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2016年9月10日土曜日

明日、赤く染まるのか?

25年ぶりだそうな。

昔は、

衣笠とか山本浩二とかおって、めっちゃ強かったそうな

ほかにも

古葉監督に、外木場に、内木場、え~と内木場はおれへんかったかいの(^^;)

その、めっちゃ強かった赤ヘル広島が、優勝しそうなんや。

パ・リーグも札幌日ハムと福岡SBが優勝争いしてる

ハッ!

そうゆうことか!!
















今年の統計の予想問題

28年度地価公示によると、
地方中枢都市では、全用途とも三大都市圏を上回る上昇を示している。

そのとおり(○)
 ※)中核都市とは、「札幌」、「仙台」、「広島」、「福岡」のことらしい。

(参考)
プロ野球順位

セ・リーグ
1 カープ(広島)
2 ジャイアンツ(東京)
3 ベイスターズ(横浜)
4 ヤクルト(東京)
5 タイガース(大阪・神戸)
6 ドラゴンズ(名古屋)

パ・リーグ
1 日ハム(札幌)
2 ソフトバンク(福岡)
3 ロッテ(千葉)
4 楽天(仙台)
5 西武(埼玉)
6 オリックス(大阪)

2016 9/9 現在

明日も、赤ヘルで賑わう中、ワイらは勉強です。

道場他、直前講座受付中⇒レック横浜校

質問等は、
カメ山君宛⇒カメ山君のメール

2016年9月2日金曜日

亀田道場 開講

明日16:30~より

横浜校にて、恒例 亀田道場 開講します。


若干、お席余裕があるので、直前 申し込み歓迎します。

 ↓ ↓
レック横浜校


午前からの「出た順総まとめ講座」もセンセが担当します。

あわせて通信も受付中
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ご質問等は遠慮なくね。
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wachagona857@gmail.com

2016年8月18日木曜日

はやりの手口④ 「貸借」...宅建業法9

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








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夏休みがのうて、やや夏バテ気味や。

でも、気合い入れ直していかなな。

オリンピック見てみいな。

びっくりするで。

メダルいっぱいとったから?

いや、それもあるけど、

テニスの錦織さん。

メダル取って祝杯あげてると思いきや、

もう、アメリカかどっかでツアーの試合しとったった。

「ギョェ~!!」

さて、手口紹介続けますね。

「貸借」

ある意味、宅建業法はこの「貸借」との戦いや。

自ら貸借は、一切宅建業法の適用はないから、
 ・免許いらん
 ・重説等の義務はない
 ・罰則も処分もない

貸借媒介は、媒介規制と確認前の契約について規制がない。

それにそれに、
 ・重説や37条書面で記載事項が違うし、
 ・報酬計算も別モンになる。

そしたらや、逆に「貸借」このとこばこそ、手口予告のようなもんやろ。
絶対なんかやってくるはずや。


過去問
2015-32-3
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

なんか、わけのわからへん法律(誰が作ったんや!)やけど、
売買の時はいりそうやけど、貸借の時はイランのんちゃうかな。
たぶん

(×)


2016年8月9日火曜日

はやりの手口③ 貸借媒介...宅建業法8

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








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とある防犯専門家の話やけど、

泥棒に入られないようにするには、

やっぱり泥棒の気持ちに立つこと、いや(^^;)、泥棒の手口を知ること

なんやて。

やっぱり。

で、引っ掛けられないようにするには、

やっぱり、その手口を知っておくこと。

今回の手口は、

貸借は、貸借でも、「貸借媒介」

自ら貸借と違って、貸借媒介は、宅建業には当たるねん。

そやさかい、免許もいるし規制もある。

ほんでも、ちょいちゃうとこあるんや。

建築確認前でも、契約の仲介できるし、

重説でも、説明せんでええこといっぱいある。

でも、やっぱこれかな。

過去問
2015-28-ウ
宅建業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

う~ん。
代理・媒介規制は貸借媒介にないねん。
ほな、×か…。うん(×)


2016年8月8日月曜日

はやりの手口② 貸借...宅建業法7

わぁ~、わぁ~、

ブログ更新ストップごめんなさい。

あっと、言う間に願書締め切られたし、オリンピック始まってもたし...

普段はのんびり、一日中あくびばっかりしてるんやけど、






なぜが、このところ、猫の手も借りたいほどのてんてこまいでした(^^;)

猫が手をカメに貸借?

絵がおもろすぎるかな...


いや、この手口や!!
「借」

自己物件を貸借(賃貸、転貸)って免許いらへんやん。

ほんだら、なんぼ宅建業者でも、

自己物件を貸す行為は、宅建業法上の義務や規制は受けへんねん。


過去問
2013-31-ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

2015-38-ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

自ら貸借で、「しなければならない」ことはないみたいです(/ω\)

どっちも「×」

センセの講座、またまた、開講ラッシュですし、

春からの講座も佳境やんです。

質問や問い合わせは、

遠慮なくね
 
↓↓


2016年7月20日水曜日

はやりの手口① どさくさにまぎれて...宅建業法6

東京は、選挙が去って、また選挙ですわ(^^;)

いろいろ主張してはるけど、

余計なことしない人が一番や。

「社会福祉!、子育て支援!、オリンピック!なんでもやります」

ふんふん。それもいいけど、

そのための調査とか視察とかはやめてもらわないと...

「必要なものは、作っていきます!!」

まぁ、ええわぃ

「保育園、特養、観光名所、私の保養所、学校 作っていきます!」






おぃ、こらヽ(`Д´)ノ

どさくさに紛れて、「私の保養所」って!

油断も隙もないで。ホンマ!!

過去問
2015-28-イ
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

そやな。レインズには、物件の所在、

規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名...

おっととと、危ない危ない売主晒しモンにせんでくれ!

「依頼者の氏名」は登録したらあかん!!

ホンマ 油断も隙もない。
この手口多いからな。気を付けような。

×や

新たな手口教えてください
↓↓

2016年7月11日月曜日

「まちがいない!」言っていいのは、長井さんだけや。 宅建業法5「業務規制」

みんな。
願書出したやんな。

どうせ今年も難しいんやろって、

怖がって躊躇してたらあかんで。

なかには簡単な問題もいっぱいあんねん。

AとBの対話でBの発言が宅建業法に違反するものは?
なんて、ふざけた問題やってんけど

2015-41
A:このマンションの前の眺望大丈夫でっか?
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

「絶対!」って。あんた、政治家か!!


A:ほて、このマンション儲かりまっか?
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

「間違いない!」って。あんた、長井秀和か!

A:やっぱやめときますわ。申込金返してもらえます?
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従い返却いたします。

せ、せこい。せこすぎる…。あんたやめた○○か!

全部違反やと思う。


さぁ、追い込み。

質問も受け付けますので
遠慮なく
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