今日の決まり文句
見られてはいけないところを見られた場合、
人は、必ず、「違う!違う!」というらしい…
低音ボイスの戦場ジャーナリストの言葉や…
う~ん、さすが数々の修羅場をくぐり抜けてきてはる(*´ω`*)
れいの人もそう言うたんやろか…(。-_-。)
そんなことは、どうでもええ(´・_・`)
約束が違う場合は、「解除」や。
解除の論点は様々あるけど、
いっちゃんよぅ出るんは、第三者との関係やんな。
正確な覚え方やないけど、
「勝ち負け」は『登記』と覚えとこ(^_^)M
それと、登記で決着をはかるときは、
善意(不知)、悪意(知)は問わへん!
過去問
【2004-9-1改】
AはBに甲建物を売却し,
AからBに対する所有権移転登記がなされている。
BがBの債権者C(AB間の売買契約に解除原因があることは知っていた)との間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し,
その設定登記をした後,AがAB間の売買契約を適法に解除した場合,
Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
○(正解肢)↑ 解除前の第三者や
【2001-5-3改】
AからB,BからCに,甲地が,順次売却され,AからBに対する所有権移転登記がなされた。BからCへの売却前に,AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合,Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に,その解除につき悪意のCがBから甲地を購入し,かつ,所有権移転登記を受けたときは,Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
○↑ 解除後の第三者や
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com
2013年5月30日木曜日
2013年5月25日土曜日
久々にせんだ 債務不履行⑥
せんどぶりやのぅ
別に別荘行っとったんちゃうで。
たまには、わしも出したってーな。
のう、カメ山ちゃん(^_^;)
ほて、競馬の話しされたら、言わんとおられへんがな。
今、中央で一番のジョッキー、岩田なんか、
姫路おるとき、わしが、ヤジって育てたさかいのぅ(^_^)
最近は、落ち着いとるけど、
ちょい前までは、三度の飯より博打好き。
競馬に、ま~じゃん、ゴルフでにぎって、
花札であとさき勝負まで…
って、ドアホ!!
言わすな!
また、別荘行かななアカンがな。
でもなぁ、
昨日もテレビ見とったら、
一時間ニュースの冒頭20分が株買いの話や。
なんぼ上がったやの、なんぼ下がったやの、
これからどうなるのやの、
延々と博打の話しょったわぁ。
大丈夫かいな。
国と手下のテレビやさんで、博打あおって…
おんなじ博打やったら、
ダービー話題にしたらんかい!!
明日やで!
競馬は、株買いと違うて、
買い方や情報も平等や。
それにな、
負けた時は、さっぱりや。
自分の予想が悪かったとカンネンできる。
株で損してみぃ...(/ω\)
絶対、世のせいにしとうなるから…
(カメ山)
あんた、競馬で負けて、ジョッキーヤジんねやろ!!
(せんだ)
わーった、カメ山ちゃん、
過去問しよ(^_^;)
損害賠償の予定やけど、
実損害と違うても、変更できひん。
お互いで決めたんやさかい、特約重視やな。
でもこのケースはちゃうで、
過去問
【02-7-2,3】AB間の土地売買契約中の
履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,
AがBに対して,損害賠償請求をする場合に関して、
2 Bが,Aの過失を立証して,
過失相殺の主張をしたとき,
裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
3 裁判所は,賠償額の予定の合意が,
暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,
賠償額の減額をすることができない。
2は○で、3は×(正解肢)
普通、損害賠償予定あったら、裁判所は増減できひんけど、
相手も悪かったり、
暴利なんかで公序良俗違反なんかは話はべつ!!
考えたらおかしいわ
もし、3が○やったら、
ガキんちょの10円のビー玉の売買で、
「おまえ、明日持ってこうへんかったら、10兆円もらうからのぅ!」
って話があったら、
「おい、小僧、10兆円払え!!」って裁判官が出てきてまうで。
なんぼ無慈悲な裁判官でも…
なぁ。
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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別に別荘行っとったんちゃうで。
たまには、わしも出したってーな。
のう、カメ山ちゃん(^_^;)
ほて、競馬の話しされたら、言わんとおられへんがな。
今、中央で一番のジョッキー、岩田なんか、
姫路おるとき、わしが、ヤジって育てたさかいのぅ(^_^)
最近は、落ち着いとるけど、
ちょい前までは、三度の飯より博打好き。
競馬に、ま~じゃん、ゴルフでにぎって、
花札であとさき勝負まで…
って、ドアホ!!
言わすな!
