LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2018年10月26日金曜日

宅建終わって 間はたちませんが…

試験終わって、一週間たちませんが、

もやもやしててもしょうがないので、

例のごとく、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者講座で、

合格発表を待ちましょうね。

「俺、願書出していたんだ!」という方は

賃貸
 

管業

どちらも、横浜は、センセが担当です。


2018年10月22日月曜日

宅建 一夜明けて

昨日は、皆さんお疲れ様でした。
「やった~!」もあれば、
「あぁ~」もあり、
なので、
まずは、体休めましょ。

自己採点、35点、36点の方、ああだこうだ考えても仕方ありませんので、
忘れてとにかく待ちましょ。

センセのとこにも

いろいろ報告いただいてます。

うれしい顔も、悔しい顔も見たいので、

もし、今週、土曜日(10/27) 11:00
お時間があれば、LEC横浜校に。
  ↓
合格基準点予想会









頑張った分、ちょい寝よ。

2018年10月21日日曜日

2018 宅建 解答速報

今までの、努力信じて、くいのないように。












午後5時頃から、解答速報します。

1-4
2-4
3-3
4-2
5-3
6-1
7-2
8-1
9-3
10-4
11-2
12-3
13-1
14-4

15-1
16-4
17-4
18-3
19-2
20-4
21-3
22-1
23-2
24-3
25-1

26-2
27-4
28-1
29-2
30-4
31-3
32-1
33-4
34-2
35-3
36-3
37-2
38-1
39-4
40-2
41-3
42-4
43-1
44-2
45-3

46-1
47-2
48-3
49-4
50-3


合格35、36

2018年10月19日金曜日

明日はここ

最後の追い込み。
できるだけのことは、やってしまいましょうね。



「あすはここ!」
明日、開催するけど、
ちょい、定員が心配です。

当日、申し込まれる予定の方は、

一応、朝、電話で確認を。





2018年10月16日火曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

権利関係もちょこっとはやっとかんと…

せめて、登記のルールぐらいは。

ところで、
今日、とある地面師グループが事情徴収されているとの報道がされてた。

「とある住宅メーカーが、土地の所有者に成りすましグループから、土地売買を持ちかけられて、代金を払ったものの、成りすましグループの書類が偽造であることがばれ、登記ができず、その土地を取得できなかった…」と。

確かに、怖い話やけど、残念ながら、

この報道 試験的にはまちごうとるで。

もし、偽造書類がばれずに登記できたとしても、土地の取得はできひんやんな。

2008年出題
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地について、CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。


10年前に、この事件を予期したような問題や。
A=新の所有者
B=成りすましグループ
C=住宅メーカー

Cが登記しても、Aのものやん。




さぁ、がんばろ!!





2018年10月10日水曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

あぁ~、試験来週や。

予定どおりなんか、勉強進むわけがないやん…

でも、最後まであがくで。








民法の問題で、

「平成○年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。」

って、いうやつ…

この6年出題し続けられているので、今年も出るんやろな。

この類の問題は、2020民法改正を周知しようとしてんねんて。

で、試験での答えは、その民法改正で改正される条文は、

現在は規定されていないので「×」となるんやて。

うん?

2年後は、「○」やけど今は「×」なんや。

ポイントは、
・ちょい原稿ルール変えて、国民を混乱させる。
・定義設けて、国民を型にはめる。
・裁判官が考えた判例を条文化する。

そやから、
・今のルールと違う。
・「~とは、何々である、定義とする」。
はすべて、現行民法では、規定されてへんねん。
2012年出題
「物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨」
定義やん。


2013年出題
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」
今は、錯誤無効やん。

「売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」
今は、損害賠償と解除しかできひんやん。

「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」
定義やん。



2015年出題
「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨」
今は、権利行使できるときから10年やん。


2016年出題
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」
今は、5%やん。

2017年出題
「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨」
今、民法上の書面による契約(合意)は、保証だけやん。

まぁ、基本的には「捨て」問題やけど、

4択の確率より、3択、2択にしたほうがあたりやすいやん。