カメ山君の受験奮闘記
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2018年8月19日日曜日
2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑩
今から伸びる課目は、
やっぱり法令上の制限
今日からしばし、法令上
まずは、昨年の問題
制限 宅地建物取引士
2017年 問17 肢2
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ポイント
農家の住宅で許可が不要となるのは、
市街化区域以外
答え
○(1,000㎡ピタリやしな~神業か!)
たまには実物
い
ろんな ご質問は
↓
カメ山君
宛
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