また、別荘行かななアカンがな。
でもなぁ、
昨日もテレビ見とったら、
一時間ニュースの冒頭20分が株買いの話や。
なんぼ上がったやの、なんぼ下がったやの、
これからどうなるのやの、
延々と博打の話しょったわぁ。
大丈夫かいな。
国と手下のテレビやさんで、博打あおって…
おんなじ博打やったら、
ダービー話題にしたらんかい!!
明日やで!
競馬は、株買いと違うて、
買い方や情報も平等や。
それにな、
負けた時は、さっぱりや。
自分の予想が悪かったとカンネンできる。
株で損してみぃ...(/ω\)
絶対、世のせいにしとうなるから…
(カメ山)
あんた、競馬で負けて、ジョッキーヤジんねやろ!!
(せんだ)
わーった、カメ山ちゃん、
過去問しよ(^_^;)
損害賠償の予定やけど、
実損害と違うても、変更できひん。
お互いで決めたんやさかい、特約重視やな。
でもこのケースはちゃうで、
過去問
【02-7-2,3】AB間の土地売買契約中の
履行遅滞の賠償額の予定の条項によって,
AがBに対して,損害賠償請求をする場合に関して、
2 Bが,Aの過失を立証して,
過失相殺の主張をしたとき,
裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
3 裁判所は,賠償額の予定の合意が,
暴利行為として公序良俗違反となる場合でも,
賠償額の減額をすることができない。
2は○で、3は×(正解肢)
普通、損害賠償予定あったら、裁判所は増減できひんけど、
相手も悪かったり、
暴利なんかで公序良俗違反なんかは話はべつ!!
考えたらおかしいわ
もし、3が○やったら、
ガキんちょの10円のビー玉の売買で、
「おまえ、明日持ってこうへんかったら、10兆円もらうからのぅ!」
って話があったら、
「おい、小僧、10兆円払え!!」って裁判官が出てきてまうで。
なんぼ無慈悲な裁判官でも…
なぁ。
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2013年5月23日木曜日
ハズレ馬券は経費や…(ホッ) 債務不履行⑤
今日の速報
速報やし、
情報も錯綜してるけど
さっき、ある脱税裁判があって、
~どうやら、
ハズレ馬券は、当たったレース以外のもんでも
経費になるらしい…~
そやろな…
もし、
経費になるんが、的中レースだけのもんやったら、
朝から負け続けてる人が、
「わし、今日、やっと最終レースで万馬券当てて、
朝からの負け取り戻したわ!!」
っていう話が、通用せんようになる(/ω\)
朝からの負けは考慮されんと、
最後に儲けた分だけは、
たっぷり税金取られることになるからね。
競馬場や、場外売り場にマルサがうようよになってまうで。
なぁ。
というわけで、
過去問
(話のつながりないけど、過去問はやっとかな)
【04-4-3】
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額(200万円)を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
○↑ これが、「損害賠償の予定」、当事者で決めたんやから、
それに従おう!!
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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速報やし、
情報も錯綜してるけど
さっき、ある脱税裁判があって、
~どうやら、
ハズレ馬券は、当たったレース以外のもんでも
経費になるらしい…~
そやろな…
もし、
経費になるんが、的中レースだけのもんやったら、
朝から負け続けてる人が、
「わし、今日、やっと最終レースで万馬券当てて、
朝からの負け取り戻したわ!!」
っていう話が、通用せんようになる(/ω\)
朝からの負けは考慮されんと、
最後に儲けた分だけは、
たっぷり税金取られることになるからね。
競馬場や、場外売り場にマルサがうようよになってまうで。
なぁ。
というわけで、
過去問
(話のつながりないけど、過去問はやっとかな)
【04-4-3】
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額(200万円)を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
○↑ これが、「損害賠償の予定」、当事者で決めたんやから、
それに従おう!!
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2013年5月21日火曜日
損害とは? 債務不履行④
債務不履行された損害って?
