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2016年10月7日金曜日

一日一予想 5 開発許可 要るか要らないか

都市計画法は、ほぼこのところ、

・都市計画の内容 1問

・開発行為関連  1問

で定着しとんねん。

その中で、

開発行為関連は、

ズバリ要否かな。

去年が、開発行為後の建築の許可やったからな。

開発許可即不要
・建築物(工作物)建築しない
・10,000未満の野球場、庭球場
・駅舎
・図書館
・公民館
・変電所
・○○事業の施行
・非常災害の応急措置
・仮設建築物
・車庫

市街化区域以外では即不要
・農林漁業用建築物
・農林漁業者の住宅


それと、今年は、開発許可申請も、一応チェックしとこう。

「関係のあるやつ」、「設置されるやつ」、「反対するやつ」、

それに、処分に文句あるやつ

(過去問)
2001-19-4改題
開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、その取消しの訴えを提起することができる。

これ去年までは×やけど、ことしは○

改正点や。

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

3 体育の日大予想会

受付は⇒LEC横浜校で当日までやっています!!


直接質問もどうぞ
wachagona857@gmail.com

2016年10月5日水曜日

一日一予想 4 借地借家法 目を凝らしましょう!!

2時間で、

50問 4択 

たいしたことなさそうやけど、

とにかくバテる...

あのぅ…

「最近、疲れたり、暗いとこだと目が見えにくくて…」

うん。迷わず、メガネ買いましょう!!。メガネ変えましょう!!

宅建業法20問やってバテバテになって、

制限終わって、

権利も終盤、50問中46問終わって、この問題せなあかんねん。

 ↓
2011年の問11と2012年の問12





































赤線とこが間違いなんや。

スマホの画面から確認できまっか?

確認できひん人は、ええ店紹介しまっせ。

ごっつうよう見えるメガネ作ってくれはる店や。

ごっつう、いやものごっつう高いけど

今年の
問11、12もまぁ、こんな感じの問題やろ。

それから、問題形式も変わるやろな。

「以下の一生懸命考えて作った大作長文のどの箇所が間違っているか探せ」

てね。

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

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2016年10月4日火曜日

一日一予想 3 あんまり出ーへんとこやけど

毎年出るが難しい( >Д<;)

4~5年に一度やけど、メチャ簡単( ´ ▽ ` )ノ

さて、どっちやるかや?

前者は、抵当権、不動産登記法...

後者は、請負、委任、相殺、相隣関係...

そら、後者でしょ!!


独断ですけどですけど「委任」

法律行為や物件管理などの事務業務を頼み頼まれること。

要点は、
















頼まれたもんは、ただ働きやけど、重い義務

(過去問)

無償で管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。(×)

自分じゃアカン!善良なるや!

委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、に請求することができる。(○)

報酬はないけど、事務費用は前払い請求可能や



今週末は、センセLEC横浜校に監禁されています。









一緒に頑張りましょう!!

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

3 体育の日大予想会

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2016年10月3日月曜日

一日一予想 2 条文問題

悩ましい…

「条文に規定のあるものは?」

このところ、「問1」で定番になったやつやけど、

どうやって解くの?

たまに質問もらいます。

すんません。無理です。1000を超える条文を覚えるなんて無理。

諦めよう 誰もできない。合否は分けない!

まぁ、もがくなら、以下三点


我が日本国民法に

① 嘘は書いてない

② 定義など書いてない

③ 具体的なことまでかいてない


①は、わかるけど、②と③が?

うん、我が日本国民法は、
明治時代の偉いさんが、100年先見越して、
作ったんや。

時代が変わっても、むやみに改正せんでええように、

あえて定義や具体例は、その時代に合わせて裁判で判断させようとしてたんやろな。

過去問

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨(2013)

規定されてない 「嘘」や

 2 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨(2013)

規定されてない 「定義」や

3 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨(2015)

規定されてない 「具体的」すぎる。







これで、4択が3択に、いや2択になったらもうけもん!!



2016年10月2日日曜日

さてと。一日一予想 代理

あと、僅かなお時間しかないけど、やばい状況( >Д<;)

でも、みんな大して変われへん。

焦らず一日、一予想で行きましょ。


多項目ある民法の中でも

最頻出といってもいいのが、「代理」

これ、宅建だけに限らず、ほかの資格でも代理は最頻出ねんや。

代理の出ない民法は考えられへん…

けど、けど、

去年、出題なしや…

ほな、今年は?







去年の分も合わせて、二問出てくるんちゃうかな

「え?」

そんな帳尻合わせみたいなことあんの?

うん、

~2010までほぼ毎年出題

2011年 出題なし

2012年 2問出題!!

まさしく帳尻合わせ!!

ついでにゆうと、不動産登記まで、代理権が出とった。

そやから、2012年は2.5問!!

今年、2.7問や~


重要過去問1
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結しが、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。(2006-2-1)

解 × 相手方Cに過失があるため表見代理は成立せず、BC間は有効とならない。

はぁ~?

代理権ないの?

代理人であると表示していたんでしょ?

これ日本語?




2016年9月27日火曜日

国、算、理、社、英、プ

最近の小学生は、大変や。

ガキの頃から、英語が授業に入るらしい。

そんでもって、

「国・算・理・社・英・プ」がカリキュラムなんやそうな。

最後の「プ」?が気になるけど、

「ゆとり」とか「さとり」とか、意味不明の方針立ててきた、

無責任な偉いさん方や。

今度も意味不明なことやってきやがった…

? 「プ」ってなんや~。









そんなことはよろしいわ

試験まで、あと○日!

もがきます!!

宅建試験にも、国語は出てくんねん!

そう!!長文読解判決文問題

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
 (判決文)
 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

 1 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。

 2 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。

 3 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人ので責任は及ばない。

 4 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。

長く、くどい文章で、言ってることの9割が意味不明…

でも、「誤っているもの」探せ!なので、赤字に気がつけば、小学生レベル?

判決文の問題は、ある間違いを素直に探しだそう。

判決文の赤字と肢3の赤字
言うてることがぜんじぇん違ゃうやん

誤り(正解)は3

よっしゃ~「英」も「プ」も勉強したるで!!

最後の追い込み


質問等は⇒wachagona857@gmail.com


一緒に頑張りましょう!!

最後の追い込みは
 ↓ ↓

亀田道場(日曜追い込みクラス)


今週、日曜日開講です!!

受付は、LEC横浜校で当日までやっています!!


2016年9月20日火曜日

直前追い込むからね。

休んでてごめんなさい。

その分、ラスト1月追い込むからね。

祭りで気合入れる?

 ↓ ↓
宅建カーニバル

・行き詰まってる方
・不安でしょうがない方
・孤独感いっぱいの方
・センセの漫談聞きたい方

9/22(祝)新宿です!!