法の問題で、

「平成○年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。」

って、いうやつ…

この6年出題し続けられているので、今年も出るんやろな。

この類の問題は、2020民法改正を周知しようとしてんねんて。

で、試験での答えは、その民法改正で改正される条文は、

現在は規定されていないので「×」となるんやて。

うん?

2年後は、「○」やけど今は「×」なんや。

ポイントは、
・ちょい原稿ルール変えて、国民を混乱させる。
・定義設けて、国民を型にはめる。
・裁判官が考えた判例を条文化する。

そやから、
・今のルールと違う。
・「~とは、何々である、定義とする」。
はすべて、現行民法では、規定されてへんねん。
2012年出題
「物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨」
定義やん。


2013年出題
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」
今は、錯誤無効やん。

「売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」
今は、損害賠償と解除しかできひんやん。

「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」
定義やん。



2015年出題
「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨」
今は、権利行使できるときから10年やん。


2016年出題
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」
今は、5%やん。

2017年出題
「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨」
今、民法上の書面による契約(合意)は、保証だけやん。

まぁ、基本的には「捨て」問題やけど、

4択の確率より、3択、2択にしたほうがあたりやすいやん。









2018年9月12日水曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!24,25,26,27,28,29,30, 業法7連発

追い込んでいきます。

宅建業法で一番多い引っかけ

「自ら貸主」
免許いらない
なんらの規制もない
罰則受けることはない
重説する必要はない…

分かっちゃいるけど引っかかる
近年も3年連続


宅建業法 
2002年 問39 肢4
Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

○(自ら貸主 処分はない)


2005年 問40 肢4
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

○(Cは貸主)


2012年 問28 肢ア
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

×(自ら転貸も貸借)


2013年 問31 肢ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)

2015年 問38 肢ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)


2016年 問26 肢4
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

×(賃借人Bと賃貸借契約ということは自ら貸主)


2017年 問35 肢1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

×(自ら貸主)



今年は、どんな手口で?
ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年9月5日水曜日

本日、横浜校 予定どおり

今回の台風
東京も風がすごかったですね。

本日、横浜校は予定どおり実施します。

ウルトラ速習
ときまくり
そして、亀田道場 水曜クラス
予定どおり実施います。






横浜校

2018年9月1日土曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑲⑳21、22、23 権利関係5連発

まぁた、休んでもた。








そんなこんなで、
明日から、LEC横浜校では、

出た順必勝総まとめ講座と

センセの名物講座

「レジュメで覚える 亀田道場」日曜クラスが始まるで。

まだ、申し込んでない方は、当日でも可能やから、

夕方までにな。

で、そういうこともあって、

権利関係休んだ分も含めて、五連発!!

権利関係 
2016年 問2 肢4
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

○(嘘つき取り消せるか!)


2001年 問8 肢2
代理人Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、本人Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。

○(指示しとるのに出来るか!)


2013年 問1 肢2
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う」旨が民法の条文に規定がある。

○(隠しとるやないか!)

2015年 問11 肢4
AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

○(払ろてへんやないか!)


最後は、昨年の管業から、
2017年 問3 肢3
売主Aと買主Bが、マンションのの売買契をしたが、本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

○(どんなひどい過失でも、詐欺よりマシやで!)

民法は、悪意者は結構救うけど、
悪人は救わん!

明日待ってるで。
ろんな ご質問は

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カメ山君