たとえば、土地建物の売買だと、
遅れたことによる「ホテル代」、
売主の引渡しが遅れたため、
予定していた転売利益が得られなかった場合は、
「転売で得られたろう利益」なんやろな。
そういえば、
こんなやつも。
過去問
【2009-8-4】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結しが、
Bが代金を支払わないので、
Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。
Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合であっても、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
↑× これこそが損害や
契約価格1,000万円の土地売買で、
買主の不払いで、売主が解除したとき、
原状回復される際、800万円に値下がりしていれば、
その差額200万円こそが「損害」なんか…
ちょっと、買主が可愛そうな気がするけど(。-_-。)
約束破りは、えらいこっちゃになる。
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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たとえば、土地建物の売買だと、
遅れたことによる「ホテル代」、
売主の引渡しが遅れたため、
予定していた転売利益が得られなかった場合は、
「転売で得られたろう利益」なんやろな。
そういえば、
こんなやつも。
過去問
【2009-8-4】
売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結しが、
Bが代金を支払わないので、
Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。
Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合であっても、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
↑× これこそが損害や
契約価格1,000万円の土地売買で、
買主の不払いで、売主が解除したとき、
原状回復される際、800万円に値下がりしていれば、
その差額200万円こそが「損害」なんか…
ちょっと、買主が可愛そうな気がするけど(。-_-。)
約束破りは、えらいこっちゃになる。
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2013年5月13日月曜日
帰責事由…これが基本 債務不履行③
まずは、今日の?
「オレオレ詐欺の呼び方が、
“『母さん!助けて』詐欺”になったらしい…」
母を感謝する「母の日」に、
さらに母ちゃんに負担かけるんか…
せめて、心の中だけでも感謝しとかなな…
さぁ、さっ、エンジンかけよっと(^_^)
債務不履行したら、
相手に、「損害賠償」や「解除」をされるやんな。
でも、基本は、自己に責め(故意・過失)がないと、
責任は問われへん。
これが、民法の基本原則でっせ。
例えば、家屋売買の売主が、引渡し遅れたとしても、
だれかのいたずらで、
家をぐちゃぐちゃにされて、掃除しておくれた時なんかは、
さすがに、責任は問われへん(^_^)
ただ、中には、例外もあって…
引渡し義務が、「銭」の場合や。
仮高値を返す時なんかの場合や。
銀行のシステム障害で、「銭」おろされへんかっても、
返済相手には、利息つけなあかん(/ω\)
過去問
【2012-8-4】
『AB間の金銭消費貸借契約において、
借主Bは当該契約に基づく金銭の返還を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが、
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため、
返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、
Aに対して遅延損害金の支払い義務を負わない。
↑× ↑×(正解肢
「金銭債務」やから、帰責事由なくてもや!
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「オレオレ詐欺の呼び方が、
“『母さん!助けて』詐欺”になったらしい…」
母を感謝する「母の日」に、
さらに母ちゃんに負担かけるんか…
せめて、心の中だけでも感謝しとかなな…
さぁ、さっ、エンジンかけよっと(^_^)
債務不履行したら、
相手に、「損害賠償」や「解除」をされるやんな。
でも、基本は、自己に責め(故意・過失)がないと、
責任は問われへん。
これが、民法の基本原則でっせ。
例えば、家屋売買の売主が、引渡し遅れたとしても、
だれかのいたずらで、
家をぐちゃぐちゃにされて、掃除しておくれた時なんかは、
さすがに、責任は問われへん(^_^)
ただ、中には、例外もあって…
引渡し義務が、「銭」の場合や。
仮高値を返す時なんかの場合や。
銀行のシステム障害で、「銭」おろされへんかっても、
返済相手には、利息つけなあかん(/ω\)
過去問
【2012-8-4】
『AB間の金銭消費貸借契約において、
借主Bは当該契約に基づく金銭の返還を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが、
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため、
返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、
Aに対して遅延損害金の支払い義務を負わない。
↑× ↑×(正解肢
「金銭債務」やから、帰責事由なくてもや!
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2013年5月8日水曜日
これもいっせいのせぃ! いやちゃう! 債務不履行②
うぇ~
連休終わってもた…
もういっちょ
うぇ~
じぇんじぇんペース上がれへん…

でも、
「いくで~西川くん!!」
「はい(^-^)/ ハイハイハイ!」
あるあるやな
同時履行なんやけど、
「じゃないもの」の方が珍しいので、
そっち覚えておくのも手なんや(^_^)
・敷金返還と建物明渡し(明渡しが先)
・請負完成と報酬払い(完成が先)
→完成後の物引渡しと報酬払いは同時
・弁済と債権証書返還、抵当権抹消(弁済が先)
→弁済と受取証書交付は同時
試験出るとしたらこれぐらいやねんて。
過去問
【2001-9-3】
賃貸借契約が終了した場合、
建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり、
Aは、敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。
↑× 同時ちゃう!
【2003-11-1】
賃貸借契約が終了した場合、
建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、
Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
↑× 明渡しが先!
