で。
宅建業法の監督処分で
よく出るやつ
いったい誰が処分できるんや。
今日も、業法の過去問から
業法 監督処分
2015年 問43 肢2
甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
ポイント
免許取消しは免許権者だけ、
他の処分(業務停止、指示処分)は免許権者と業務地の知事
以上です。
答え
×(甲県知事は、免許権者でも業務地の知事でもない)
悪いことしたら、隠れるのが一番。
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