カメ山君の受験奮闘記
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2018年8月14日火曜日
2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑦
宅地建物
いや、ちゃんとわけとこ
最近痛い目ばかりや。
今日も、業法の過去問から
業法 重説
2015年 問31 肢ア
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった場合、宅建業法に違反する。
ポイント
何のために土地を借りる?
建物建てるんやろな。
答え
○(建物貸借のときは、いらんけど、宅地の貸借やから)
うっ。
い
ろんな ご質問は
↓
カメ山君
宛
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