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2018年9月1日土曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑲⑳21、22、23 権利関係5連発

まぁた、休んでもた。








そんなこんなで、
明日から、LEC横浜校では、

出た順必勝総まとめ講座と

センセの名物講座

「レジュメで覚える 亀田道場」日曜クラスが始まるで。

まだ、申し込んでない方は、当日でも可能やから、

夕方までにな。

で、そういうこともあって、

権利関係休んだ分も含めて、五連発!!

権利関係 
2016年 問2 肢4
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

○(嘘つき取り消せるか!)


2001年 問8 肢2
代理人Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、本人Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。

○(指示しとるのに出来るか!)


2013年 問1 肢2
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う」旨が民法の条文に規定がある。

○(隠しとるやないか!)

2015年 問11 肢4
AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

○(払ろてへんやないか!)


最後は、昨年の管業から、
2017年 問3 肢3
売主Aと買主Bが、マンションのの売買契をしたが、本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

○(どんなひどい過失でも、詐欺よりマシやで!)

民法は、悪意者は結構救うけど、
悪人は救わん!

明日待ってるで。
ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君