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2018年8月27日月曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑯⑰⑱ 都市計画事業3連発

また、三日分取り戻さな…

今日は、都市計画事業…

て?

都市が計画する事業なんやろな…たぶん








どうせ規制があるんやろ。

知事の許可とか…

たまには 登場

確かに、知事の許可なんですが、
「施行区域」、「事業地」
どっちが、事業が進んでいるか?
がポイント

施行している「施行区域」が進んでいる?
いや、実は「事業地」のほうが進んでいます。

制限 
2018年 問16 肢ウ
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

○(これは、去年の問題、なんのひねりもなかった)

制限 
1995年 問18 肢3
市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

×(施行区域は、非常災害時に許可は不要です。)


制限 
1998年 問17 肢4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

×(事業地は、非常災害でも許可必要です。)




だんだん、難かしなってきた


ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

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