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2016年7月20日水曜日

はやりの手口① どさくさにまぎれて...宅建業法6

東京は、選挙が去って、また選挙ですわ(^^;)

いろいろ主張してはるけど、

余計なことしない人が一番や。

「社会福祉!、子育て支援!、オリンピック!なんでもやります」

ふんふん。それもいいけど、

そのための調査とか視察とかはやめてもらわないと...

「必要なものは、作っていきます!!」

まぁ、ええわぃ

「保育園、特養、観光名所、私の保養所、学校 作っていきます!」






おぃ、こらヽ(`Д´)ノ

どさくさに紛れて、「私の保養所」って!

油断も隙もないで。ホンマ!!

過去問
2015-28-イ
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

そやな。レインズには、物件の所在、

規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名...

おっととと、危ない危ない売主晒しモンにせんでくれ!

「依頼者の氏名」は登録したらあかん!!

ホンマ 油断も隙もない。
この手口多いからな。気を付けような。

×や

新たな手口教えてください
↓↓

2016年7月11日月曜日

「まちがいない!」言っていいのは、長井さんだけや。 宅建業法5「業務規制」

みんな。
願書出したやんな。

どうせ今年も難しいんやろって、

怖がって躊躇してたらあかんで。

なかには簡単な問題もいっぱいあんねん。

AとBの対話でBの発言が宅建業法に違反するものは?
なんて、ふざけた問題やってんけど

2015-41
A:このマンションの前の眺望大丈夫でっか?
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

「絶対!」って。あんた、政治家か!!


A:ほて、このマンション儲かりまっか?
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

「間違いない!」って。あんた、長井秀和か!

A:やっぱやめときますわ。申込金返してもらえます?
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従い返却いたします。

せ、せこい。せこすぎる…。あんたやめた○○か!

全部違反やと思う。


さぁ、追い込み。

質問も受け付けますので
遠慮なく
 ↓↓

2016年7月1日金曜日

心配ご無用(^-^) クビにしてしまえ! 宅建業法4「免許欠格」

今日から、宅建願書受付

忘れないようにね。

そんななか、街の中はなんか喧騒でうるさいよね。

確かに、選挙は必要とは思うんやけど、

あの、期間限定の笑顔がどうもね。

まぁ、まぁ、そのあとは、

仏頂面の限りを尽くして、そのあとは不倫かちょろまかしが暴露されて、ハイ終了…

それ考えたら政党の方も大変や。

議員さんの不祥事にビクビク

○○党総裁
「また我が党の○○がちょろまかしか!」

総裁とりまき
「はい、その上に暴力団とつながってまして…」

総裁
「はぁ?まったく…  う~ン、なんか名案ないかね、君!」

とりまき
「まず、クビにしましょう!!」

総裁
「そんなことで、世論が許すのか!」

とりまき
「世論はあとでごまかせるので、とりあえず法的にセーフにしておかないと」

総裁
「なんだ、クビにすればセーフなのか!クビだ!クビだ!」

過去問
2015-27-4
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

(×)やめさせた(退任)のですから、免許可能です。

ちなみにIさんは、暴力団やめても5年アウトです。

2016年6月29日水曜日

気を引き締めて「宅建業法」3気品が大事

のっけから、下世話な話お許しを。


ごっついえらい裁判官が、自分のブログかツイッターかに

男性の縛り写真(つまりエロ写真)をUPして、

ものごっついえらい裁判官に怒られたんやて。

「品位を害するのであ~る!、おまはんを厳重注意に処す!!」って。








名前までさらされてもうとった。

べつに、えらい裁判官とて、人間なんやし、

犯罪(禁じられたエロ)までいってないんやからな。

なにも、さらしもんにせんでも。

裁判官って、たいへんやな~。

と思た…

って、ちょっと、ちょっと、

あかん、あかん、宅建士も、これからは、「~であ~る!!」って怒られるんやった。

過去問
2015-34-2
「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又
 は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

  ⇒×(私生活の乱れもけしからん)

詳しくは、かってのワイのブログ
  ↓ ↓
24時間宅建士

「このブログで、1点取れました!!」

っていっぱい吉報受けたんやった。

さぁ~、てと、今週金曜日から、願書受付やで。


2016年6月22日水曜日

さらにふかして! 宅建業法2「宅地」

少しあいだ空いてすみませんm(_ _)m

貸借は、代理媒介するときは、取引やから免許がいるけど、

自己物件を貸借するときは、取引やないから免許はいらない。

なんとなく???となるけど、

仲介は、一発勝負ゆえに、悪い輩がうごめくこともあるんやて。

自分で賃貸したら、ずーと大家さんであり続けて、毎月コツコツしか儲けられへん。

そんな、コツコツ商売、こんな悪い奴がするとは思われまへんで。













こんな大家さん見たことないやろ。


で、今日は「宅地」

免許がいるのは、土地全てではなく、「宅地」だけ。

でも、その宅地は、宅建業法上は、かなり広く扱われてんねん。

目線は「儲かる土地」

日本の土地で高く売れるのは、「建物たてる目的」なんやて、

一反5万円の林が、別荘地としてなら坪5万円になるんやて。

そやから、

宅地は、

①「建物が立っている」土地

②「建物を建てる目的」の土地

③「建物を建てる地域(用途地域)」の土地

過去問
2015-26

都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。(○)
12の用途地域のうちの一つ工業専用地域や

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。(×)
建物(種類問いません)建てる目的や



2016年6月11日土曜日

今日から全開! 宅建業法1「自ら貸借」

勉強が、だんだん佳境に入ってきた~

世の中騒がしいけど、

それはそれで、

こっちはこっちや(・ω・´)








宅建業法から始めます。よ。


「自ら貸借」することは宅建業ではないんや。

わかっていながら、なんか、悩ましいねん。

自己物件を貸す場合は、免許取る必要もないし、

もちろん重説する必要もないねん。

六本木に青山、赤坂、ほんでもって、虎ノ門に…

東京にいっぱいヒルズ持っててもやで。


14-26-イ
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。(○)



2016年6月3日金曜日

こ、これだ!

消費税
http://wachagona857.blogspot.jp/2016/05/blog-post_30.html



に関して、
「だから、免税事業者が上乗せ」ってどうゆうこと?

「108分の100をかける?」って108でわるって事だよね。

マイナス金利に続いてマイナス消費税?

いろいろ、ご質問いただいております。

が、

当方「カメ山」

数字には心を閉ざして生きてきたので、ご了承ください。

ほかの質問は、なんでも回答しますので。



話変わりすけど、

カメ山と違って、

数字の強いのツレの「祭屋ビバちゃん」は、

消費税事業者負担でがんがっています。

本日

最終日だそうですが、お近くの方よ寄って見てください。


























また、話変わるけど、

今回の消費税で、

偉いさんのリーダーのお言葉は良かったな(*^_^*)

「これまでのお約束とは異なる 新しい判断をさせていただきます」

こ、これや!!(*^_^*)


今まで、嘘がバレないようコソコソしてきたけど…、

嘘がバレて謝ると、

「誤って済むと思ってんの(`_´)」って怒られたり

怒られるのが嫌やから、機嫌とりしたら、

「また、なんか嘘言ってんでしょ(`_´)(`_´)」

って、四面楚歌やったからな(/ω\)。

でも、勇気百倍!!

「お約束とは異なる新しい判断」

なんか、すべて救ってくれそうな気がしてきた(^-^)