【2003-9-3】
貸金債務の弁済と当該債務の
担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、
同時履行の関係に立つ。
↑×(正解肢)弁済が先!!
【1993-6-4】
Aは、弁済に当たりBに対して領収書を請求し、
Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで
弁済を拒むことができる。
↑○ もしこれが「債権証書」やったら×やで
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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連休終わってもた…
もういっちょ
うぇ~
じぇんじぇんペース上がれへん…

でも、
「いくで~西川くん!!」
「はい(^-^)/ ハイハイハイ!」
あるあるやな
同時履行なんやけど、
「じゃないもの」の方が珍しいので、
そっち覚えておくのも手なんや(^_^)
・敷金返還と建物明渡し(明渡しが先)
・請負完成と報酬払い(完成が先)
→完成後の物引渡しと報酬払いは同時
・弁済と債権証書返還、抵当権抹消(弁済が先)
→弁済と受取証書交付は同時
試験出るとしたらこれぐらいやねんて。
過去問
【2001-9-3】
賃貸借契約が終了した場合、
建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり、
Aは、敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。
↑× 同時ちゃう!
【2003-11-1】
賃貸借契約が終了した場合、
建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、
Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
↑× 明渡しが先!
【2003-9-3】
貸金債務の弁済と当該債務の
担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、
同時履行の関係に立つ。
↑×(正解肢)弁済が先!!
【1993-6-4】
Aは、弁済に当たりBに対して領収書を請求し、
Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで
弁済を拒むことができる。
↑○ もしこれが「債権証書」やったら×やで
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2013年5月1日水曜日
いっせいのせぃ 債務不履行①
とうとう5月かいな。
特に意味あれへんけどな(^-^)/
まぁ、意味あるとしたら、
受験生に連休は無し(。-_-。)
少しペースアップせな。
債務不履行考えましょか。
「契約したら、債務を履行する!」
簡単に言うたら、
「約束したら、決まりは守る!」
ほんで、
「債務不履行したら、損害賠償や解除される!!」
ここも簡単に言うたら、
「約束破りは、お仕置きや!!「ペンッ、ペンッ!」」
ドアホ!「ペンッ、ペンッ!」で済むか!!
小芝居はこんくらいにしとかな_(._.)_
期日来て、自分の非(責任)で、債務遅れたら、
履行遅滞(債務不履行の中の遅れるやつ)となるんやけど、
相手も、約束破りなんやったら別ちゃ!
お互いの約束は、「同時に!!」
これが、「同時履行の関係」とか「同時履行の抗弁権」ちゅうやつ
わし、たまにコンビニのレジで言うたんねん(^_^)
「ねーちゃん、ええか。
あんたが、弁当わしに渡すのと、
わしが銭渡すんは、
『いっせいのせー』や」
過去問
【2003-9-1】
動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、
同時履行の関係に立つ。
↑ ↑○ ちなみに、不動産でも結論一緒
その意味は、仮に、期日過ぎてても、
相手が反対債務に関して、
「履行の提供」してきーへん限り、
解除もされへんし、損害賠償もせんでええ
ちゅうことです。
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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特に意味あれへんけどな(^-^)/
まぁ、意味あるとしたら、
受験生に連休は無し(。-_-。)
少しペースアップせな。
債務不履行考えましょか。
「契約したら、債務を履行する!」
簡単に言うたら、
「約束したら、決まりは守る!」
ほんで、
「債務不履行したら、損害賠償や解除される!!」
ここも簡単に言うたら、
「約束破りは、お仕置きや!!「ペンッ、ペンッ!」」
ドアホ!「ペンッ、ペンッ!」で済むか!!
小芝居はこんくらいにしとかな_(._.)_
期日来て、自分の非(責任)で、債務遅れたら、
履行遅滞(債務不履行の中の遅れるやつ)となるんやけど、
相手も、約束破りなんやったら別ちゃ!
お互いの約束は、「同時に!!」
これが、「同時履行の関係」とか「同時履行の抗弁権」ちゅうやつ
わし、たまにコンビニのレジで言うたんねん(^_^)
「ねーちゃん、ええか。
あんたが、弁当わしに渡すのと、
わしが銭渡すんは、
『いっせいのせー』や」
過去問
【2003-9-1】
動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、
同時履行の関係に立つ。
↑ ↑○ ちなみに、不動産でも結論一緒
その意味は、仮に、期日過ぎてても、
相手が反対債務に関して、
「履行の提供」してきーへん限り、
解除もされへんし、損害賠償もせんでええ
ちゅうことです。
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